理論表現 Flashcards
第Ⅴ段階
eg. 5-2配当控除、5-3外税控除
(①から③の合計額)を
(控除限度額を限度として、その控除対象外国所得税額)を
その年分の『所得税額から控除』する。
第Ⅱ段階
損益通算する(原則)
3-2 [1]
「課税標準」を計算する場合において、 「損失の金額」があるときは、 一定の「順序」により 『他の各種所得の金額』から 『控除』する。
第Ⅱ段階
損益通算できない
(一定の通算後残ったもの)
3-2[4],5
(短期譲渡所得の損)は
(長期譲渡所得の金額)から「控除」し、
「この控除をしてもなお控除しきれない」ものは
『生じなかったものとみなす』。
第Ⅱ段階
損益通算できない
(一定の損通後残ったもの)
3-2[2]贅沢品
「損益通算すべき金額」のうちに (贅沢品の損)があるときは、 その損失の金額のうち (競争馬(not事業用)の譲渡損)は、馬保有雑所得金額から控除し、 (なお控除しきれない)and(競争馬の譲渡損以外) は『生じなかったものとみなす』。
第Ⅱ段階
特例で損益通算する
(居住用財産譲渡)
3-2[5]長期譲渡所得(2)(3)
((特定)居住用財産の譲渡損)がある場合には、
(その〜の譲渡損失の金額)については、
『損益通算』の規定を適用する。
4-1 所得控除
Ⅲで集計、Ⅳ段階で控除
(そのこえる部分の金額)を
その居住者のその年分の
『課税標準から控除』する。
第Ⅱ段階
特例で損益通算する
(上場株△を上場配当+と)
3-2[6]株式等(2)上場特例
その損失の金額は、
その申告書に係る年分の
「上場株式等に係る配当所得の金額」の『計算上控除』する。
第Ⅰ段階
課税の繰延
2-11居住用[3]特定買換え特例
『譲渡はなかったものとする』。
「こえる部分」についてのみ
『譲渡があったものとする』。
第Ⅳ段階
居住用・益特例
3,000万控除
「短期or長期譲渡所得の金額」から
『3,000万円の特別控除額を控除』する。
第Ⅴ段階
居住用・軽減税率
『課税長期譲渡所得に係る所得税の額』は次による。
≦6,000万円…課税長期譲渡所得金額×10%
第Ⅰ段階
収入計上する(課税する)
2-8資産無償or低額移転[1]棚
「その事由が生じた日の属する年分」の
「事業or雑所得の金額」の計算上、
『総収入金額に算入する』。
第Ⅰ段階
課税する(移転を譲渡とみなす)
2-7[3]譲渡所得基因資産等
2-8[1]贈与者(1)譲渡所得基因資産等
山林or譲渡or雑所得の金額の計算については、
その「事由が生じた時」に、
「その時における価額」相当額により『譲渡があったものとみなす』。
第Ⅰ段階
課税しない
2-7収入金額3対個人低額譲渡w/譲渡損
(対個人低額譲渡)があった場合において、 (対価の額が必or取and譲渡費用額の合計額に満たない)ときは、 その「不足額」は、 これらの所得の金額の計算上、 『なかったものとみなす』。
第Ⅰ段階
収入計上しない(課税しない)
2-7収入金額[4]国庫補助金等(1)
「国庫補助金等の交付」を受けた場合において、
(交付目的適合固定資産取得等)をしたときは、
取得等に充てた部分の金額」は、
『総収入金額に算入しない」。