借地権 Flashcards
1
Q
譲渡所得となる場合は?
A
「建物」又は構築物の「所有を目的」とする借地権の設定 (建造物の設置を制限する地役権設定も) AND 『設定の対価>土地の時価×5/10』 (5/10判定!)
2
Q
譲渡所得になるときのポイントは?
A
借地権の設定に係る「取得費」の計算! ・土地全体の取得費のうち、借地権対応部分を按分計算 分母:土地全体 =設定の対価+「底地価額」 (if底地不明then地代年額20倍) 分子:借地権部分 =設定の対価 ・5%基準の適用もある
3
Q
譲渡所得となる借地権設定で、
土地の取得費が不明の場合は?
(個別Q9)
A
譲渡資産の実際の取得費が不明である場合、譲渡所得の収入金額の5%相当額が譲渡資産の取得費となる。
借地権を設定した場合においても、
権利金の5%相当額が借地権の取得費となる。
(按分計算はしない!)
4
Q
譲渡所得となる借地権の設定のために、土地の上に有していた空き家を取り壊した。
取壊し費用15万円、取壊し時における空き家の取得費相当額は65万円。
取扱いは?(個別Q10)
A
譲渡所得となる借地権設定のための費用
→譲渡のための費用!
(not取得費!)
5
Q
借地権設定に係る取得費計算において、
底地の価額が不明の場合は、何の何倍相当額とする?
A
「地代”年額”」の
『20倍』に相当する金額
6
Q
経済的利益の計算方法は?
A
(1.5%-利率)×5/10=xxx(yyy)
借入金×(1-yyy)=経済的利益の額
設定の対価
=権利金+経済的利益の額