法62 Flashcards
1
Q
総合のどこで控除?
A
総合
(1) 譲渡損益
(2) 法62←ココ!
(3) 特別控除
2
Q
表示方法?
A
(2) 法62
①損失額
②控除
3
Q
取扱いは?
A
その者の ←本人の その損失を受けた日の属する年分 又はその翌年分の ←2年間の 譲渡所得の金額の計算上 控除すべき金額とみなす。 (譲渡益を限度)
4
Q
どういう損失の金額が法62の対象?
A
居住者が ←本人限定! 災害又は盗難もしくは横領により ←災盗横限定! 生活に通常必要ない資産について受けた損失の金額 ←ぜいたく品限定!
5
Q
損失の金額の計算方法?
A
損失の金額は、
その損失が生じた日にその資産の譲渡があったものとみなした場合に計算される
『取得費相当額』を基礎として計算する in2-18[5]
(保険金等により補填される部分の金額を除く。)
6
Q
生活に通常必要ない資産
(=ぜいたく品)って何?
(用語の意義)
A
① 射こう的行為の手段となる動産
② 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
③ 生活の用に供する動産で譲渡した場合に非課税とされないもの
7
Q
法62の処理の注意?
my理解
A
・損失の資料から法62に該当するものを見つける ・宝石絵画などは『時価判定』で『30万円超え』限定! ・本人の損失限定! (妻のぜいたく品損失は妻の法62) ・損失金額算定は『取得価額』ベース!保険金等はマイナス ・控除順序は総短→総長 ・控除は譲渡益を限度
8
Q
KT03 P5 甲所得の骨董品が前年7月の火災により損失受。 取得費相当額28万円、 被災直前時価35万円、 受取保険金3万円、 甲の前年分の課税標準合計額504万円、前年分の所得は給与所得の金額のみ。 (譲渡損益108.5万円(総長))
A
譲渡所得(総合) (1)譲渡損益 (中略)=1,085,000(総長) (2)法62 ①損失額 骨董品280,000△30,000=250,000 ②控除 1,085,000△250,000=835,000(総長) (3)特別控除 835,000△500,000=235,000(総長)
9
Q
HR03 P7 前年において、甲及び甲の妻は盗難により次に掲げる資産について損失を受けている。 骨董品(甲所有) 直前時価40万円、取得費18万円、 なお、甲及び甲の妻は前年において資産の譲渡はない。 (譲渡損益815,000(総長))
A
譲渡所得(総合) (1)譲渡損益 総長815,500(総長) (2)法62 ①損失額 180,000 ②控除 815,500△180,000=635,500(総長) (3)特別控除 635,000△500,000=135,000(総長)
10
Q
HR01 P7 盗難による被害 甲は本年10月に書画の掛け軸1幅 (取得価額29万円、盗難時の時価30万円)、宝石1個(取得価額8万円、盗難時の時価50万円)と現金35万円の盗難にあっている。 これらの盗難品の行方については、本年末日現在、全く手がかりが掴めていない。 (譲渡損益200,000円(総短))
A
譲渡所得(総合) (1)譲渡損益 総短200,000 (2)法62 ①損失額 正:80,000 誤:80,000+350,000=430,000 ←現金はnotぜいたく品! ②控除 200,000△80,000=120,000 (3)特別控除 120,000△120,000※=0 ※ 120,000<500,000 ∴120,000
11
Q
個別Q38 本年11月に次に掲げる資産が盗難に遭っている。 壺(甲所有)盗難時の時価50万円、 取得費相当額20万円、 家具(甲所有)盗難時の時価30万円 取得費相当額16万円 (譲渡損益(総合) 総短68.4万円、総長796万円)
A
譲渡所得(総合) (1)譲渡損益 総短68.4万円、総長796万円 (2)法62 ①損失額200,000 ②控除 684,000△200,000=484,000(総短) ←総短から先に控除! (3)特別控除 484,000△484,000=0(総短) 7,960,000△(500,000△484,000) =7,944,000(総長)