Basel convention etc Flashcards
1
Q
【Basel convention】
A
- The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal
- entry into force May 1992
2
Q
- バーゼル条約のこれまでの経緯(外務省HP)
- https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/basel.html
A
- 第1回(1992年12月ピリアポリス)
- 第2回(1994年3月 ジュネーブ)
- 第3回(1995年9月 ジュネーブ)BAN改正
- 第4回(1998年2月 クチン)廃棄物リストの採択(新附属書 VIII及び IX),附属書 VII(途上国へ廃棄物の輸出が禁止される国のリスト)を発効まで改正しない決定
- 第5回(1999年12月 バーゼル)損害賠償責任議定書の採択
- 第6回(2002年12月 ジュネーブ)遵守メカニズムの採択
- 第7回(2004年10月 ジュネーブ)POPs技術GLの採択
- 第8回(2006年11月 ナイロビ)
- 第9回(2008年6月 バリ)
- 第10回(2011年10月 カルタヘナ)BAN改正発効要件に合意
- 第11回(2013年5月 ジュネーブ)
- 第12回(2015年5月 ジュネーブ)E-Waste技術GLの暫定採択
- 第13回(2017年4月~5月 ジュネーブ)E-Waste専門家作業G設置
- 第14回(2019年4月~5月 ジュネーブ)「汚れたプラスチックごみ」の追加
3
Q
- バーゼル条約のこれまでの経緯(外務省HP)
- https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/basel.html
- BAN改正
A
- 1995年9月のCOP3(ジュネーブ)にて採択
- 附属書VIIに掲げられている締約国(OECD加盟国,EUの構成国,リヒテンシュタイン)は、附属書VII国に掲げられていない締約国に対する附属書IV Aに規定する作業が行われるはずの有害廃棄物の越境移動を禁止
- COP10(2011年10月)にて第17条5の解釈につき合意、2019年12月5日発効
4
Q
- プラスチック廃棄物・改正(COP14、2019年4月~5月で採択、2021年1月発効)
A
- 附属書 VIII (原則対象)に、 A3210 を追加
- 附属書 IX (原則対象外)に、既存のB3010 を新たに B3011 に置き換え
- 附属書 II(その他廃棄物)に、Y48 wを追加。もし有害廃棄物(A3210に該当)でなく、又は有害ではないと推定されない(B3011に該当)場合に対応
5
Q
- Plastic Waste Partnership (PWP)
- launched on November 2019 in Geneva
- http://www.basel.int/Implementation/Plasticwastes/PlasticWastePartnership/tabid/8096/Default.aspx
A
- Plastic waste prevention and minimization
- Plastic waste collection, recycling and other recovery including financing and related markets
- Transboundary movements of plastic waste
- Outreach, education and awareness-raising
6
Q
- 「有害廃棄物等の輸出入に係る規制の見直し」(2017年5月)
- 参議院 環境委員会調査室 山岸千穂
A
- OECD加盟国間のバーゼル条約上の廃棄物の越境移動は、特例として、「回収作業が行われる国境を越える移動の規制に関する理事会決定」[C(2001)107/FINAL]が適用
- 有害性が低い廃棄物等である「グリーンリスト」対象物は、規制の適用除外
- 比較的有害性の高い「アンバーリスト」対象物は、事前同意施設で処理するために輸出入される場合等は、手続を簡素化
- バーゼル条約は、締約国が別の多数国間協定等を締結することを認めている(第11 条)
7
Q
- 「有害廃棄物等の輸出入に係る規制の見直し」(2017年5月)
- 参議院 環境委員会調査室 山岸千穂
A
- 電子機器等が金属スクラップと混合され、いわゆる「雑品スクラップ」としてバーゼル法の手続を経ずに不適正に輸出
- 雑品スクラップは、バーゼル条約上の有害物質が一定割合以上含まれている場合、輸出承認手続が必要
- しかしバーゼル法に基づく有害性評価は、混合物を想定したものとはなっておらず、雑品スクラップが特定有害廃棄物等に該当するか否かを判断することが困難
8
Q
- 「第2章バーゼル条約の概要」「国際循環システム対策費-循環資源の輸出入のための二国間・多数国間協定の現状及び課題に関する調査 」(神鋼リサーチ 2007年3月)
- バーゼル条約のきかっけとなった事件
A
- セベソ事件:1976年7月、北イタリアのセベソの化学工場で事故、ダイオキシンが生成・放出されて広い範囲にわたって汚染。汚染表土は除去されたが、ドラム缶が1983年春にイタリア国外に搬出、行方不明。最終的には、東部フランスで発見
- 米国船キアン・シー号事件:1986年、ダイオキシンを含む有害廃棄物の焼却灰約14千トンを積んだキアン・シー号が、バハマに向かうが拒否、そこでハイチで一部陸揚げし、化学肥料と偽って散布
9
Q
- 「第2章バーゼル条約の概要」「国際循環システム対策費-循環資源の輸出入のための二国間・多数国間協定の現状及び課題に関する調査 」(神鋼リサーチ 2007年3月)
- バーゼル条約の概要
A
- 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸出には、輸入国の書面による同意を要する(第4条2項、第6条1項~3項)
- 有害廃棄物及びその他の廃棄物の輸出は次の要件が整うときにのみ許される(第4条9項)
- 有害廃棄物及びその他の廃棄物の発生国がその責任を負う(第4条2項、10項、第8条、第9条2項)
- 廃棄物の国境を越える移動はバーゼル条約締約国間でのみ許可され、非締約国との間の移動を二国間・多数国間・地域協定を結んだ例外を除き禁止(第4条5項、第11条)
*
10
Q
- 「第2章バーゼル条約の概要」「国際循環システム対策費-循環資源の輸出入のための二国間・多数国間協定の現状及び課題に関する調査 」(神鋼リサーチ 2007年3月)
- バーゼル条約の規制対象
A
- 有害廃棄物
- 付属書Ⅰに掲げる廃棄物であって付属書Ⅲのいずれかの特性を有する物
- 附属書Ⅷは原則対象、付属書Ⅸは原則対象外
- 輸出国、輸入国又は通過国である締約国の国内法令により有害であると定義され又は認められている廃棄物
- 附属書Ⅱ(特別の考慮を必要とする廃棄物の分類)に掲げるいずれかの分類に属する廃棄物であって国境を越える移動の対象となるものは、「他の廃棄物」
11
Q
- 「バーゼル条約等におけるプラスチック対策の国際展開」(2019)
- UNEP バーゼル条約事務局 大野慶
A
- UNEA)は2014 年以来,海洋ごみおよびマイクロプラスチックに関する決議を毎回採択
- 地中海の海洋環境と沿岸地域の保護に関する条約(バルセロナ条約)
- 現在,固形状のプラスチック廃棄物は附属書Ⅸに記載。PCB や臭素系難燃剤等,附属書Ⅰ,Ⅲ,Ⅷに該当する物質を含まないプラスチックごみは,バーゼル条約の規制対象外
12
Q
- 「有害廃棄物等の国際的な越境移動と環境上適正な管理」(2013年)
- 環境省 竹本和彦 、本多俊一
A
- 条約13 条第3 項:各締約国は有害廃棄物の年間の輸出量データ等をCOPに提出
- 1999 年から2009 年において,資源回収・再生利用等を目的とした有害廃棄物の越境移動は、全体移動量の約78%(廃棄物から資源化というパラダイムシフト)
- 第2 条第8 項に「環境上適正な管理」が定義されているものの、実際に何を意味し具体的に何を求めているのか明確な共通理解を得ることは難しい
- 条約第2 条第4 項では「処分」が定義。処分作業には,資源回収,再生利用,回収利用,直接再利用または代替的利用の可能性に結びつかない作業と結びつく作業,つまりリサイクルと最終処分の両方が含まれる
13
Q
- “How to Regulate Our Waste-Full World” (July 2021)
- Jennifer Allan (IISD)
- https://www.iisd.org/articles/deep-dive/how-regulate-our-waste-full-world
A
- The question of what is waste is complicated by products that are valuable for recycling
- The PIC procedure was not the preferred option for several developing countries
- There were concerns some waste brokers would misrepresent the wastes to importing countries, labelling the wastes as “safe” to gain consent. This “recycling loophole” might allow hazardous waste to be labelled as recycling and dumped in developing countries
14
Q
- “Beyond the Ban – can the Basel Convention adequately Safeguard the Interests of the World’s Poor in the International Trade of Hazardous Waste?”
- Alan Andrews (Client Earth, EcoJustice)
A
- recycling loophole: most waste trade to developing countries that is claimed to be destined for reuse or recycle is either “Sham” recycling, where it is not really for recycling at all, but will be dumped or burned by the importer
- strengthening Basel convention
- establishment of independent inspection body (Widawsky)
- strengthening compliance committee
- ratification of liability protocol
- strengthening BCRC
15
Q
- 化学物質市民研究会
- http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/index.html
A
- COP1からの概要など