Season 1 Episode 3 Flashcards

1
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mの崖が生じ、かつ、その面積が600m²のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 造成面積が500m²超→宅地造成工事で許可必要。

規制区域内では、切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるものは、生じる崖の高さにかかわらず、宅地以外の土地にする場合を除き、宅地造成に該当します。したがって、造成主は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。

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2
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。

A

誤り。 検査済証の交付後に、使用制限の監督処分はされない。
宅地の使用の禁止又は制限等の監督処分は、無許可で工事をしたり、工事完了の検査を受けないなど、違反行為をしたことに対してなされるのであり、工事が技術的基準に適合していると認められて検査済証の交付を受けた宅地については、監督処分の対象になりません。

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3
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 指定前に着手の宅地造成→指定日から21日以内に届出。

規制区域指定の際すでに着手していた宅地造成工事については、造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について知事に「届出」をしなければなりません。

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4
Q

宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という)について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては その長をいうものとする。
規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。

A

誤り。 規制区域内の宅地の所有者等は、保全義務を負う。

規制区域内の宅地の所有者等は、宅地造成(過去に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。

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5
Q

なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、
相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、 その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

A

正しい。 知事は、造成宅地防災区域内の所有者等に勧告できる。

都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、一定の災害の防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の所有者・管理者又は占有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます。

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6
Q

なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

A

正しい。 測量・調査のための立入権が認められている。

都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域の指定もしくは造成宅地防災区域の指定を行うため、測量や調査を行う必要がある場合、その必要の限度内で、他人の占有する土地に立ち入ることができます。

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7
Q

なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。

A

誤り。 2m超の擁壁の除却工事→工事着手の14日前までに届出。

規制区域内の宅地において、高さ2mを超える擁壁の除却工事を行う場合、その工事について都道府県知事の許可が必要となる場合を除いて、工事着手の「14日前」までに、その旨を知事に届け出なければなりません。

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8
Q

なお、 この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ 3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 切土で2m超→許可必要。
規制区域内で、宅地にするため、高さ2mを超える崖を生ずる切土を行う行為は、宅地造成に該当するため、造成主は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受ける必要があります。また、都市計画法の開発許可を受けた工事については、宅地造成等規制法の許可を受ける必要はありません。

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9
Q

土地区画整理事業の換地処分について。

換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

A

誤り。 換地処分は、施行者が関係権利者に通知して行う。

換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を「通知」してなされます。

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10
Q

土地区画整理事業の換地処分について。

施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

A

正しい。 地役権は、行使する利益がなくなったものを除き、存続する。

施行地区内の宅地について存する「地役権」は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなったものを除いて、換地処分の公告があった日の翌日以降においても、従前の宅地の上に存続します。

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11
Q

土地区画整理事業の換地処分について。

換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。

A

誤り。 換地処分により、従前地の抵当権は換地に移行する。

従前の宅地について存した「抵当権」は、肢2でみた地役権と異なり、換地に移行するのが原則です。

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12
Q

土地区画整理事業の換地処分について。

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。

A

誤り。 公共施設用地は、管理者に帰属する。
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、換地処分の公
告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します。すべて市町村の管理となるとは限りません。

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13
Q

農地法について。

現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 地目が「原野」でも、現況により判断する。

「農地」にあたるかどうかは、現況で判断します。本肢は農地を駐車場に転用する目的で取得する場合ですので、5条許可を受ける必要があります。

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14
Q

農地法について。

市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 市街化区域内の転用は、農業委員会への届出。

農地を宅地に転用する場合に、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がなくなるのは、「市街化区域」内の場合です。

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15
Q

農地法について。

建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 農地の転用目的権利移動→5条許可必要。

農地を資材置場に転用する目的で借りる以上、農地に復元して返還する条件で、一時的に借りるのであっても、5条許可を受ける必要があります。

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16
Q

農地法について。

市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、農地法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

A

誤り。 市街化区域内の転用売買は、農業委員会への届出。

市街化区域内の農地を宅地に転用する目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、5条許可を受ける必要はありません(市街化区域内の農地の特則)。

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17
Q

農地法について。

民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 調停による農地の取得には、許可不要。

「民事調停法による農事調停」によって権利を取得する場合には、3条許可を受ける必要はありません。

18
Q

農地法について。

市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、 その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 農地の転用→4条許可必要。
「果樹園」は農地にあたりますので、開墾により土地が一度農地となった以上、その後山林に転用
するためには、原則として4条許可を受ける必要があります。

19
Q

農地法について。

市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。

A

誤り。 市街化区域内の転用売買は、農業委員会への届出。

市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、5条許可を受ける必要はありません(市街化区域内の農地の特則)。

20
Q

農地法について。

競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、 農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 競売による農地の取得にも、許可必要。

農地を競売で買い受ける場合も、3条許可又は5条許可を受ける必要があります。

21
Q

農地法について。

農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。

A

誤り。 市街化区域内の転用は、農業委員会へ届出。

農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合、その土地が市街化区域内にあるときは、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法4条の許可を受ける必要はありません(市街化区域内の農地の特則)。

22
Q

農地法について。

採草放牧地の所有者がその土地に500m²の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。

A

誤り。 採草放牧地の転用に、4条許可不要。

採草放牧地を自ら転用する場合には、農地の転用と異なり、農地法4条の許可は不要です。

23
Q

農地法について。

建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を 6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 復元予定の一時使用でも、許可必要。

建設業者が工事終了後直ちに農地に復元するとしても、農地を農地以外に転用している以上、5条許可を受ける必要があります。

24
Q

農地法について。

都道府県知事は、農地法第5条の許可を要する転用について、その許可を受けずに転用を行った者に対して、原状回復を命ずることができる。

A

正しい。 無許可の転用には、原状回復命令あり。

5条許可を受けずに転用した場合、知事は、その者に対して、相当の期間を定めて原状回復を命ずることができます。

25
Q

国土利用計画法第 23 条に基づく都道府県知事への届出(以下この問にお
いて「事後届出」という)について。
個人Aが所有する都市計画区域外の30,000m²の土地について、その子Bが相続した場合、Bは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 相続による取得→事後届出不要。

相続による土地の取得については、事後届出を行う必要はありません。

26
Q

国土利用計画法第 23 条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。

宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の1,500m²の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 市街化区域→2,000 m²以上で届出必要。

市街化区域の届出対象面積は 2,000 m²以上です。本肢は 1,500 m²の場合ですから、事後届出を行う必要はありません。

27
Q

国土利用計画法第 23 条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。

個人Eが所有する市街化調整区域内の6,000m²の土地について、宅地建物取引業者Fが購入する契約を締結した場合、Fは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

A

正しい。 市街化調整区域→5,000 m²以上で届出必要。

市街化調整区域内の届出対象面積は 5,000 m²以上です。本肢は 6,000 m²の場合ですから、事後届出を行う必要があります。

28
Q

国土利用計画法第 23 条に基づく都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。

甲市が所有する市街化調整区域内の 12,000 m²の土地について、宅地建物取引業者Gが購入する契約を締結した場合、Gは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 当事者の一方が国・地方公共団体→届出不要。

本肢は当事者の一方が「甲市」の場合ですので、事後届出を行う必要はありません。

29
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000m²の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合、AとBは事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 事後届出制→届出義務者は「権利取得者」

事後届出制では、届出義務を負うのは「権利取得者」です。本問では、Bのみが届出義務を負うことになります。

30
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要はない。

A

誤り。 都市計画区域外→10,000m²以上で届出必要。

都市計画区域外の届出対象面積は、10,000m²以上です。本肢のDは2ha(=20,000m²)を取得していますので、事後届出を行う必要があります。

31
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。

A

正しい。 事後届出制→対価の額は審査されず、勧告もされない。
事後届出制では、土地の「利用目的」のほか「対価の額」を届け出ますが、知事の勧告の対象は、土地の「利用目的」に限られます。したがって、「対価の額」が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはありません。

32
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という) について。

事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が、事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

A

誤り。 届出を怠れば、罰則あり。

事後届出が必要な場合に届出を行わなかったときは、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。なお、知事による勧告は、届出が行われた場合に、土地の利用目的についてなされるものです。

33
Q

宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の請負人は、工事に着手する前に、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 宅地造成工事の許可を受けるのは、造成主。

宅造法の許可申請は「造成主」が行うのであり、工事の請負人が行うのではありません。

34
Q

河川法によれば、河川保全区域内において工作物の新築又は改築をしようとする者は、 原則として河川管理者の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「河川保全区域内」→河川管理者の許可。

河川法における許可権者は「河川管理者」です。

35
Q

生産緑地法によれば、生産緑地地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「生産緑地地区内」→市町村長の許可。

生産緑地法における許可権者は「市町村長」です。

36
Q

流通業務市街地の整備に関する法律によれば、流通業務地区において住宅を建設しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「流通業務地区」→知事の許可。

流通業務市街地の整備に関する法律の許可権者は「都道府県知事」です。

37
Q

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内に おいて水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「急傾斜地崩壊危険区域内」→知事の許可。

急傾斜地崩壊危険区域内で、水を放流し又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。

38
Q

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

A

誤り。 「土砂災害特別警戒区域内」→知事の許可。

土砂災害特別警戒区域内で、都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

39
Q

海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、 原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「海岸保全区域内」→海岸管理者の許可。

海岸保全区域内で、土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。

40
Q

都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

A

正しい。 「特別緑地保全地区内」→知事等の許可。

特別緑地保全地区内で、建築物の新築・改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければなりません。