Season 1 Episode 3 Flashcards
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600m²のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 造成面積が500m²超→宅地造成工事で許可必要。
規制区域内では、切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるものは、生じる崖の高さにかかわらず、宅地以外の土地にする場合を除き、宅地造成に該当します。したがって、造成主は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。
誤り。 検査済証の交付後に、使用制限の監督処分はされない。
宅地の使用の禁止又は制限等の監督処分は、無許可で工事をしたり、工事完了の検査を受けないなど、違反行為をしたことに対してなされるのであり、工事が技術的基準に適合していると認められて検査済証の交付を受けた宅地については、監督処分の対象になりません。
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
誤り。 指定前に着手の宅地造成→指定日から21日以内に届出。
規制区域指定の際すでに着手していた宅地造成工事については、造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について知事に「届出」をしなければなりません。
宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。
誤り。 規制区域内の宅地の所有者等は、保全義務を負う。
規制区域内の宅地の所有者等は、宅地造成(過去に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、
相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、 その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
正しい。 知事は、造成宅地防災区域内の所有者等に勧告できる。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、一定の災害の防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の所有者・管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます。
なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
正しい。 測量・調査のための立入権が認められている。
都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定もしくは造成宅地防災区域の指定を行うため、測量や調査を行う必要がある場合、その必要の限度内で、他人の占有する土地に立ち入ることができます。
なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
誤り。 2m超の擁壁の除却工事→工事着手の14日前までに届出。
規制区域内の宅地において、高さ2mを超える擁壁の除却工事を行う場合、その工事について都道府県知事の許可が必要となる場合を除いて、工事着手の「14日前」までに、その旨を知事に届け出なければなりません。
なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ 3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正しい。 切土で2m超→許可必要。
規制区域内で、宅地にするため、高さ2mを超える崖を生ずる切土を行う行為は、宅地造成に該当するため、造成主は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受ける必要があります。また、都市計画法の開発許可を受けた工事については、宅地造成等規制法の許可を受ける必要はありません。
土地区画整理事業の換地処分について。
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。
誤り。 換地処分は、施行者が関係権利者に通知して行う。
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を「通知」してなされます。
土地区画整理事業の換地処分について。
施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
正しい。 地役権は、行使する利益がなくなったものを除き、存続する。
施行地区内の宅地について存する「地役権」は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなったものを除いて、換地処分の公告があった日の翌日以降においても、従前の宅地の上に存続します。
土地区画整理事業の換地処分について。
換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。
誤り。 換地処分により、従前地の抵当権は換地に移行する。
従前の宅地について存した「抵当権」は、肢2でみた地役権と異なり、換地に移行するのが原則です。
土地区画整理事業の換地処分について。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。
誤り。 公共施設用地は、管理者に帰属する。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、換地処分の公
告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します。すべて市町村の管理となるとは限りません。
農地法について。
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。 地目が「原野」でも、現況により判断する。
「農地」にあたるかどうかは、現況で判断します。本肢は農地を駐車場に転用する目的で取得する場合ですので、5条許可を受ける必要があります。
農地法について。
市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
誤り。 市街化区域内の転用は、農業委員会への届出。
農地を宅地に転用する場合に、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がなくなるのは、「市街化区域」内の場合です。
農地法について。
建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
正しい。 農地の転用目的権利移動→5条許可必要。
農地を資材置場に転用する目的で借りる以上、農地に復元して返還する条件で、一時的に借りるのであっても、5条許可を受ける必要があります。
農地法について。
市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、農地法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。
誤り。 市街化区域内の転用売買は、農業委員会への届出。
市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、5条許可を受ける必要はありません(市街化区域内の農地の特則)。