繰延資産 Flashcards
公共的施設の負担金
償却期間?
『ハム(=公)な(70%)し(40%)』 ・負担者専用 耐用年数×70%(な) ・その他 耐用年数×40%(し) (1年未満切捨て)
共同的施設の負担金
協会等の本来の用
(「会館」)
償却期間?
『納(=70%)豆(=10年)「会館」』
10年
耐用年数×70%(1年未満切捨て)
短い年数(納税者有利)
共同的施設の負担金
(アーケード・日よけ・すずらん灯)
償却期間?
『アーケード5(=5年)台(=耐用年数)』
5年
耐用年数
短い年数
広告宣伝用資産を贈与した費用
償却期間?
『ナナ(=70%)コ(=5年)の「広告」』
5年
耐用年数×70%(1年未満切捨て)
短い年数
建物賃借のための権利金等
同業者団体等の加入金
(eg. 医師会、税理士会)
償却期間?
『剣(=権利金)道(同業者団体加入金) 5(=5年)段 注(=仲介手数料)意が必要(=必要経費)』 5年 (権利金等・賃借5年未満・更新時に再度権利金支払要→賃借期間)
語呂合わせがないもの
(not”街路簡易舗装・街灯”)
償却期間?
耐用年数×70%
(転売可能な借家権→賃借後の見積残存耐用年数×70%)
(1年未満切捨て)
開業費、開発費
(会計上の繰延資産)
償却費の計算方法?
特則:
任意償却
(支出年に全額必要経費算入)
税法独自の繰延資産
償却費の計算方法?
原則: 繰延資産の額 ×(業務月数※1/償却期間の月数※2) ※1:支出年は支出日〜12/31までの月数(1月未満切上) ※2:12×償却期間 特則: 『20万円未満』は支出年に全額必要経費算入
固定資産を利用するための費用
償却開始時期?
支出日 建設着手日 「いずれか遅い日」から償却 (固定資産利用のための負担金は、負担金支出が建設等より先行。 支出先行する場合→建設着手時から支出効果生じるものと取扱う)
具体例(1) 開業のため特別に支出した費用400,000円
本年必要経費算入額?
400,000円
具体例(2) アーケード設置負担金
300,000円(本年2月に支出)
なお、アーケードの耐用年数は15年である。
300,000円×(11/12×5※)=55,000
※5年<耐用年数15年 ∴5年
具体例(3) 商店街の道路を簡易舗装するための負担金250,000円
なお、この道路は主として一般公衆の便益に供されるものである。
250,000 共同的施設負担金 簡易な施設の負担金 (街路の簡易舗装・街灯) 支出年分の必要経費(全額)
共同的施設負担金
『簡易な施設の負担金
(街路の簡易舗装・街灯)』
支出年分の必要経費(全額)
具体例(4) 同業者団体の加入金
220,000円(本年7月に支出)
なお、この加入金は構成員としての地位を他に譲渡することができないものである。
220,000×(6/12×5)=22,000
同業者団体加入金→5年
具体例(5) 同業者団体の会館
(協会等の本来の用に供されるもの、耐用年数38年)の建設負担金
240,000円(本年2月に支出)
なお、この会館の建設工事は、本年4月より開始されている。
240,000×(9/12×10※)=18,000 ※38年×70%=26.6→26年 26年>10年 ∴10年 正:同業者『会館』→納(70%)豆(10年) 誤:同業者→5年と早とちり