Season 2 Episode 3 Flashcards

1
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。

A

誤り。 規制区域を指定するのは、都道府県知事。
都道府県知事は、宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。したがって、宅地造成工事規制区域を指定するのは、都道府県知事であって国土交通大臣ではありませ ん(宅造法3条)。

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2
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。

A

誤り。 規制区域内の宅地の所有者等は、保全義務を負う。

規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成(過去に行われたものを含む)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(16 条)。

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3
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ 1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が 600 m²のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 造成面積が 500 m²超→宅地造成工事で許可必要。

規制区域内では、切土による工事で生じる崖が2mを超えなくても、工事する土地の面積が 500 m²を超えるものは宅地造成に該当するため、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(8条、施行令3条)。

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4
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から 21 日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 指定前に着手の宅地造成→指定日から 21 日以内に届出。

新たに指定された規制区域において、指定の前に既に着手されていた宅地造成に関する工事については、造成主は、指定があった日から 21 日以内に、その工事について、都道府県知事に「届出」をしなければなりません(宅造法 15 条)。

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5
Q

宅地造成等規制法について。

宅地造成工事規制区域に指定された際、既に当該区域内において行われている宅地造成工事の造成主は、指定のあった日から 21 日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 規制区域指定の際、すでに工事中→21 日以内に届出。

規制区域の指定の際に、既に当該区域内において行われている宅地造成工事の造成主は、指定のあった日から 21 日以内に、知事に対して届出を行う必要があります(宅造法 15 条)。

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6
Q

宅地造成等規制法について。

宅地造成工事規制区域内において、高さが2mを超える擁壁の除却工事をした者は、工事着手後 14 日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 擁壁・排水施設等の除却工事→14 日前に届出。

高さが2mを超える擁壁、または排水施設等の除却工事をする場合は、工事に着手する日の 14 日前までに知事に対して届出を行う必要があります(15 条、施行令 18 条)。

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7
Q

宅地造成等規制法について。

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。

A

正しい。 宅地造成工事に限らず報告を求めることができる。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法 19 条)。これは、その工事が宅地造成に関する工事である場合に限定されません。

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8
Q

宅地造成等規制法について。

宅地造成工事規制区域内において、農地を市立運動場にするために、2,000m²の規模にわたって切土、盛土を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 工事の結果、宅地が生じない場合→許可不要。

農地も市立運動場も宅造法の宅地には該当しないため、宅地以外の土地を宅地以外のものにする場合であり、許可を受ける必要はありません(2条、施行令2条)。

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9
Q

宅地造成等規制法について(なお、こ の問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。

A

誤り。 盛土→1m超で許可必要。
高さ1mを超える崖を生じる盛土をして宅地に転用する場合、知事の許可を受ける必要があります(宅造法8条)。
ポイント:宅地への転用について、転用した日から 14 日以内に届出をすれば済むという規定は、宅地造成工事 をしない場合の話です。本肢では高さ1mを超える崖を生じる盛土をする以上、知事の許可を受ける必要があり ます。

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10
Q

宅地造成等規制法について。宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。

A

誤り。 有資格者の設計による擁壁の設置は、高さ「5m超」。
難)高さ5mを超える擁壁の設置、または切土、盛土をする土地の面積が 1,500 m²を超える土地における排水施設の設置については、政令で定める有資格者の設計による必要があります(9 条、施行令 16 条)。本肢は「高さ3mの擁壁」を設置する場合ですので、有資格者の設計による必要はありません。

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11
Q

宅地造成等規制法について。

宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を受けなければならない。

A

誤り。 本肢のような規定はない。

難)本肢のような規定はありません。なお、造成主は、工事が完了したときは、工事が技術的基準に適合しているか否かについて、知事の検査を受ける必要があります(宅造法 13 条)。

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12
Q

宅地造成等規制法について。

宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。

A

正しい。 宅地の保全義務。

宅地の保全義務に関し、正しい記述です(16 条、17 条)。

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13
Q

宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。

A

誤り。 宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は、重ならない。

都道府県知事は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地について、造成宅地防災区域の指定をすることができますが、宅地造成工事規制区域は除かれます(宅造法20 条)。

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14
Q

宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成 に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

A

正しい。 指定理由がなくなれば、指定は解除される。
都道府県知事は、擁壁等の設置または改造その他災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部または一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、 当該造成宅地防災区域の全部または一部について、その指定を解除します(20 条)。

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15
Q

宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。

A

正しい。 造成宅地防災区域内の所有者等は保全義務を負う。

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害が生じないように、その造成宅地について擁壁等の設置または改造その他必要な措置を講ずるように努めなければなりません(21 条)。

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16
Q

宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

A

正しい。 知事は、造成宅地防災区域内の所有者等に勧告できる。

都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、一定の災害の防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の所有者・管理者または占有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます(21 条)。

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17
Q

土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。

施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

A

正しい。 施行者は、仮換地の「使用収益開始日」を別に指定できる。
施行者は、仮換地を指定した場合に、その仮換地上に使用または収益の障害となる物件が存する等特別の事情があるときには、仮換地について使用収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生の日とは別に定めることができます(土地区画整理法99 条)。

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18
Q

土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。

仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

A

誤り。 仮換地の通知は、仮換地の使用収益権者に対して行う。

質権者等の仮換地上に使用収益権を有する者がある場合、その者に対しては、仮換地の位置および地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければなりませんが、使用収益権のない「抵当権者」には通知する必要がありません(98 条)。

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19
Q

土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。

土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。

A

誤り。 使用収益する者のなくなった従前の宅地は、施行者が管理。

仮換地の指定によって、使用しまたは収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理します(100 条の2)。

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20
Q

土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。

施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

A

誤り。 清算金の交付→換地処分の公告後。

施行者は、換地処分の公告があった場合においては、確定した清算金を徴収し、または交付しなければなりません。したがって、清算金の徴収または交付が行われるのは、仮換地を指定した時ではありません(110 条)。

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21
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。

A

誤り。 全部の工事完了前でも、換地処分できる場合あり。

施行者は、換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に、遅滞なく換地処分をしなければなりません。ただし、別段の定めがあるときは、全部の工事が完了する前でも換地処 分をすることができます(土地区画整理法 103 条)。

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22
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。

A

正しい。 保留地は、施行者が取得する。

保留地は、換地処分があった日の翌日において、施行者が取得します(104 条)。

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23
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。

A

誤り。 変動の登記がされる前でも、一般の登記ができる場合あり。
難)換地処分の公告があった後は、変動の登記がなされるまで、原則として他の登記をすることはできません。しかし、登記申請人が確定日付ある書類により換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、例外として変動の登記がなされる前でも、他の登記をすることができます(107 条)。

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24
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時においてすべて消滅する。

A

誤り。 地役権は、従前の宅地の上に存する。
施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存します。ただし、土地区画整理事業の施行により行使する利益が なくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅します(104 条)。

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25
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。

A

誤り。 変動の登記は、施行者が申請する。

換地処分の公告があった場合、施行者は直ちにその旨を管轄登記所に通知しなければならないとされています(土地区画整理法 107 条)。換地を取得した者が行うのではないため、本肢は誤りです。

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26
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。

A

誤り。 設置された公共施設→市町村管理が原則。

土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属します(106 条)。施行者の管 理に属するのではないため、本肢は誤りです。

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27
Q

土地区画整理事業における換地処分について。

施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。

A

誤り。 地役権は、従前地の上に存続する。

施行地区内の宅地について存する地役権は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存します。なお、行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時点で消滅します(104 条)。

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28
Q

土地区画整理事業における換地処分について。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日 まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

A

正しい。 従前の宅地の権利者は、仮換地を使用収益することができる。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、または収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用または収益と同じ使用または収益をすることができます(99 条)。

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29
Q

土地区画整理法について。換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

A

誤り。 換地処分は、施行者が関係権利者に通知して行う。

換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行われます。公告によってするのではありません(土地区画整理法 103 条)。

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30
Q

土地区画整理法について。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

A

正しい。 組合が換地計画を定めるとき→都道府県知事の認可必要。
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければなりません。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村または機構等であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(86 条)。

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31
Q

土地区画整理法について。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。

A

誤り。 所有権・借地権を有する者は、すべて組合員となる。

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。したがって、借地権のみを有する者も組合員となります(25 条)。

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32
Q

土地区画整理法について。

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の 変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

A

誤り。 施行地区内の建築行為等は、知事等の許可を受ける。
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行 地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において施行する土地区画整理事業にあっては、 当該市の長)の許可を受けなければなりません。したがって、「土地区画整理組合(施行者)」 の許可ではありません(76 条)。

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33
Q

市街化区域外にある農地について(農地法の規定による)。

農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 抵当権の設定→3条許可不要。

農地に抵当権を設定する行為につき、3条許可を受ける必要はありません(農地法3条)。

34
Q

市街化区域外にある農地について(農地法の規定による)。

農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 転用→4条許可必要。

農地を賃貸住宅等の敷地とするために転用する場合は、4条許可を受ける必要があります(4条)。

35
Q

市街化区域外にある農地について(農地法の規定による)。

農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 転用→4条許可必要。

本肢の場合も、4条許可を受ける必要があります(4条)。

36
Q

市街化区域外にある農地について(農地法の規定による)。

山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 転用目的権利移動→5条許可必要。

農地を宅地に転用する目的で取得する場合は、5条許可を受ける必要があります(5条)。

37
Q

農地法について。市街化区域内の農地を取得して宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出

れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。

A

誤り。 市街化区域内の転用は、農業委員会への届出。

市街化区域内に所在する農地、採草放牧地についての転用のための権利移動は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を受ける必要はありません(農地法5条)。届出先は「農業委員会」であり、知事ではないため、本肢は誤りです。

38
Q

農地法について。市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。

A

正しい。 一時転用でも、5条許可必要。

転用目的権利移動については、5条許可を受ける必要があります(5条)。

39
Q

農地法について。

農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。

A

正しい。 相続による農地取得→3条許可不要。
相続により農地を取得する場合、3条許可を受ける必要はありません(3条)。
ポイント:なお、本肢では問われていませんが、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります(権利取得の届出制度)。

40
Q

農地法について。競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。

A

正しい。 競売による農地取得→3条許可必要。

競売により農地の所有権を取得する場合も、3条許可を受ける必要があります(3条)。

41
Q

農地法について。

市街化区域内の農地に住宅を建てようとする場合、事前に農業委員会へ届出を行えば、農地法の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 市街化区域内の転用は、農業委員会への届出。

市街化区域内に所在する農地の転用については、あらかじめ農業委員会に届け出れば、4条許可を受ける必要はありません(農地法4条)。

42
Q

農地法について。

農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 転用目的権利移動→5条許可必要。

農地について転用目的権利移動を行う以上、営農に支障がない場合でも、5条許可を受ける必要があります(5条)。

43
Q

農地法について。

競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 競売による農地取得→3条許可必要。

競売により農地の所有権を取得する場合も、3条許可を受ける必要があります(3条)。

44
Q

農地法について。

賃貸住宅を建てるため一度農地法の許可を受けた農地を、その後工事着工前に賃貸住宅用地として売却する場合、改めて農地法の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 4条許可を受けて、転用工事着工前に転用目的権利移動→5条許可必要。

農地を転用するため一度4条許可を受けた農地を、その転用工事に着工する前に転用目的権利移動する場合、改めて5条許可を受ける必要があります(4条、5条)。

45
Q

農地法について。山林を開墾した場合、農地として耕作していても、土地登記簿の地目が「山林」から

「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。

A

誤り。 農地か否かは、現況で判断する。

農地にあたるか否かはその現況において判断されます(農地法2条)。登記簿上の地目は関係ありません。

46
Q

農地法について。耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、農地法第4条第1項の許可が必要である。

A

誤り。 農地以外を農地に転用しようとする場合でも農地法4条の許可は不要。

農地法4条1項の許可が必要となるのは、農地を農地以外のものに転用する場合です。したがって、農地ではない原野を農地に転用する場合は、農地法4条1項の許可は必要ありません (4条)。

47
Q

農地法について。遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。

A

正しい。 遺産分割による農地取得→3条許可不要。

「遺産分割」により農地を取得する場合は、3条許可を受ける必要はありません(3条)。

48
Q

農地法について。農地を耕作の目的に供するため取得する場合、当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば、農業委員会への届出で足り、農地法第3条第1項の許可を要しない。

A

誤り。 本肢のような規定はない。 本肢のような規定はありません。

耕作目的で農地を取得する場合、農業委員会の許可を受ける必要があります(3条)。

49
Q

農地法について。市街化調整区域内の4haを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。

A

誤り。 4haを超える場合でも、都道府県知事等の許可を受ける。
農地を転用目的権利移動する場合には、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。農地の面積が4ha を超える場合でも同様です。なお、都道府県知事等は、同一の事業 の目的に供するため4ha を超える農地を農地以外のものにするための4条の許可をしようとする等の場合には、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならないとされています(農地法5条、附則2条)。

50
Q

農地法について。農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 農家が自己所有する農地を転用→4条許可必要。 市街化調整区域内にある自己所有の農地を、自ら居住する住宅を建設する目的で転用する場
合には、原則として4条許可を受けなければなりません(農地法4条)。

51
Q

農地法について。都道府県が道路の用に供する目的で農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を

受ける必要はない。

A

正しい。 道路にするため国等が農地を取得→許可不要。

国または都道府県が、道路、農業用用排水施設等に供する目的で農地を取得する場合には、5条許可は不要です(5条)。

52
Q

農地法について。農家が農業用施設に転用する目的で100m²の農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 農地を転用目的で取得する→5条許可必要。
農家が農業用施設に転用する目的で農地を取得する場合には、「転用を目的とする農地の権利移動」に該当し、原則として5条許可が必要です。なお、これが、自己所有の農地を農業用施設に転用する4条の場合であれば、規模(200 m²未満)による許可不要の要件に該当するのですが、5条においてはそのような例外はありません(5条)。

53
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について。

土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 事後届出制→届出義務者は「権利取得者」。
事後届出制では、届出義務を負うのは「権利取得者」です(国土法 23 条)。「当事者双方」ではないため、本肢は誤りです。
ポイント:事後届出の手続きでは、1,届出義務者と2,届出期間がポイントです。

54
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について。

土地を時効により取得した場合には、その日から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならない。

A

誤り。 時効取得→届出不要。

土地の時効取得は、契約によるものではなく、対価性もないため、事後届出が必要となる土地売買等の契約に該当しません(23 条)。

55
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について。

停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、当該契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならないが、条件成就後に届出をする必要はない。

A

正しい。 停止条件付契約→契約後に届出必要、条件成就時は届出不要。

停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合、契約を締結した日から起算して2週間以内に届出を行う必要があります(23 条)。しかし、条件成就後に届出を行う必要はありません。

56
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)について。

一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。

A

誤り。 事後届出の要否は、権利取得者を基準に判断する。
事後届出制において、取引した土地が届出の面積に達するかどうかは、権利取得者を基準に判断します(23 条)。本肢では、「それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しない」とありますので、それぞれの権利取得者は届出の面積未満の土地を取得しているだけということがわかります。したがって、本肢は誤りです。

57
Q

国土利用計画法第23条の届出について(以下この問において「事後届出」という。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする)。
土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。

A
誤り。 交換は、届出が必要な土地売買等の契約にあたる。
事後届出が必要とされる 「土地売買等の契約」 とは、
1,土地に関する権利の移転または設定、
2,対価の授受を伴うもので、
3,契約によって行われるもの、
のことです。
本肢の「交換契約」はこれに該当し、事後届出が必要となります(国土法 23 条)。
58
Q

国土利用計画法第23条の届出について(以下この問において「事後届出」という。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする)。
事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。

A

誤り。 「助言」に従わなくても、公表されない。

都道府県知事は、土地の利用目的について必要な助言をすることができますが、助言を受けた者がそれに従わない場合でも、勧告をしたときとは異なり、従わない旨およびその内容を公表されることはありません(26 条、27 条の2)。

59
Q

国土利用計画法第23条の届出について(以下この問において「事後届出」という。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする)。
土地を相続により取得した場合には、その日から起算して2週間以内に、事後届出をしなければならない。

A

誤り。 相続による取得→届出不要。 相続による土地の取得は、届出が必要となる土地売買等の契約に該当しないため、届出は不要です(23 条)。

60
Q

国土利用計画法第23条の届出について(以下この問において「事後届出」という。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする)。
都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。

A

正しい。 勧告は原則として「3週間以内」。ただし、例外あり。
難)都道府県知事による勧告は、原則として、届出があった日から3週間以内にしなければなりませんが、実地の調査を行うために必要がある場合や勧告ができないことについて合理的な理由がある場合には、3週間以内でその期間を延長することができます(24 条)。

61
Q

市街化区域内に所在する2,000m²の土地をAがBから購入した場合において、 国土利用計画法第 23 条に規定する土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
Aは、契約締結日から2週間以内に、事後届出をしなければならない。

A

正しい。 事後届出制→届出期間は、契約を締結した日から2週間以内。 事後届出制においては、権利取得者が、「契約締結日から2週間以内」に、届出を行う必要があります(国土法 23 条)。本肢のAは権利取得者ですから、本肢は正しい記述です。

62
Q

市街化区域内に所在する2,000m²の土地をAがBから購入した場合において、 国土利用計画法第 23 条に規定する土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
ABが、農地法第5条第1項の許可を受けて売買した場合は、Aは、事後届出をする必要がない。

A

誤り。 事後届出制→届出不要となるのは、農地法3条の許可を受けた場合。
農地法「第5条」の許可を受けて売買した場合に、国土法上の届出が不要となる旨の規定はありません(14 条、23 条)。
ポイント:国土法上の届出が不要となるのは、農地法「第3条」の許可を受けてした売買です。

63
Q

市街化区域内に所在する2,000m²の土地をAがBから購入した場合において、 国土利用計画法第 23 条に規定する土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
都道府県知事は、Aに対して、土地の利用目的について必要な助言をすることができる。

A

正しい。 知事は助言できる。

知事は、届出があった場合において、届出をした者に対して、土地の利用目的について当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な「助言」をすることができます(27 条の2)。

64
Q

市街化区域内に所在する2,000m²の土地をAがBから購入した場合において、 国土利用計画法第 23 条に規定する土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
Aは、事後届出をしない場合には罰則を科せられるが、AB間の当該契約の効力は有効である。

A

正しい。 届出を怠ると罰則あり。しかし、契約は無効とはならない。

事後届出を行う必要がある場合に、届出を怠ると、罰則(6ヵ月以下の懲役または 100 万円 以下の罰金)の適用があります(47 条)。しかし、締結された契約の効力は否定されません。

65
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という)について。
監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000m²の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000 m²をBに、2,000 m²をCに売却する契約をB、Cと締結しようとする場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

A

誤り。 市街化調整区域内→5,000 m²以上で届出必要。
監視区域内における届出の面積は、「都道府県の規則」で定められ、市街化調整区域については 5,000 m²より少ない面積が定められます(国土法 27 条の7、27 条の4)。本肢は「6,000 m²」 の取引ですので、届出の面積には達しています。事前届出の場合には、届出の面積は当事者双 方について判断しますので、売主Aからみて届出の面積以上の土地取引をする以上、AB間の 売買契約についてもAC間の売買契約についても、事前届出を行う必要があります。

66
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という)について。
事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。

A

誤り。 事後届出制→土地の利用目的と対価の額を届け出る。

事後届出であっても、対価の額(本肢でいう「土地の売買価額」)も届出事項です(23 条)。

67
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という)について。
Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積 7,000 m²の土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。

A

誤り。 準都市計画区域→10,000 m²以上で届出必要。

準都市計画区域内における届出の面積は 10,000 m²以上です(23 条)。本肢のEは 7,000 m²を取得していますが、届出の面積に達していないため、届出を行う必要はありません。

68
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という)について。
Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500m²の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積 5,500 m²の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

A

正しい。 市街化区域→2,000 m²以上、市街化調整区域→5,000 m²以上で届出必要。
市街化区域における届出の面積は 2,000 m²以上、市街化調整区域は 5,000 m²以上です(23 条)。本肢では、Gは市街化区域内で 4,500 m²の土地を、Fは市街化調整区域内で5,500 m²の土地を取得することになるため、届出の面積に達しています。そして、交換契約も届出を行う必要がある「取引」に該当します。したがって、FおよびGは事後届出を行う必要があります。

69
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)について。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
Aが所有する市街化区域に所在する面積5,000m²の一団の土地を分割して、1,500m² をBに、3,500 m²をCに売却する契約をAがそれぞれB及びCと締結した場合、Bは事後届出を行う必要はないが、Cは事後届出を行う必要がある。

A

正しい。 市街化区域→2,000 m²以上で届出必要。
事後届出制において、取引した土地が届出の面積に達するかどうかは、権利取得者を基準に判断し、また、市街化区域における届出の面積は 2,000 m²以上です(国土法 23 条)。本肢では、 1,500 m²を取得するBは事後届出を行う必要はありませんが、3,500 m²を取得するCは、事後届出を行う必要があります。

70
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)について。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
Dが所有する都市計画区域外の面積5,000m²の土地をEが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がDE間で締結された場合、Eは契約締結日から起算して2週間以内 に事後届出を行う必要がある。

A

誤り。 都市計画区域外→10,000 m²以上で届出必要。

都市計画区域外における届出の面積は 10,000 m²以上です(23 条)。本肢のEは 5,000 m²を賃借していますが、届出の面積に達していないため、届出を行う必要はありません。

71
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)について。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
Fが所有する監視区域内の面積10haの土地をGに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、F及びGはその届出に係る契約を締結することができる。

A

正しい。 勧告しない旨の通知があれば、契約できる。
難)監視区域において、「都道府県の規則」で定められた面積以上の土地売買等の契約を締結しよ うとする場合には、当事者双方は、事前届出を行う必要があり、届出から6週間は、原則として契約の締結を禁止されます。ただし、勧告をしない旨の通知があれば、直ちに契約を締結す ることができます(27 条の7、27 条の8)。

72
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。) 及び同法第 27 条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)について。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
Hが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が必要な変更をすべきことを勧告した場合で、Hがその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されることがある。

A

正しい。 勧告に従わないと、公表されることがある。

勧告に従わなくても、罰則はありません。しかし、勧告に従わない旨およびその内容を公表されることがあります(26 条、27 条の8参照)。

73
Q

津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 津波防護施設区域内→津波防護施設管理者の許可。
津波防護施設区域内の土地において、
1,津波防護施設以外の施設または工作物の新築・改築、
2,土地の掘削、盛土または切土、
3,そのほか、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める行為をしようとする者は、
原則として、「津波防護施設管理者の許可」を受けなければなりません(津波防災地域づくり法 23 条)。

74
Q

道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間に、当該区域内において、工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「道路の区域(道路法)」→道路管理者の許可。

道路の区域の決定後から道路の供用が開始されるまでの間は、原則として道路管理者の許可を受けなければ、その区域内では、土地の形質を変更し、工作物を新築等することができません(道路法 91 条)。

75
Q

都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、公園管理者の許可を受けなければならない。

A

誤り。 「特別緑地保全地区」→都道府県知事等の許可。

特別緑地保全地区内で、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可」を受けなければなりません(都市緑地法 14 条)。

76
Q

地すべり等防止法によれば、地すべり防止区域内において、地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるものを行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。

A

誤り。 「地すべり防止区域」→都道府県知事の許可。

地すべり防止区域内で、地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させるもの、 地下水の排水施設の機能を阻害する行為等を行おうとする者は、原則として「都道府県知事の 許可」を受けなければなりません(地すべり等防止法 18 条)。

77
Q

海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。

A

正しい。 海岸保全区域で土地の掘削等を行う者は、海岸管理者の許可が必要。

海岸保全区域内について、土地の掘削、盛土、切土などをしようとする者は、原則として、海岸管理者の許可を受けなければなりません(海岸法8条)。

78
Q

港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。

A

誤り。 「港湾区域内」→港湾管理者の許可。

港湾区域内において、港湾の開発、利用または保全に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする場合は、原則として港湾管理者の許可が必要です(港湾法 37 条)。

79
Q

文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

A

誤り。 文化財保護法→文化庁長官の許可。

史跡名勝天然記念物に関して、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、原則として文化庁長官の許可が必要です(文化財保護法 125 条)。

80
Q

自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。

A

誤り。 風景地保護協定は、協定後の所有者にも効力が及ぶ。

難)風景地保護協定制度においては、当該協定の公告がなされた後に協定区域内の土地の所有者 となった者に対しても、その効力が及びます(自然公園法 48 条)。