損失の金額の取扱い Flashcards
2
Q
事業用固定資産、繰延資産
除・保険金等による補填部分、譲渡損失
A
資産損失・全額必要経費算入
(不動産、事業、山林所得)
2-18[2]
3
Q
山林(災害盗難横領)
除・保険金等による補填部分
A
資産損失・全額必要経費算入
(事業所得、山林所得)
2-18[3]
4
Q
事業的規模以外の業務用資産
除・保険金等による補填部分、譲渡損失、事業用固定繰延、事業用債権貸損、法62対象
A
資産損失・所得を限度として必要経費算入
(不動産所得、雑所得)
2-18[4]
5
Q
事業用債権が回収不能
A
貸倒損失
損失発生年分で必要経費算入
(不動産、事業、山林所得)
2-19[1]
6
Q
棚卸資産の損失
A
売上原価として必要経費算入
2-18[1]
7
Q
未収賃貸料など・事業的規模以外
収入金額or総収入金額の全部or一部を回収することができない
A
なかったものとみなす (各種所得の金額の合計額のうち 回収不能部分に対応部分の金額) 収入の打ち消し (2-19[2](2))
8
Q
生活に通常必要でない資産
災害盗難横領
A
譲渡所得の金額の計算上 控除すべき金額とみなす (損失受年分or翌年分) (除・保険金等による補填部分) 2-18[5]
9
Q
生活に通常必要な資産等の損失
災害盗難横領)(含・災関、除・保険金等による補填部分
A
雑損控除(法72)
足切額をこえるとき
こえる部分の金額を課税標準から控除
2-18[6]