Season 3 Episode 3 Flashcards

1
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする都市計画区域内の土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、都道府県知事が指定する。

A

誤り。 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。
つまり、 宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の内外を問わず、指定することができます (宅地造成等規制法3条1項)。

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2
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合には、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。

A

正しい。 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合には、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
この場合、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、この立入りを拒み、又は妨げてはなりません(4条1項・5項)。

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3
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600 m²で、かつ、高さ2mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可は不要である。

A

正しい。 宅地造成工事規制区域内において行われる「宅地造成」に関する工事については、都道府県知事の許可が必要です。
そして、「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で、政令で定めるものをいいます。したがって、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、「宅地造成」には該当しません。したがって、本肢の工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可は不要です(2条2号、8条1項)。

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4
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において行う盛土であって、当該盛土をする土地の面積が 300 m²で、かつ、高さ 1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可が必要である。

A

正しい。 宅地において行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、「宅地造成」に該当します。
したがって、本肢の工事については、宅地造成に関する都道府県知事の許可が必要です(2条2号、8条1項、 施行令3条2号)。

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5
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができる。

A

正しい。 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができます(宅地造成等規制法8条3項)。

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6
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために盛土をする土地の面積が1,500 m²を超える場合、その土地に設置する排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

A

正しい。 宅地造成工事規制区域内で行う、
1,高さが5mを超える擁壁の設置、
2,切土又は盛土をする土地の面積が 1,500 m²を超える土地における排水施設の設置については、有資格者が設計をしなければなりません(9条2項、施行令 16 条)。

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7
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成等規制法第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。

A

正しい。 宅地造成等規制法8条1項本文の許可(宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての都道府県知事の許可)を受けた者(造成 主)は、当該許可に係る工事を完了したときは、その工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければなりません(13 条1項、8条1項本文)。

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8
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該工事の計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときを除き、工事に着手する日の 14 日前までに都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、その工事の計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときを除き、都道府県知事の許可を受けなければなりません(12 条1項)。

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9
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事施行者を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都 道府県知事に届け出なければなりません。
そして、工事施行者の変更は、この軽微な変更に該当します(宅地造成等規制法 12 条2項、施行規則 26 条)。

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10
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対し、その許可を取り消すことができる。

A

正しい。 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができます。
なお、都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対しても、その許可を取り消すことができます(宅地造成等規制法 14 条1項)。

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11
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はないが、その指定があった日から 14 日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その工事について都道府県知事の許可を受ける必要はありませんが、その指定があった日から「21 日以内」に、国土交通省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません。したがって、「14 日以内」ではありません(15 条1項)。

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12
Q

宅地造成等規制法について。なお、 この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除き、その工事に着手する日の 14 日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(15 条2項、施行令 18 条)。

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13
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用する者は、宅地造成に関する工事を行わない場合でも、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用しようとする者は、宅地造成に関する工事を行わない場合には、その転用した日から 14 日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。しかし、都道府県知事の許可を受ける必要はありません(宅地造成等規制法 15 条3項、8条1項)。

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14
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地の占有者は、当該宅地が当該宅地造成工事規制区域の指定前に行われた宅地造成に関する工事によって造成されたものであるときは、当該宅地造成に伴う災害が生じないよう、当該宅地を常時安全な状態に維持するよう努めることを要しない。

A

誤り。 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
この場合、当該宅地が当該宅地造成工事規制区域の指定前に行われた宅地造成に関する工事によって造成されたものであるときでも、その宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(16 条1項)。

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15
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事に該当しないときでも、当該宅地の所有者に対して報告を求めることができる。

A

正しい。 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます。
この場合、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かを問わず、報告を求めることができます(19 条)。

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16
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問における「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

A

誤り。 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができます。
しかし、宅地造成工事規制区域においては、造成宅地防災区域を指定することができません(20 条1項)。

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17
Q

土地区画整理法について。土地区画整理組合(以下この問において「組合」という)は、都市計画区域内における一定の区域の土地であれば、都市計画法の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外の土地においても、土地区画整理事業を施行することができる。

A

正しい。 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、 当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます。
この場合、都市計画区域内の土地であれば、都市計画で定められた施行区域外の土地であっても、土地区画整理事業を施行することができます(土地区画整理法2条1項、3条2項)。

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18
Q

土地区画整理法について。組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合には、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

A

正しい。 土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
ただし、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合には、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができます(14 条1項・2項)。

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19
Q

土地区画整理法について。組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。

A

誤り。 土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。
この場合、未登記の借地権を有する者であっても、その借地権の種類及び内容を市町村長に対して書面で申告した者については、同意を得る必要があります(18 条、19 条)。

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20
Q

土地区画整理法について。組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

A

正しい。 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とします(25 条1項)。

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21
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。

組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。

A

誤り。 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。
この場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければなりません(土地区画整理法 40 条1項・2項)。

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22
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。

組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受ける必要がない。

A

誤り。 土地区画整理組合は、

1,総会の決議、2,定款で定めた解散事由の発生、3,事業の完成又はその完成の不能により解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受けなければなりません(45条2項)。

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23
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。

組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。

A

誤り。 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、その施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において施行 する土地区画整理事業にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません (76 条1項)。

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24
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいうものとする。

換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

A

正しい。 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、 地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければなりません(換地照応の原則)。
なお、公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができます(89 条1項、95 条1 項6号)。

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25
Q

土地区画整理法について。施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合には、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者の同意がなくても、その者に補償をすることにより、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。

A

誤り。 宅地の所有者の申出又は同意があった場合には、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができます。
この場合、換地を定めない宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについて、これらの者の同意を得なければなりません。したがって、使用収益権者についても、同意が必要です(土地区画整理法 90 条)。

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26
Q

土地区画整理法について。個人施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

A

誤り。 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければなりません (88 条2項)。

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27
Q

土地区画整理法について。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

A

正しい。 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます(96 条1項)。

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28
Q

土地区画整理法について。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならないが、この場合において、施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。

A

誤り。 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、 換地計画を定めなければなりません。
この場合において、施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構、又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について「都道府県知事の認可」を受けなければなりません(86 条1項、71 条の2第1項)。

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29
Q

土地区画整理法について。仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。

A

正しい。 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとします。
なお、仮換地の指定の効力は、この通知に記載された仮換地の指定の効力発生の日から生じます(土地区画整理法 98 条5項)。

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30
Q

土地区画整理法について。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

A

正しい。 仮換地が指定された場合には、従前の宅地について権原に基づき使用し、 又は収益することができる者(従前の宅地の所有者等)は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同一の使用又は収益をすることができます。なお、 従前の宅地については、使用し、又は収益することができなくなります(99 条1項)。

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31
Q

土地区画整理法について。施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となった場合においても、自ら当該建築物を移転し、又は除却することはできない。

A

誤り。 施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、又は除却することが必要となった場合には、一定の手続により、自ら当該建築物等を移転し、又は除却することができます(77 条)。

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32
Q

土地区画整理法について。施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。

A

正しい。 施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができます(99 条2項)。

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33
Q

土地区画整理法について。土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

A

正しい。 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければなりません。
ただし、規準、規約、定 款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができます(土地区画整理法 103 条2項)。

34
Q

土地区画整理法について。換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。

A

正しい。 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得します。

なお、保留地は、これ以後、譲渡することができます(104 条 11 項)。

35
Q

土地区画整理法について。換地計画において定められた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において確定するから、施行者は、仮換地を指定した場合において、仮に算出した仮清算金を徴収し、又は交付することはできない。

A

誤り。 換地計画において定められた清算金は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において確定します。

しかし、施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付に準ずる方法により徴収し、又は交付することができます(104 条8項、102 条1項)。

36
Q

土地区画整理法について。換地処分があった旨の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、他の登記をすることができない。

A

正しい。 換地処分があった旨の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、他の登記をすることができません。
ただし、登記の申請人が確定日付のある書類によりその 公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、例外となります(107 条3項)。

37
Q

農地法(以下この問において「法」という。)について。

雑種地を開墾し耕作している土地であっても、登記簿上の地目が雑種地である場合は、その土地は、法に規定する農地に該当しない。

A

誤り。 農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。

そして、農地に該当するかどうかは、現況により判断し、登記簿上の地目は関係ありません。したがって、本 肢の土地は、農地法の適用を受ける農地となります(農地法2条1項)。

38
Q

農地法(以下この問において「法」という。)について。

農業者が金融機関からの資金借入れのために自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 農地について所有権を移転し、又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農地法3条の許可を受ける必要があります。
しかし、農地に抵当権を設定する場合には、農地法3条の許可を受ける必要がありません。なぜなら、農地に抵当権を設定しても、農地の所有者、使用収益権者に変更は生じないからです(3条1項)。

39
Q

農地法(以下この問において「法」という。)について。

法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

A

誤り。 農地所有適格法人以外の法人は、原則として、農地に関する権利を取得する (農地法3条の許可を受ける)ことはできません。
しかし、農地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合で、一定の要件を満たすときは、その権利を取得する(農地法3条の許可を受ける)ことができます(3条2項・3項)。

40
Q

農地法(以下この問において「法」という。)について。

相続人に該当しない農業者に対し、農地の特定遺贈を行う場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 相続、遺産の分割、包括遺贈又は「相続人に対する特定遺贈」により農地を取得する場合には、農地法3条の許可を受ける必要はありません。
しかし、相続人に該当しない者に対し、農地の特定遺贈を行う場合には、農地法3条の許可を受ける必要があります(3条1項 12 号・16 号、施行規則 15 条)。

41
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 耕作を目的として競売により農地の所有権を取得する場合にも、農地法3条の許可を受ける必要があります(農地法3条1項)。

42
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 農地法3条の許可については、「市街化区域内の特則」(あらかじめ農業委員会 に届出をすれば、許可が不要となる制度)は、存在しません。
したがって、市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合には、農地法3条の許可を受ける必要がありま す(3条1項)。

43
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

法第3条第1項の許可が必要な農地の売買について、その許可を受けずに売買契約を締結した場合、その所有権の移転の効力は生じない。

A

正しい。 農地法3条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。

したがって、その許可を受けずに売買契約を締結しても、所有権の移転の効力は生じません(3条1項・7項)。

44
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

遺産の分割により農地の所有権を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

A

誤り。 遺産の分割により農地の所有権を取得した者は、農地法3条の許可を受ける必要はありませんが、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません(3条1項 12 号、3条の3)。

45
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

市街化調整区域内に存する4ヘクタールを超える農地を宅地に転用しようとする場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

A

誤り。 農地を農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。
農地の面積が4ヘクタールを超える場合も、同様です。なお、都道府県知事等は、同一の事業の目的に供するために行う、4ヘクタールを超える農地の転用について、農地法4条の許可をしようとする場合には、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければなりません(農地法4条1項、附則2条)。

46
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

市街化区域内に存する自己所有の農地を、自家用駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はないが、その転用後、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない。

A

誤り。 市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要がありません。したがって、 転用後、遅滞なく農業委員会に届け出るのではありません(農地法4条1項7号)。

47
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

農業者が、自ら農作物の育成のための農業用施設の敷地として利用する目的で、自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 2アール(200 m²)未満の農地を、農作物の育成もしくは養畜の事業のための 農業用施設に供するために、転用する場合には、農地法4条の許可を受ける必要はありません。
したがって、「転用する農地の面積の規模にかかわらず」という記述は誤りです(4条1項8号、施行規則 29 条1号)。

48
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

農業者が、相続により取得した市街化調整区域内に存する農地を、自己の住宅用地に転用しようとする場合には、法第4条第1項の許可を受けなければならない。

A

正しい。 農地を農地以外のものに転用する場合には、農地法4条の許可を受ける必要があります。

農業者が、相続により取得した市街化調整区域内に存する農地を、自己の住宅用地に転用する場合も、同様です(農地法4条1項)。

49
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために、農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 農地を、農地以外のものに転用する目的で、貸し付ける場合には、農地法5条の許可を受ける必要があります。

砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従 って砂利を採取するために、農地を一時的に貸し付ける場合も、同様です(農地法5 条1項)。

50
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

農業者が、住宅を建築するために法第4条第1項の許可を受けた農地を、その後、住宅建築の工事着工前に、住宅用地に転用する目的で売却する場合には、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 農地について、転用目的で所有権を移転する場合には、農地法5条の許可が必要となります。

農業者が、住宅を建築するために農地法4条の許可を受けた農地を、その後、住宅建築の工事着工前に、住宅用地に転用する目的で売却する場合であっても、同様です(5条1項)。

51
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

都道府県知事等は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において、相当の期限を定めて原状回復を命ずることができる。

A

正しい。 都道府県知事等は、農地法5条の許可が必要な農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において、相当の期限を定めて原状回復を命ずることができます(51 条1項1号)。

52
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

農地の賃貸借について法第3条第1項の許可を受けて農地の引渡しを受けた賃借人は、当該賃借権の登記を備えなくても、その後、その農地の所有権を取得した第三者に対し、当該賃借権を対抗することができる。

A

正しい。 農地の賃貸借は、その登記がなくても、農地の引渡しがあったときは、その後その農地について物権を取得した第三者に対抗することができます(16 条)。

53
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

Aが所有する市街化区域内の土地(面積2,000m²)について、AとBが売買の予約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要はない。

A

誤り。 市街化区域内に所在する、面積 2,000 m²以上の土地について、「土地売買等の契約」を締結した場合には、権利取得者が事後届出を行う必要があります。
そして、 売買の予約は、「土地売買等の契約」に該当します。したがって、Bは事後届出を行う必要があります(国土利用計画法 23 条1項・2項1号イ、14 条1項)。

54
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

Cが所有する市街化調整区域内の土地(面積5,000m²)について、CとDが贈与契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 市街化調整区域内に所在する、面積 5,000 m²以上の土地について、「土地売買等の契約」を締結した場合には、権利取得者が事後届出を行う必要があります。
しかし、贈与契約は、「土地売買等の契約」に該当しません。したがって、Dは事後届出を行う必要はありません(23 条1項・2項1号ロ、14 条1項)。

55
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

Eが所有する市街化調整区域内の土地(面積5,000m²)について、FがEとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Fは、事後届出を行う必要がある。

A

正しい。 市街化調整区域内に所在する、面積 5,000 m²以上の土地について、「土地売買等の契約」を締結した場合には、権利取得者が事後届出を行う必要があります。
そして、権利設定の対価を得て行われる地上権設定契約は、「土地売買等の契約」に該当します。したがって、Fは事後届出を行う必要があります(23 条1項・2項1号ロ、 14 条1項)。

56
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

GがHから金銭の借入れをする際に、Gが所有する市街化区域内の土地(面積2,000 m²)について、GとHが抵当権設定契約を締結した場合、Hは、事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 抵当権設定契約は、届出が必要な「土地売買等の契約」には該当しません。

したがって、Hは、事後届出を行う必要はありません(23 条1項、14 条1項)。

57
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

都市計画区域外においてAが所有する面積10,000m²の土地を、Aの子Bが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 相続は、届出が必要な「土地売買等の契約」には該当しません。

したがって、Bは、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法 23 条1項、14 条1 項)。

58
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

Cが所有する市街化区域内の面積2,000m²の土地について、CとDが停止条件付の売買契約を締結した場合、Dは、条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 市街化区域内に所在する、面積 2,000 m²以上の土地について、停止条件付き売買契約を締結した場合には、買主は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行う必要があります。しかし、条件成就による届出は不要です(23条1項・2項1号イ、14 条1項)。

59
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

Eが所有する市街化区域内の面積2,000m²の土地と、Fが所有する市街化調整区域内の面積 5,000 m²の土地を交換する契約を締結した場合、E及びFは、事後届出を行う必要はない。

A

誤り。 市街化区域内に所在する、面積 2,000 m²以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、事後届出を行う必要があります。また、市街化調整区域内に所在する、面積 5,000 m²以上の土地について、土地売買等の契約を 締結した場合にも、権利取得者は、事後届出を行う必要があります。
そして、交換契約は、届出が必要な「土地売買等の契約」に該当します。したがって、E及びFは、 事後届出を行う必要があります(23 条1項・2項1号イ・ロ、14 条1項)。

60
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

Gが所有する市街化調整区域内の面積5,000m²の土地について、Hが対価の授受を伴わずに賃借権の設定を受けた場合、Hは事後届出を行う必要はない。

A

正しい。 権利設定の対価の授受を伴わない賃貸借契約は、届出が必要な「土地売買等の契約」に該当しません。

したがって、Hは事後届出を行う必要はありません(23 条1項、14 条1項)。

61
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

市街化区域内に所在する面積2,000m²の甲土地を所有しているAが、甲土地を2つの土地に分割したうえで 1,000 m²をBに売却し、残りの 1,000 m²をCに売却した場合、B及びCは、事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 市街化区域内に所在する面積 2,000 m²以上の土地について、売買契約を締結したときは、買主は事後届出を行う必要があります。
そして、事後届出が必要な面積かどうかは、買主が取得したそれぞれの土地の面積ごとに判断します。したがって、 B及びCは、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法 23 条1項・2項1号 イ)。

62
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。
市街化区域内に所在する一団の土地である乙土地(面積 1,500 m²)と丙土地(面積1,500)をDが所有している場合、DとEが乙土地の売買契約を締結したが、その1か月後に、DとEが丙土地の売買契約を締結する計画があるときは、乙土地に係る事後届出は、丙土地の売買契約の締結後に、丙土地に係る事後届出と併せて行うことができる。

A

誤り。 市街化区域内に所在する面積 2,000 m²以上の土地について、売買契約を締結したときは、買主は事後届出を行う必要があります。
そして、個々の取引は届出が不要な面積の取引であっても、買主が合計で届出が必要な面積の一団の土地を取得する場合は、それぞれの契約について、事後届出を行う必要があります。この場合、それぞれの売買契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要があり、 2つの契約に係る事後届出を併せて行うことはできません(23 条1項・2項1号イ)。

63
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

市街化調整区域内に所在する農地(面積5,000m²)を所有しているFが、農地法第3 条第1項の許可を受けたうえで、その農地をGに売却した場合、Gは事後届出を行う必要がない。

A

正しい。 農地法3条1項の許可を受けることが必要な場合には、事後届出は不要です。

したがって、Gは事後届出を行う必要はありません。なお、農地法5条1項の許可を受けることが必要な場合には、事後届出を行う必要があります(23 条2項3号、 施行令 17 条1号、6条7号)。

64
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

都市計画区域外において甲市が所有する面積12,000m²の土地を、宅地建物取引業者 Hが購入した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要です。

したがって、Hは事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法 23 条 2項3号)。

65
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。なお、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市にあっては、その長をいうものとする。
市街化区域内に所在する面積2,000m²の土地を購入した者は、当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その「契約を締結した日から起算して2週間以内」に、一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。したがって、「所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内」に届出を行うのではありません(国土利用計画法 23 条1項)。

66
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。なお、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市にあっては、その長をいうものとする。
土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。

A

正しい。 事後届出をする場合には、土地に関する権利の移転又は設定の対価の額を届出書に記載しなければなりません。

そして、この対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額を届出書に記載しなければなりません (23 条1項6号)。

67
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。なお、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転又は設定の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らして著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

A

誤り。 都道府県知事は、事後届出があった場合、届出書に記載された土地の利用目的について、必要な変更をすべきことを勧告することができますが、土地に関する権利の移転又は設定の対価の額について、変更すべきことを勧告することはできません (24 条1項)。

68
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。なお、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市にあっては、その長をいうものとする。
都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告するときは、原則として、当該届出があった日から起算して2週間以内に勧告をしなければならない。

A

誤り。 都道府県知事は、事後届出があった場合には、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。
そして、この勧告は、届出があった日から起算して3週間以内にしなければなりませんが、その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、 その期間を延長することができます(24 条2項・3項)。

69
Q

甲県内の市街化区域内に所在する面積2,000m²の土地を所有しているAが、 Bと当該土地の売買契約を締結した場合における国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けたBが当該勧告に従わなかった場合には、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

A

誤り。 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた者がその勧告に従わなかった場合、都道府県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表 することができます。
つまり、公表するかどうかは都道府県知事の任意であって、公表を義務づけられるのではありません(国土利用計画法 26 条)。

70
Q

甲県内の市街化区域内に所在する面積2,000m²の土地を所有しているAが、 Bと当該土地の売買契約を締結した場合における国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けたBが当該勧告に従わなかった場合、当該売買契約は有効であるが、Bは罰則の適用を受ける。

A

誤り。 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた者がその勧告に従わなかった場合でも、当該契約は有効ですし、罰則の適用もありません(26 条、47 条参照)。

71
Q

甲県内の市街化区域内に所在する面積2,000m²の土地を所有しているAが、 Bと当該土地の売買契約を締結した場合における国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
Bが甲県知事に事後届出をした場合、甲県知事は、Bに対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。

A

正しい。 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができます(27 条の2)。

72
Q

甲県内の市街化区域内に所在する面積2,000m²の土地を所有しているAが、 Bと当該土地の売買契約を締結した場合における国土利用計画法第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
Bが、所定の期間内に甲県知事に対して事後届出をしなかった場合には、罰則の適用があり、当該売買契約は無効となる。

A

誤り。 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にその届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられます。
しかし、所定の期間内に届出をしなかったとしても、当該契約は有効です(47 条1号、23 条1項)。

73
Q

森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

A

誤り。 保安林において立木を伐採しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(森林法 34 条1項)。

74
Q

国土利用計画法によれば、都市計画区域外の土地(面積10,000m²)を時効により取得した者は、その日から起算して2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。

A

誤り。 時効による土地の取得は、「土地売買等の契約」に該当しないので、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届出をする必要はありません(国土利用計画法 23 条1項、14 条1項)。

75
Q

宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、当該工事の請負人は、当該工事に着手する前に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長)の許可を受けなければならない。

A

誤り。 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、「造成主」は、当該工事に着手する前に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市、 中核市及び施行時特例市にあっては、その長)の許可を受けなければなりません。
そし て、造成主とは、宅地造成に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます。したがって、「注文者」が許可を受けなければなりません(宅地造成等規制法8条1項、2条5号)。

76
Q

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において土石の採取又は集積を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 急傾斜地崩壊危険区域内において土石の採取又は集積を行おうとする者は、 原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律7条1項6号)。

77
Q

地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

A

誤り。 地すべり防止区域内において、地表水を放流し、又は停滞させる行為をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければなりません(地すべ り等防止法 18 条1項2号)。

78
Q

国土利用計画法によれば、監視区域内の土地(面積10,000m²)について売買契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届出をしなければならない。

A

誤り。 注視区域、監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結する場合には、事前の届出が必要です。

したがって、本肢の場合も、事前の届出が必要です(国土利用計画法 27 条の4第1項、27 条の7第1項)。

79
Q

都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

A

誤り。 特別緑地保全地区内において、建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、「都道府県知事等の許可」を受けなければなりません(都市 緑地法 14 条1項)。

80
Q

土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域が指定された際、当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して 14 日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

A

正しい。 形質変更時要届出区域が指定された際、当該形質変更時要届出区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して 14 日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければなりません(土壌汚染対策法 12 条2 項)。