Season 3 Episode 3 Flashcards
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする都市計画区域内の土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、都道府県知事が指定する。
誤り。 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
つまり、 宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の内外を問わず、指定することができます (宅地造成等規制法3条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合には、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
正しい。 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合には、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
この場合、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立入りを拒み、又は妨げてはなりません(4条1項・5項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600 m²で、かつ、高さ2mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可は不要である。
正しい。 宅地造成工事規制区域内において行われる「宅地造成」に関する工事については、都道府県知事の許可が必要です。
そして、「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、政令で定めるものをいいます。したがって、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、「宅地造成」には該当しません。したがって、本肢の工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可は不要です(2条2号、8条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において行う盛土であって、当該盛土をする土地の面積が 300 m²で、かつ、高さ 1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可が必要である。
正しい。 宅地において行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、「宅地造成」に該当します。
したがって、本肢の工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可が必要です(2条2号、8条1項、 施行令3条2号)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができる。
正しい。 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます(宅地造成等規制法8条3項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために盛土をする土地の面積が1,500 m²を超える場合、その土地に設置する排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
正しい。 宅地造成工事規制区域内で行う、
1,高さが5mを超える擁壁の設置、
2,切土又は盛土をする土地の面積が 1,500 m²を超える土地における排水施設の設置については、有資格者が設計をしなければなりません(9条2項、施行令 16 条)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
正しい。 宅地造成等規制法8条1項本文の許可(宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての都道府県知事の許可)を受けた者(造成 主)は、当該許可に係る工事を完了したときは、その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません(13 条1項、8条1項本文)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該工事の計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときを除き、工事に着手する日の 14 日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、その工事の計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときを除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません(12 条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事施行者を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都 道府県知事に届け出なければなりません。
そして、工事施行者の変更は、この軽微な変更に該当します(宅地造成等規制法 12 条2項、施行規則 26 条)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対し、その許可を取り消すことができる。
正しい。 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。
なお、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対しても、その許可を取り消すことができます(宅地造成等規制法 14 条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はないが、その指定があった日から 14 日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その工事について都道府県知事の許可を受ける必要はありませんが、その指定があった日から「21 日以内」に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません。したがって、「14 日以内」ではありません(15 条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(15 条2項、施行令 18 条)。
宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用しようとする者は、宅地造成に関する工事を行わない場合には、その転用した日から 14 日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。しかし、都道府県知事の許可を受ける必要はありません(宅地造成等規制法 15 条3項、8条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地の占有者は、当該宅地が当該宅地造成工事規制区域の指定前に行われた宅地造成に関する工事によって造成されたものであるときは、当該宅地造成に伴う災害が生じないよう、当該宅地を常時安全な状態に維持するよう努めることを要しない。
誤り。 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
この場合、当該宅地が当該宅地造成工事規制区域の指定前に行われた宅地造成に関する工事によって造成されたものであるときでも、その宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(16 条1項)。
宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事に該当しないときでも、当該宅地の所有者に対して報告を求めることができる。
正しい。 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。
この場合、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かを問わず、報告を求めることができます(19 条)。
宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
誤り。 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。
しかし、宅地造成工事規制区域においては、造成宅地防災区域を指定することができません(20 条1項)。
土地区画整理法について。土地区画整理組合(以下この問において「組合」という)は、都市計画区域内における一定の区域の土地であれば、都市計画法の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外の土地においても、土地区画整理事業を施行することができる。
正しい。 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、 当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます。
この場合、都市計画区域内の土地であれば、都市計画で定められた施行区域外の土地であっても、土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法2条1項、3条2項)。
土地区画整理法について。組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合には、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
正しい。 土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
ただし、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合には、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができます(14 条1項・2項)。
土地区画整理法について。組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。
誤り。 土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。
この場合、未登記の借地権を有する者であっても、その借地権の種類及び内容を市町村長に対して書面で申告した者については、同意を得る必要があります(18 条、19 条)。
土地区画整理法について。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
正しい。 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とします(25 条1項)。
土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。
誤り。 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
この場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければなりません(土地区画整理法 40 条1項・2項)。
土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。
組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受ける必要がない。
誤り。 土地区画整理組合は、
1,総会の決議、2,定款で定めた解散事由の発生、3,事業の完成又はその完成の不能により解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受けなければなりません(45条2項)。
土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。
組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。
誤り。 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、その施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において施行 する土地区画整理事業にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません (76 条1項)。
土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
正しい。 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、 地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません(換地照応の原則)。
なお、公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます(89 条1項、95 条1 項6号)。
土地区画整理法について。施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合には、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者の同意がなくても、その者に補償をすることにより、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
誤り。 宅地の所有者の申出又は同意があった場合には、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができます。
この場合、換地を定めない宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについて、これらの者の同意を得なければなりません。したがって、使用収益権者についても、同意が必要です(土地区画整理法 90 条)。
土地区画整理法について。個人施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
誤り。 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません (88 条2項)。
土地区画整理法について。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
正しい。 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます(96 条1項)。
土地区画整理法について。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならないが、この場合において、施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。
誤り。 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、 換地計画を定めなければなりません。
この場合において、施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構、又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について「都道府県知事の認可」を受けなければなりません(86 条1項、71 条の2第1項)。
土地区画整理法について。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。
正しい。 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとします。
なお、仮換地の指定の効力は、この通知に記載された仮換地の指定の効力発生の日から生じます(土地区画整理法 98 条5項)。
土地区画整理法について。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
正しい。 仮換地が指定された場合には、従前の宅地について権原に基づき使用し、 又は収益することができる者(従前の宅地の所有者等)は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同一の使用又は収益をすることができます。なお、 従前の宅地については、使用し、又は収益することができなくなります(99 条1項)。
土地区画整理法について。施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となった場合においても、自ら当該建築物を移転し、又は除却することはできない。
誤り。 施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となった場合には、一定の手続により、自ら当該建築物等を移転し、又は除却することができます(77 条)。
土地区画整理法について。施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
正しい。 施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができます(99 条2項)。