Season 2 Episode 3 Flashcards
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地になろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事につき規制を行う必要があるものについて、国土交通大臣が指定することができる。
誤り。 規制区域を指定するのは、都道府県知事。
都道府県知事は、宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができます。したがって、宅地造成工事規制区域を指定するのは、都道府県知事であって国土交通大臣ではありませ ん(宅造法3条)。
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。
誤り。 規制区域内の宅地の所有者等は、保全義務を負う。
規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成(過去に行われたものを含む)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(16 条)。
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ 1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が 600 m²のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 造成面積が 500 m²超→宅地造成工事で許可必要。
規制区域内では、切土による工事で生じる崖が2mを超えなくても、工事する土地の面積が 500 m²を超えるものは宅地造成に該当するため、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません(8条、施行令3条)。
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について(なお、この問において 「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から 21 日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 指定前に着手の宅地造成→指定日から 21 日以内に届出。
新たに指定された規制区域において、指定の前に既に着手されていた宅地造成に関する工事については、造成主は、指定があった日から 21 日以内に、その工事について、都道府県知事に「届出」をしなければなりません(宅造法 15 条)。
宅地造成等規制法について。
宅地造成工事規制区域に指定された際、既に当該区域内において行われている宅地造成工事の造成主は、指定のあった日から 21 日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 規制区域指定の際、すでに工事中→21 日以内に届出。
規制区域の指定の際に、既に当該区域内において行われている宅地造成工事の造成主は、指定のあった日から 21 日以内に、知事に対して届出を行う必要があります(宅造法 15 条)。
宅地造成等規制法について。
宅地造成工事規制区域内において、高さが2mを超える擁壁の除却工事をした者は、工事着手後 14 日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 擁壁・排水施設等の除却工事→14 日前に届出。
高さが2mを超える擁壁、または排水施設等の除却工事をする場合は、工事に着手する日の 14 日前までに知事に対して届出を行う必要があります(15 条、施行令 18 条)。
宅地造成等規制法について。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。
正しい。 宅地造成工事に限らず報告を求めることができる。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができます(宅造法 19 条)。これは、その工事が宅地造成に関する工事である場合に限定されません。
宅地造成等規制法について。
宅地造成工事規制区域内において、農地を市立運動場にするために、2,000m²の規模にわたって切土、盛土を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
正しい。 工事の結果、宅地が生じない場合→許可不要。
農地も市立運動場も宅造法の宅地には該当しないため、宅地以外の土地を宅地以外のものにする場合であり、許可を受ける必要はありません(2条、施行令2条)。
宅地造成等規制法について(なお、こ の問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする)。
宅地造成工事規制区域内の農地に盛土をして高さ2mのがけを生じる場合、引き続き農地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、宅地に転用するときは、その旨届け出なければならない。
誤り。 盛土→1m超で許可必要。
高さ1mを超える崖を生じる盛土をして宅地に転用する場合、知事の許可を受ける必要があります(宅造法8条)。
ポイント:宅地への転用について、転用した日から 14 日以内に届出をすれば済むという規定は、宅地造成工事 をしない場合の話です。本肢では高さ1mを超える崖を生じる盛土をする以上、知事の許可を受ける必要があり ます。
宅地造成等規制法について。宅地造成工事規制区域内で宅地造成を行う場合において、高さ3mの擁壁の設置をするときは、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。
誤り。 有資格者の設計による擁壁の設置は、高さ「5m超」。
難)高さ5mを超える擁壁の設置、または切土、盛土をする土地の面積が 1,500 m²を超える土地における排水施設の設置については、政令で定める有資格者の設計による必要があります(9 条、施行令 16 条)。本肢は「高さ3mの擁壁」を設置する場合ですので、有資格者の設計による必要はありません。
宅地造成等規制法について。
宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
誤り。 本肢のような規定はない。
難)本肢のような規定はありません。なお、造成主は、工事が完了したときは、工事が技術的基準に適合しているか否かについて、知事の検査を受ける必要があります(宅造法 13 条)。
宅地造成等規制法について。
宅地造成工事規制区域内の宅地を購入した者は、宅地造成に伴う災害の防止のため、都道府県知事から、必要な措置をとるよう勧告を受けることがあるほか、擁壁の改善等の工事を行うことを命ぜられることがある。
正しい。 宅地の保全義務。
宅地の保全義務に関し、正しい記述です(16 条、17 条)。
宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内においても、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
誤り。 宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は、重ならない。
都道府県知事は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地について、造成宅地防災区域の指定をすることができますが、宅地造成工事規制区域は除かれます(宅造法20 条)。
宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成 に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。
正しい。 指定理由がなくなれば、指定は解除される。
都道府県知事は、擁壁等の設置または改造その他災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部または一部について指定の事由がなくなったと認めるときは、 当該造成宅地防災区域の全部または一部について、その指定を解除します(20 条)。
宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
正しい。 造成宅地防災区域内の所有者等は保全義務を負う。
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害が生じないように、その造成宅地について擁壁等の設置または改造その他必要な措置を講ずるように努めなければなりません(21 条)。
宅地造成等規制法について(なお、 この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
正しい。 知事は、造成宅地防災区域内の所有者等に勧告できる。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、一定の災害の防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の所有者・管理者または占有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます(21 条)。
土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
正しい。 施行者は、仮換地の「使用収益開始日」を別に指定できる。
施行者は、仮換地を指定した場合に、その仮換地上に使用または収益の障害となる物件が存する等特別の事情があるときには、仮換地について使用収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生の日とは別に定めることができます(土地区画整理法99 条)。
土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。
仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。
誤り。 仮換地の通知は、仮換地の使用収益権者に対して行う。
質権者等の仮換地上に使用収益権を有する者がある場合、その者に対しては、仮換地の位置および地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければなりませんが、使用収益権のない「抵当権者」には通知する必要がありません(98 条)。
土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。
土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。
誤り。 使用収益する者のなくなった従前の宅地は、施行者が管理。
仮換地の指定によって、使用しまたは収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理します(100 条の2)。
土地区画整理事業の仮換地の指定について(土地区画整理法の規定に)。
施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
誤り。 清算金の交付→換地処分の公告後。
施行者は、換地処分の公告があった場合においては、確定した清算金を徴収し、または交付しなければなりません。したがって、清算金の徴収または交付が行われるのは、仮換地を指定した時ではありません(110 条)。
土地区画整理事業における換地処分について。
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。
誤り。 全部の工事完了前でも、換地処分できる場合あり。
施行者は、換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に、遅滞なく換地処分をしなければなりません。ただし、別段の定めがあるときは、全部の工事が完了する前でも換地処 分をすることができます(土地区画整理法 103 条)。
土地区画整理事業における換地処分について。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。
正しい。 保留地は、施行者が取得する。
保留地は、換地処分があった日の翌日において、施行者が取得します(104 条)。
土地区画整理事業における換地処分について。
換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できない。
誤り。 変動の登記がされる前でも、一般の登記ができる場合あり。
難)換地処分の公告があった後は、変動の登記がなされるまで、原則として他の登記をすることはできません。しかし、登記申請人が確定日付ある書類により換地処分の公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、例外として変動の登記がなされる前でも、他の登記をすることができます(107 条)。
土地区画整理事業における換地処分について。
施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時においてすべて消滅する。
誤り。 地役権は、従前の宅地の上に存する。
施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存します。ただし、土地区画整理事業の施行により行使する利益が なくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅します(104 条)。
土地区画整理事業における換地処分について。
換地処分に伴う登記は、換地を取得した者が行う。
誤り。 変動の登記は、施行者が申請する。
換地処分の公告があった場合、施行者は直ちにその旨を管轄登記所に通知しなければならないとされています(土地区画整理法 107 条)。換地を取得した者が行うのではないため、本肢は誤りです。
土地区画整理事業における換地処分について。
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則として施行者の管理に属する。
誤り。 設置された公共施設→市町村管理が原則。
土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属します(106 条)。施行者の管 理に属するのではないため、本肢は誤りです。
土地区画整理事業における換地処分について。
施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分により、換地に移行する。
誤り。 地役権は、従前地の上に存続する。
施行地区内の宅地について存する地役権は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存します。なお、行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時点で消滅します(104 条)。
土地区画整理事業における換地処分について。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日 まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
正しい。 従前の宅地の権利者は、仮換地を使用収益することができる。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、または収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用または収益と同じ使用または収益をすることができます(99 条)。
土地区画整理法について。換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
誤り。 換地処分は、施行者が関係権利者に通知して行う。
換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行われます。公告によってするのではありません(土地区画整理法 103 条)。
土地区画整理法について。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
正しい。 組合が換地計画を定めるとき→都道府県知事の認可必要。
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければなりません。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村または機構等であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません(86 条)。
土地区画整理法について。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
誤り。 所有権・借地権を有する者は、すべて組合員となる。
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。したがって、借地権のみを有する者も組合員となります(25 条)。
土地区画整理法について。
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の 変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
誤り。 施行地区内の建築行為等は、知事等の許可を受ける。
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行 地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において施行する土地区画整理事業にあっては、 当該市の長)の許可を受けなければなりません。したがって、「土地区画整理組合(施行者)」 の許可ではありません(76 条)。