Season 1 Episode 2 Flashcards

1
Q

次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・都市計画区域内における、木造2階建て、延べ面積90m²の共同住宅の新築

A

要する。 都市計画区域内における新築→確認必要。
都市計画区域(又は準都市計画区域内)で建築物を新築する場合は、建築確認が必要となります。
この場合、建物の種類・規模・構造は関係ありません。

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2
Q

次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・木造1階建て、床面積250m²のバーの改築

A

要する。 200 m²超の特殊建築物(増改築移転)→確認必要。

200 m²超の特殊建築物は、増改築移転についても、建築確認が必要となります。「バー」は特殊建築物に該当します。

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3
Q

次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50m²の自動車車庫の大規模な修繕

A

要しない。 200 m²超の特殊建築物(大規模修繕・大規模模様替)→確認必要。

200 m²超の特殊建築物は、大規模修繕・大規模模様替についても、建築確認が必要となります。「自動車車庫」は特殊建築物に該当します。

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4
Q

次の記述は、建築基準法の確認を要するか否か。(ただし、都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。)
・鉄骨造2階建て、床面積100m²の1戸建ての住宅の大規模な模様替

A

要する。 木造以外の建築物(大規模模様替)→2階以上、200m²超で確認必要。
木造以外の建築物は、
1,階数が2以上
2,延べ面積が200m²を超える場合に、大規模模様替についても、建築確認が必要となります。

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5
Q

建築基準法の確認について。

建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10m²以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。

A

誤り。 防火、準防火地域での増改築移転には確認が必要。 増改築・移転に係る部分の床面積が10m²以内の場合でも、防火地域、準防火地域内であれば、建築確認が必要となります。

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5
Q

建築基準法の確認について。

木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築主事の確認を受けなければならない。

A

正しい。 大規模建築物の建築には確認が必要。 階数3以上の木造建築物の新築については、建築確認が必要となります。

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6
Q

建築基準法の確認について。

建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築主事の確認を受けなければならないことがある。

A

正しい。 大規模修繕、大規模模様替についても確認が必要となることがある。

大規模建築物や特殊建築物は、大規模の修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがあります。

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7
Q

建築基準法の確認について。

建築主事は、事務所である建築物について確認をする場合、原則として、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。

A

正しい。 建築確認をするときは、消防長等の同意が必要。

防火・準防火地域外の住宅を除き、建築主事は、建築確認をしようとするときは、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。

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8
Q

建築基準法の規定について。

高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

A

正しい。 避雷設備→高さ20m超。

高さ20mを超える建築物には、有効に「避雷設備」を設けなければならないのが原則です。本肢の建築物は高さが25mですから、これを設ける必要があります。

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9
Q

建築基準法の規定について。

高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

A

誤り。 非常用の昇降機→高さ31m超。

高さ31mを超える建築物には、「非常用の昇降機」を設けなければならないのが原則です。本肢の 建築物は高さが25mですから、これを設ける必要はありません。

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10
Q

建築基準法の規定について。

延べ面積が2,000m²の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500m²以内としなければならない。

A

誤り。 耐火建築物・準耐火建築物は、防火壁・防火床で区画する必要なし。
延べ面積が1,000m²を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m²以内としなければなりません。しかし、耐火建築物又は準耐火建築物については、このように区画する必要はありません。

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11
Q

建築基準法の規定について。

住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。

A

誤り。 採光のため居室には、床面積の1/7以上の開口部が必要。

本肢のような規定はありません。なお、住宅、学校、病院等これらに類する建築物の居室には、その床面積に対して一定割合以上(住宅にあっては1/7以上)の採光のための窓等を設けなければならないという規定があります。

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12
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。

建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。

A

誤り。 建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上。

接道義務の対象となる道路とは、原則として幅員4m以上の一定のものをいいます。

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13
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。

建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、その敷地の周囲に広い空地がある建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものは、この限りではない。

A

正しい。 周囲に広い空地等→特定行政庁の許可で接道義務なし。

その敷地の周囲に広い空地がある建築物等で特定行政庁が交通上、安全上等支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、例外として接道義務を満たす必要がありません。

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14
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。

地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。

A

誤り。 接道規定に条例で制限を付加できるが、緩和はできない。

地方公共団体は、条例で、一定の場合に建築物の敷地と道路の関係についての制限を付加することができますが、緩和することはできません。

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15
Q

都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係について。

公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。

A

誤り。公衆便所、巡査派出所等→特定行政庁の許可で道路内に建築可。 公衆便所・巡査派出所等で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、道路内の建築制限の例外として道路に突き出して建築することができます。

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16
Q

建築物の用途制限について
(ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする)。
図書館は、すべての用途地域内において建築することができる。

A

誤り。 図書館→工業専用地域だけ建築不可。

図書館は、工業専用地域を除き建築することができます。

17
Q

建築物の用途制限について
(ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする)。
老人ホームは、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。

A

正しい。 老人ホーム→工業専用地域だけ建築不可。

老人ホームは、工業専用地域を除き建築することができます。

18
Q

建築物の用途制限について
(ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする)。
大学は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。

A

誤り。 大学→低層住専・田園住居・工業・工業専用で建築不可。

大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域内において建築することができません。

19
Q

建築物の用途制限について
(ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする)。
病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。

A

誤り。 病院→低層住専・田園住居・工業・工業専用で建築不可。

病院は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域内において建築することができません。

20
Q

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)について。

高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。

A

誤り。 高度地区内では建築物の高さが制限される。

高度地区内においては、建築物の「高さ」を、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合させる必要があります。高度地区に関する都市計画に、容積率制限が定められることはありません ので、本肢は誤りです。

21
Q

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)について。

容積率の算定に当たっては、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。

A

正しい。 昇降機の昇降路、共同住宅等の共用の廊下、階段は不算入。 容積率の算定に当たっては、政令で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積に算入し ないことになっています。

22
Q

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)について。

容積率の算定に当たり、一定の建築物の住宅の用途に供する部分の延べ面積の1/3を限度として、住宅の用途に供する地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。

A

誤り。 地階で住宅の用途に供する部分は1/3を限度として不算入。
容積率の算定に当たっては、一定の建築物の地階で、住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の1/3を限度として、建築物の延べ面積に算入しないことになっています。この規定は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物にも適用されます。

23
Q

建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)について。

商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、容積率制限は適用されない。

A

誤り。 商業地域内で防火地域内の耐火建築物等に適用がないのは、建蔽率。 都市計画により建蔽率が8/10とされた地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、「建蔽率」制限は適用されません。

24
Q

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」 という)について。

日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。

A

誤り。 日影規制の対象区域は、条例で指定される。

日影規制の対象区域は、一定の地域のうち、地方公共団体の「条例」により指定されます。都市計画で定められるのではありません。

25
Q

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」 という)について。

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、軒の高さが7mを超える建築物又は高さが 10mを超える建築物である。

A

誤り。 中高層住専の日影規制の対象建築物→高さ 10m超の建築物。

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域において、日影規制の対象となるのは、高さ 10mを超える建築物です。

26
Q

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」 という)について。

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、日影規制が適用される。

A

正しい。同一敷地内に2以上の建築物→1つの建築物とみなして日影規制。

同一敷地内に2以上の建築物があるときは、それを1つの建築物とみなして日影規制が適用されます。

27
Q

日影による中高層の建築物の高さの制限(以下この問において「日影規制」 という)について。

建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合であっても、日影規制の緩和に関する措置はない。

A

誤り。 道路、水面、線路敷等に接する敷地→日影規制の緩和措置あり。

建築物の敷地が道路、川又は海その他これに類するものに接する場合、敷地と接する隣地との高低差が著しい場合、その他これに類する特別の事情があるときは、日影規制が緩和されます。

28
Q

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)について。

区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100m²である2階建ての美容院を建築することができない。

A

誤り。 2階以下で150m²以内の美容院→2種低層住専で建築可。

第二種低層住居専用地域においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が150m²以内で、かつ、3階以上の部分を美容院の用途に供しないのであれば、美容院を建築することができます。

29
Q

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)について。

区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。

A

誤り。 外壁の後退距離は1.5m又は1m。 第二種低層住居専用地域においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)の限度を1.5m又は1mとして定めることができます。

30
Q

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)について。

区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。

A

誤り。 低層住専の高さ制限は、10m又は12m。

第二種低層住居専用地域においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた方が限度となります。

31
Q

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)について。

区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

A

正しい。 低層住専内では、隣地斜線制限の適用はない。

第二種低層住居専用地域においては、隣地斜線制限の適用はありません。

32
Q

建築基準法について。

建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については建蔽率の限度が 10 分の9に緩和される。

A

誤り。 「80%」+「防火」+「耐火等」→建蔽率制限は不適用。

建蔽率の限度が8/10 とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限の適用はありません。

33
Q

建築基準法について。

準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

A

誤り。 準防火地域→看板等を不燃材料で造るなどの規制なし。

「防火地域内」にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。しかし、準防火地域内にはこのような規定はありません。

34
Q

建築基準法について。

建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

A

誤り。 既存不適格建築物については適用が除外される。
建築基準法の施行又は適用の際、現に存する建築物もしくはその敷地又は現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物もしくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物もしくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用されません。

35
Q

建築基準法について。

田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

A

正しい。 低層住専、田園住居地域→建築物の高さは 10m又は 12m。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は 12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

36
Q

建築基準法について。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により 区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

A

正しい。 防火壁の外は、その外側の規制による。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、厳しい方である防火地域の規制 が適用されます。しかし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

37
Q

建築基準法について。

建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣 商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。

A

正しい。 用途制限は、「過半主義」が適用される。

用途制限の取扱いについては、建築物の敷地が異なる地域にわたる場合、敷地の過半が属している地域の用途制限に従います(過半主義)。したがって、本肢の敷地は近隣商業地域の用途制限に従いますので、「カラオケボックス」を建築することができます。

38
Q

建築基準法について。建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地 の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

A

誤り。 斜線制限には「過半主義」の適用なし。
「北側斜線制限」は、第二種低層住居専用地域においては適用され、第一種住居地域においては適用されません。建築物の敷地が異なる地域にわたる場合の取扱いについて、斜線制限は過半主義を採用していません。したがって、第二種低層住居専用地域にかかる建物部分については、北側斜線制限が適用されることがあります。

39
Q

建築基準法について。

建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であってもその容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

A

正しい。 容積率・建蔽率は、面積の割合で計算する。

容積率が異なる地域にまたがる場合には、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算によって、算出します。