理論表現 Flashcards
第Ⅴ段階
eg. 5-2配当控除、5-3外税控除
(①から③の合計額)を
(控除限度額を限度として、その控除対象外国所得税額)を
その年分の『所得税額から控除』する。
第Ⅱ段階
損益通算する(原則)
3-2 [1]
「課税標準」を計算する場合において、 「損失の金額」があるときは、 一定の「順序」により 『他の各種所得の金額』から 『控除』する。
第Ⅱ段階
損益通算できない
(一定の通算後残ったもの)
3-2[4],5
(短期譲渡所得の損)は
(長期譲渡所得の金額)から「控除」し、
「この控除をしてもなお控除しきれない」ものは
『生じなかったものとみなす』。
第Ⅱ段階
損益通算できない
(一定の損通後残ったもの)
3-2[2]贅沢品
「損益通算すべき金額」のうちに (贅沢品の損)があるときは、 その損失の金額のうち (競争馬(not事業用)の譲渡損)は、馬保有雑所得金額から控除し、 (なお控除しきれない)and(競争馬の譲渡損以外) は『生じなかったものとみなす』。
第Ⅱ段階
特例で損益通算する
(居住用財産譲渡)
3-2[5]長期譲渡所得(2)(3)
((特定)居住用財産の譲渡損)がある場合には、
(その〜の譲渡損失の金額)については、
『損益通算』の規定を適用する。
4-1 所得控除
Ⅲで集計、Ⅳ段階で控除
(そのこえる部分の金額)を
その居住者のその年分の
『課税標準から控除』する。
第Ⅱ段階
特例で損益通算する
(上場株△を上場配当+と)
3-2[6]株式等(2)上場特例
その損失の金額は、
その申告書に係る年分の
「上場株式等に係る配当所得の金額」の『計算上控除』する。
第Ⅰ段階
課税の繰延
2-11居住用[3]特定買換え特例
『譲渡はなかったものとする』。
「こえる部分」についてのみ
『譲渡があったものとする』。
第Ⅳ段階
居住用・益特例
3,000万控除
「短期or長期譲渡所得の金額」から
『3,000万円の特別控除額を控除』する。
第Ⅴ段階
居住用・軽減税率
『課税長期譲渡所得に係る所得税の額』は次による。
≦6,000万円…課税長期譲渡所得金額×10%
第Ⅰ段階
収入計上する(課税する)
2-8資産無償or低額移転[1]棚
「その事由が生じた日の属する年分」の
「事業or雑所得の金額」の計算上、
『総収入金額に算入する』。
第Ⅰ段階
課税する(移転を譲渡とみなす)
2-7[3]譲渡所得基因資産等
2-8[1]贈与者(1)譲渡所得基因資産等
山林or譲渡or雑所得の金額の計算については、
その「事由が生じた時」に、
「その時における価額」相当額により『譲渡があったものとみなす』。
第Ⅰ段階
課税しない
2-7収入金額3対個人低額譲渡w/譲渡損
(対個人低額譲渡)があった場合において、 (対価の額が必or取and譲渡費用額の合計額に満たない)ときは、 その「不足額」は、 これらの所得の金額の計算上、 『なかったものとみなす』。
第Ⅰ段階
収入計上しない(課税しない)
2-7収入金額[4]国庫補助金等(1)
「国庫補助金等の交付」を受けた場合において、
(交付目的適合固定資産取得等)をしたときは、
取得等に充てた部分の金額」は、
『総収入金額に算入しない」。
第Ⅱ段階
純繰する
3-3純繰[1]発生年青の人
「確定申告書を提出」する居住者の 「その年の前年3年以内の各年」 (青色申告書を提出している年限定) において生じた (純損失の金額(除外あり)) は、一定の「順序」により、 「その申告書に係る年分」の 『課税標準の計算上控除』する
第Ⅱ段階
特例で損益通算できない
3-2[3]不動産所得特例
「損益通算すべき金額」のうちに (不の損失の金額)があるときは、 その損失の金額のうち (必要経費算入した土地等取得負債利子) は『生じなかったものとみなす』。
第Ⅱ段階
純繰する
3-3純繰[2]発生年白の人
「確定申告書を提出」する居住者の 「その年の前年3年以内の各年」 において生じた (純損失の金額(除外あり))のうち、 次の金額に係るもの(被災事業用資産の損失の金額など)があるときは、 その「純損失の金額」のうち 「その損失の金額に達するまでの金額」(除外あり)は、 一定の「順序」により、 「その申告書に係る年分」の 『課税標準の計算上控除』する。
第Ⅰ段階
収入計上しない(課税しない)
2-7収入金額[4]国庫補助金等(2)
「国庫補助金等の交付」を受けた場合において、 (交付目的適合固定資産取得等)をしたときは、 「その費用に充てた金額」は、 『総収入金額に算入しない」。 居住者が国等から資産の移転費用等に充てるための補助金等の交付を受けた場合において、その交付の目的に従って資産の移転費用等に充てたときは、 はその者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
第Ⅴ段階
平均課税の調整計算する
5-1平均課税制度[1]内容
(平均課税の要件をみたす)場合には、
その者のその年分の
「課税総所得金額」に対する所得税の額は
次の算式により計算した金額とする。
第Ⅰ段階
公社債等の譲渡の取扱い
2-13[2] 非課税
譲渡益: 「所得税を課さない」 譲渡損: その「公社債等の収入金額」が その「公社債等の取得費に満たない」場合における その「不足額はないものとみなす」
第Ⅰ→Ⅱ→Ⅴ段階
総合課税する
2-13[1] 総合課税
(有価証券の譲渡)による所得は、 次に掲げる場合を除き、 (事業譲渡雑所得)として 『他の所得と合算』され、 『課税標準の計算上総所得金額を構成』し、 『超過累進税率により課税』される。
第Ⅰ→Ⅴ段階
分離課税する
居住者が(株式等の譲渡)をした場合には、
その(株式等の譲渡)による(事業譲渡雑所得)については、
『他の所得と区分』し、
『株式等に係る課税譲渡所得等の金額』に対し15/100に相当する金額の所得税を課する。
第Ⅱ段階
株分は株分と通算し、株分とそれ以外は損益通算できない
2-13[3], 3-2[6]
(株式等の譲渡=A)に係る(事業譲渡雑所得の金額=B)の計算上生じた 損失の金額(=L)があるときは、 そのLは、他のAに係るBから控除し、 「この控除をしてもなお控除しきれない」ものは、 『生じなかったものとみなす』。