Season 1 Episode 2 Flashcards
次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90m²の共同住宅の新築
要する。 都市計画区域内における新築→確認必要。
都市計画区域(又は準都市計画区域内)で建築物を新築する場合は、建築確認が必要となります。
この場合、建物の種類・規模・構造は関係ありません。
次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・木造1階建て、床面積250m²のバーの改築
要する。 200 m²超の特殊建築物(増改築移転)→確認必要。
200 m²超の特殊建築物は、増改築移転についても、建築確認が必要となります。「バー」は特殊建築物に該当します。
次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50m²の自動車車庫の大規模な修繕
要しない。 200 m²超の特殊建築物(大規模修繕・大規模模様替)→確認必要。
200 m²超の特殊建築物は、大規模修繕・大規模模様替についても、建築確認が必要となります。「自動車車庫」は特殊建築物に該当します。
次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・鉄骨造2階建て、床面積100m²の1戸建ての住宅の大規模な模様替
要する。 木造以外の建築物(大規模模様替)→2階以上、200m²超で確認必要。
木造以外の建築物は、
1,階数が2以上
2,延べ面積が200m²を超える場合に、大規模模様替についても、建築確認が必要となります。
建築基準法の確認について。
建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m²以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。
誤り。 防火、準防火地域での増改築移転には確認が必要。 増改築・移転に係る部分の床面積が10m²以内の場合でも、防火地域、準防火地域内であれば、建築確認が必要となります。
建築基準法の確認について。
木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。
正しい。 大規模建築物の建築には確認が必要。 階数3以上の木造建築物の新築については、建築確認が必要となります。
建築基準法の確認について。
建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。
正しい。 大規模修繕、大規模模様替についても確認が必要となることがある。
大規模建築物や特殊建築物は、大規模の修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがあります。
建築基準法の確認について。
建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、原則として、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
正しい。 建築確認をするときは、消防長等の同意が必要。
防火・準防火地域外の住宅を除き、建築主事は、建築確認をしようとするときは、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。
建築基準法の規定について。
高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
正しい。 避雷設備→高さ20m超。
高さ20mを超える建築物には、有効に「避雷設備」を設けなければならないのが原則です。本肢の建築物は高さが25mですから、これを設ける必要があります。
建築基準法の規定について。
高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
誤り。 非常用の昇降機→高さ31m超。
高さ31mを超える建築物には、「非常用の昇降機」を設けなければならないのが原則です。本肢の 建築物は高さが25mですから、これを設ける必要はありません。
建築基準法の規定について。
延べ面積が2,000m²の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500m²以内としなければならない。
誤り。 耐火建築物・準耐火建築物は、防火壁・防火床で区画する必要なし。
延べ面積が1,000m²を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m²以内としなければなりません。しかし、耐火建築物又は準耐火建築物については、このように区画する必要はありません。
建築基準法の規定について。
住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
誤り。 採光のため居室には、床面積の1/7以上の開口部が必要。
本肢のような規定はありません。なお、住宅、学校、病院等これらに類する建築物の居室には、その床面積に対して一定割合以上(住宅にあっては1/7以上)の採光のための窓等を設けなければならないという規定があります。
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。
建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。
誤り。 建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上。
接道義務の対象となる道路とは、原則として幅員4m以上の一定のものをいいます。
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。
建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、その敷地の周囲に広い空地がある建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、この限りではない。
正しい。 周囲に広い空地等→特定行政庁の許可で接道義務なし。
その敷地の周囲に広い空地がある建築物等で特定行政庁が交通上、安全上等支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、例外として接道義務を満たす必要がありません。
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。
地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。
誤り。 接道規定に条例で制限を付加できるが、緩和はできない。
地方公共団体は、条例で、一定の場合に建築物の敷地と道路の関係についての制限を付加することができますが、緩和することはできません。
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。
誤り。公衆便所、巡査派出所等→特定行政庁の許可で道路内に建築可。 公衆便所・巡査派出所等で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内の建築制限の例外として道路に突き出して建築することができます。