Season 2 Episode 1 Flashcards

1
Q

都市計画法について。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

A

正しい。 記述のとおり。
「区域区分」に関する都市計画の内容として、正しい記述です(都市計画法7条)。
ポイント:市街化調整区域は、市街化を「抑制」すべき区域という点に注意しましょう。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

都市計画法について。都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。

A

誤り。 都市施設は、都市計画区域外に定めることもできる。

道路等の都市施設は、特に必要があるときは、都市計画区域外に定めることもできます(11 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

都市計画法について。市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町

村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。

A

正しい。 記述のとおり。
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想 に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならず、都道府県の都市計画 と市町村の都市計画が抵触するときは、その限りにおいて都道府県の定めた都市計画が優先しま す(15 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

都市計画法について。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利

用地区を定めることはできないものとされている。

A
正しい。 準都市計画区域の都市計画には、高度利用地区は定められない。 準都市計画区域については、都市計画に、地域地区のうち、
1,用途地域
2,特別用途地区
3,特定用途制限地域
4,高度地区
5,景観地区
6,風致地区
7,緑地保全地域
8,伝統的建造物群保存
地区の8つについて、必要なものを定めることができます。しかし、高度利用地区については、定めることができません(8条)。
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

都市計画法について。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住

宅の建設を誘導するため定める地区である。

A

正しい。 高層住居誘導地区は、利便性の高い高層住宅の建設を誘導。

高層住居誘導地区は、一定の地域において、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区です(都市計画法9条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

都市計画法について。第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であ

り、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

A

誤り。 良好な住環境の保護は、低層・中高層住居専用地域。

第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域です。本肢は、第一種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域の内容となります(9条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

都市計画法について。高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を

図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

A

誤り。 高さの最高限度または最低限度が定められるのは、高度地区。
本肢は、高度地区の内容です。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度および最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことです(9条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

都市計画法について。地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区につい て、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。

A

誤り。 容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限→特定街区。
本肢は特定街区の内容です。「地区計画」は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を 整備し、開発し、および保全するための計画のことです(9条、12 条の5)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

都市計画法について。都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に 定めることとされており、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。

A

正しい。 少なくとも、道路・公園・下水道。

市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園および下水道を定める必要があります(都市計画法 13 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

都市計画法について。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために 定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。

A

誤り。 第一種中高層住専→建築物の高さは定めない。

第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建蔽率が定められます(8条)。しかし、建築物の「高さの最低限度又は最高限度」は定められないため、本肢は誤りです。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

都市計画法について。特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別

の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。

A

正しい。 特別用途地区→用途地域内にのみ定められる。

「特別用途地区」の定義として、正しい記述です(9条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

都市計画法について。風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条

例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

A

正しい。 風致地区内の建築等の規制→地方公共団体の条例で行う。

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます(58 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

都市計画法について。都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針を定めるものとされている。

A

正しい。 都市計画のマスタープラン。

都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画区域の方針)が定められます(都市計画法6条の2)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

都市計画法について。市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内にお

いて、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて都市計画区域外においても定めることができる。

A

誤り。 都市計画区域外で市街地開発事業はない。

「市街地開発事業」は市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内に決定する都市計画です(13 条)。都市計画区域「外」においては定められないため、本肢は誤りです。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

都市計画法について。田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好

な住居の環境を保護するため定める地域である。

A

正しい。 田園住居地域→「農業の利便」 田園住居地域の定義として、正しい記述です(9条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

都市計画法について。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体とし

てそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。

A

正しい。 記述のとおり。 地区計画の定義として、正しい記述です(12 条の5)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

都市計画法について(なお、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。

市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本方針に、必ず即したものでなければならない。

A

正しい。 基本方針に即して、都市計画を定める。
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発および保全の方針に即し、基本方針を策定しなければならず、市町村が定める都市計画は、この基本方針に即したものでなければなりません(都市計画法 18 条の2)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

都市計画法について(なお、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。

市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。

A

誤り。 市町村が定める市街地開発事業あり。

難)市街地開発事業は、都道府県が、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内に決定します。ただし、小規模な土地区画整理事業など一定の場合は、市町村が決定します(15条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

都市計画法について(なお、地方 自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。

地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。

A

正しい。 地区計画は、市町村が定めるもの。

地区計画等に関する都市計画は、すべて市町村が決定します(15 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

都市計画法について(なお、地方 自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。

都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

A

正しい。 記述のとおり。

都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します(18 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

都市計画法について。都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開 発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。

A

誤り。 都市計画区域の指定は、行政区域に拘束されない。

都市計画区域は、必要があるときは市町村の区域外にわたり、また都府県の区域を越えて指定することができます(都市計画法5条)。都市計画区域の指定は行政区域に拘束されないため、本肢は誤りです。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

都市計画法について。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)に届け出なければならない。

A

誤り。 都市計画施設の区域内等で建築物の建築→知事等の許可。

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築については、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可が必要です(53 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

都市計画法について。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。) の許可を受けなければならない。

A

正しい。 事業地内で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
1,土地の形質の変更
2,建築物の建築その他工作物の建設
3,政令で定める移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(65 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

都市計画法について。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。

A

誤り。 地区計画の区域内で建築等→市町村長への届出制。
地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の 30 日前までに、市町村長に届出を行う必要があります(58 条の2)。したがって、 「市町村長の許可が必要」とする本肢は誤りです。
ポイント:「許可制」と「届出制」は異なる手続きです。しっかり区別しましょう。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

都市計画法について。一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店

その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の 利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

A

正しい。 一定の地区計画には、開発整備促進区を定められる。
一定の土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図 るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(開発整備促進区)を都市計画に 定めることができます(都市計画法 12 条の5)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

都市計画法について。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画 形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為の後 30 日以内に、行為の種類、場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。

A

誤り。 地区計画の区域内で建築等→着手する日の 30 日前までに届出。 地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の 30 日前までに、市町村長に届出を行う必要があります(58 条の2)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

都市計画法について。地区計画に関する都市計画は、都市計画区域外においては定めることができない。

A

正しい。 地区計画は、都市計画区域について定められる。

地区計画は、都市計画区域について定められるものです(12 条の4)。都市計画区域の外に定めることはできないため、本肢は正しい記述です。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

都市計画法について。地区計画については、地区施設及び地区整備計画を定める。

A

正しい。 記述のとおり。
地区計画については、都市計画に、
1,主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)および
2,建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めるとともに、
3,当該地区計画の目標および
4,当該区域の整備、開発および保全 に関する方針を定めるよう努めるものとされています。
したがって、1,地区施設と2,地区整備計 画は、必ず定めなければなりません(12 条の5)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為についての開発許可の際、都道府県知事により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限にかかわらず建築することができる。

A

正しい。 知事の許可があれば、建築できる。
知事は、用途地域の定められていない土地の区域内で開発許可をする際、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造および設備に関する制限を定めることができます。制限が定められた場合、それらの制限に違反する建築物の建築は禁止されます。しかし、知事が許可したときは、これらの制限にかかわらず建築物の建築は可能になります(都市計画法41条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、建築物の建築は都道府県知事の許可が必要であり、建築物の用途変更は都道府県知事に届け出ることが必要である。

A

誤り。 市街化調整区域内の建築制限→知事の許可制。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物の新築等については、原則として知事の許可を受ける必要があります(43 条)。改築、用途変更についても同様です。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、公民館の建築については許可が不要である。

A

正しい。 公益的建築物の建築→知事の許可不要。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においても、駅舎、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物の新築等については、知事の許可を受ける必要はありません(43 条、29 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可は不要である。

A

正しい。 「○○事業の施行として」→知事の許可不要。

「都市計画事業の施行として」行う建築物の新築、改築等については、知事の許可を受ける必要はありません(43 条)。

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

都市計画法の開発許可について。市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が1,500m²の共同住宅を建築する場合は、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、原則として開発許可を受けなければならない。

A

誤り。 「開発行為」にあたらなければ、開発許可不要。
土地の区画形質の変更を行わなければ、その行為は「開発行為」に該当しません(都市計画法 29条)。開発行為に該当しない以上、開発許可を受ける必要はありません。

ポイント:開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。定義を確認しておきましょう。

34
Q

都市計画法の開発許可について。市街化区域内の山林において、土地区画整理事業(規模5ヘクタール)の施行として開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

A

誤り。 「○○事業の施行として」→開発許可不要。

「土地区画整理事業の施行として」行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません(29 条)。

35
Q

都市計画法の開発許可について。区域区分が定められていない都市計画区域内の農地において、野球場を建設するため 2へクタールの規模の土地の区画形質の変更を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

A

正しい。 野球場→1ha 以上で特定工作物。

1ヘクタール以上の野球場は第二種特定工作物に該当するため、その建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、開発行為にあたります。したがって、原則として開発許可を受ける必要があります(29 条)。

36
Q

都市計画法の開発許可について。市街化調整区域内の農地において、農業を営む者がその居住用の住宅を建築するため開発行為を行う場合は、原則として開発許可を受けなければならない。

A

誤り。 農林漁業用建築物→市街化区域で 1,000 m²以上の場合に、開発許可必要。
農林漁業の用に供する建築物、または農林漁業を営む者の居住用建築物(農林漁業用建築物)の 建築のために行う開発行為については、市街化区域内で 1,000 m²以上の規模の場合に、開発許可 を受ける必要があります(29 条)。市街化調整区域内では、開発許可を受ける必要はありません。

37
Q

次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要か(なお、開発行為の規模は 1,000 m²以上であるものとする)。
市街化区域内において行う開発行為で、図書館の建築の用に供する目的で行うもの。

A

常に不要である。 公益上必要な建築物→開発許可不要。

「図書館」の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません(都市計画法 29 条)。

38
Q

次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要か(なお、開発行為の規模は 1,000 m²以上であるものとする)。
市街化区域内において行う開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うもの。

A

常に不要とはいえない。 農林漁業用建築物→市街化区域で 1,000 m²以上、開発許可必要。
農林漁業の用に供する建築物、または農林漁業を営む者の居住用建築物(農林漁業用建築物)の建築のために行う開発行為については、市街化区域内で 1,000 m²以上の規模の場合に、開発許可 を受ける必要があります(29 条)。本問は「開発行為の規模は 1,000 m²以上であるものとする」という前提ですから、本肢の場合は開発許可を受ける必要があります。

39
Q

次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要か(なお、開発行為の規模は 1,000 m²以上であるものとする)。
市街化調整区域内において行う開発行為で、周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行うもの。

A

常に不要とはいえない。 本肢の建築物は開発許可必要。

「周辺地域における日常生活に必要な物品の販売を営む店舗の建築の用に供する目的で行う」開発行為について、開発許可を不要とする旨の規定はありません。

40
Q

次に掲げる開発行為を行う場合に、都市計画法に基づく開発許可が常に不要か(なお、開発行為の規模は 1,000 m²以上であるものとする)。
市街化調整区域内において行う開発行為で、私立大学である建築物の建築の用に供する目的で行うもの。

A

常に不要とはいえない。 本肢の建築物は開発許可必要。

大学を建築する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける必要があります(29 条)。

41
Q

開発許可について。市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500m²の土

地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

A

誤り。 調整区域で農産物加工等のための建築物は、開発許可必要。
市街化調整区域で、農林漁業の用に供する建築物またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を要しません。しかし、農産物の加工に必要な建築物は、許可不要となる農林漁業用建築物とは異なるため、開発許可が必要となります(都市計画法34 条)。

42
Q

開発許可について。市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000m²の土地の区画形質の

変更には、常に開発許可が不要である。

A

正しい。 事業の施行として行う開発行為は、常に開発許可不要。

市街地再開発事業の施行として行う開発行為については、その規模や区域にかかわらず、開発許可は不要です(29 条)。

43
Q

開発許可について。都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした 6,000 m²の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

A

正しい。 都市計画区域・準都市計画区域外で1ha 未満は許可不要。

都市計画区域・準都市計画区域の区域外における開発行為は1ha(10,000 m²)未満であれば、 開発許可は不要です(施行令22 条の2)。

44
Q

開発許可について。準都市計画区域における図書館の建築を目的とした5,000m²の土地の区画形質の変更

には、常に開発許可が不要である。

A

正しい。 図書館、公民館等の公益的建築物は開発許可が不要。

準都市計画区域では、原則として、3,000 m²以上の開発行為は許可が必要ですが、図書館等の公益的建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可が不要です(都市計画法29 条)。

45
Q

都市計画法について。建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

A

正しい。 「開発行為」にあたらなければ、開発許可不要。

建築物の建築を行わなければ、その行為は「開発行為」に該当しません(都市計画法 29 条)。開発行為に該当しない以上、開発許可を受ける必要はありません。

46
Q

都市計画法について。建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のた め必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。

A

誤り。 非常災害のため必要な応急措置→開発許可不要。

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません(29 条)。

47
Q

都市計画法について。開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許

可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。

A

誤り。 開発許可・不許可の処分は、いずれも文書で通知される。

開発許可を申請した場合、その許可・不許可の処分は、いずれも文書で申請者に通知されます(35 条)。許可の場合に限られないため、本肢は誤りです。

48
Q

都市計画法について。開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基

づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

A

誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村が管理。

難)開発行為により設置された公共施設は、原則として施設の存する市町村の管理に属しますが、 他の法律に基づく管理者があるとき、または『事前の協議により管理者について別段の定めをしたとき』は、例外としてそれらの者の管理に属します(39 条)。

49
Q

都市計画法の開発許可について。開発許可を受けようとする者は、予定建築物の用途、構造及び設備を記載した申請書を提出しなければならない。

A

誤り。 申請書に予定建築物の用途を記載。

構造、設備等は記載不要。 予定建築物の「用途」は開発許可申請書の記載事項ですが、その構造、設備は記載事項ではありません(都市計画法 30 条)。

50
Q

都市計画法の開発許可について。土地区画整理事業の施行として行う開発行為については、開発許可を受ける必要はない。

A

正しい。 「○○事業の施行として」→開発許可不要。

「土地区画整理事業の施行として」行う開発行為については、開発許可を受ける必要はありません(29 条)。

51
Q

都市計画法の開発許可について。開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。

A

正しい。 相当数の同意を得て、その同意を証する書面を添付すればよい。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発区域内の土地または建築物の権利者(所有者等)の相当数の同意を得て、申請書にはその同意を得たことを証する書面を添付する必要があります(33 条)。全員の同意を得る必要はなく、全員の同意を得たことを証する書面を添付する必
要もないため、本肢は正しい記述です。

52
Q

都市計画法の開発許可について。開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。

A

正しい。 一般承継人は、当然に地位を承継する。
開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を、当然に承継します(44 条)。

ポイント:「特定承継人」の場合は、知事の承認を受けて地位を承継することになります。

53
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
田園住居地域内の農地の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

A

正しい。 田園住居地域内→市町村長の許可。

田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地)の区域内において、建築物の建築等の一定の行為を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません(都市計画法5 2 条 )。

54
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。

A

正しい。 開発許可処分に不服あり→開発審査会に審査請求。

知事の開発行為・建築行為の許可申請に対する不許可処分、または不作為(処分をしないこと) などについて不服のある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができます(50 条)。

55
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について
開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置に関する制限を定めることができる。

A

正しい。 開発を許可するにあたり、知事は制限を定めることができる。

知事は、用途地域の定められていない土地の区域内で開発許可をする際、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造および設備に関する制限を定めることができます(41 条)。

56
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

A

誤り。 開発行為を行う場合には、知事の許可が必要。

都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません(29 条)。この点は、たとえ2以上の都府県にまたがる開発行為であっても同様です。

57
Q

開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、 中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可の申請は、自己が所有していない土地については、することができない。

A

誤り。 土地の所有権を取得しなくても、開発許可は申請できる。

開発許可を申請しようとする者は、開発行為をしようとする土地に関する所有権などの権利を、あらかじめ取得する必要はありません(都市計画法 33 条、34 条参照)。

58
Q

開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、 中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可申請者以外の者は、開発許可を受けた開発区域内のうち、用途地域等の定め
られていない土地の区域においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなくとも、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築できる。

A

誤り。 何人も、工事完了公告後は建築制限を受ける。
何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則として、 予定建築物等以外の建築物を建築してはなりません。ただし、都道府県知事が許可した場合または用途地域の指定がある場合は、例外として建築することができます(42 条)。許可申請者以外の者であっても、それは同様です。

59
Q

開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、 中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は土地を分譲してはならない。

A

誤り。 工事完了の公告前でも、分譲はできる。

開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築等は禁止されます(37 条)。しかし、土地の「分譲」は禁止されないため、本肢は誤りです。

60
Q

開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、 中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 工事を完了、廃止→いずれも知事への届出制。

開発許可を受けた者が工事を完了した場合と、工事を廃止した場合については、いずれも知事に対する届出制が定められています(36 条、38 条)。

61
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。

A

誤り。 工事完了の公告前でも、工事用仮設建築物等は建築可能。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は建築行為が禁止されますが、その開発行為に関する工事用の仮設建築物は、例外として建築することができ、それにあたって、都道府県知事の承認は不要です(都市計画法 37 条)。

62
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。

A

誤り。 壁面の位置に関する制限も定めることができる。

知事は、用途地域の定められていない土地の区域内で開発許可をする際、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造および設備に関する制限を定めることができます(41 条)。

63
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない。

A

正しい。 完了検査して問題なければ、検査済証が交付される。
知事は、工事完了の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査をしなければならず、検査の結果当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を、開発許可を受けた者に交付しなければならないことになってい ます(36 条)。

64
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ、行うことはできない。

A

誤り。 開発登録簿は、公開されている。

知事は、開発登録簿を、常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならないことになっています(47条)。交付請求できるのは利害関係人に限られないため、本肢は誤りです。

65
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。

A

誤り。 設置される公共施設の管理者とは、協議すればよい。

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者等と協議する必要があります(都市計画法 32 条)。協議すればよく、「同意」を得る必要はないため、本肢は誤りです。

66
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 工事を完了→知事に届出。

開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、 その旨を知事に届け出る必要があります(36 条)。

67
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、工事完了の日の翌日以後は、原則として開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。

A

誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村管理。

開発行為により設置された公共施設は、完了公告の日の翌日以後は、原則としてその公共施設が存する市町村が管理することになります(39 条)。

68
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、 開発許可に基づく地位を承継することができる。

A

誤り。 特定承継人→知事の承認を受けて地位を承継。

開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他工事を施行する権原を取得した者(特定承継人)は、知事の承認を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができます(45 条)。

69
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 市街化調整区域の建築制限→知事の許可制。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域においては、建築物の建築には知事の許可を受ける必要があります(都市計画法 43 条)。

70
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には、開発行為に関する設計、工事施行者等を記載しなければならない。

A

正しい。 開発許可申請書には、設計・工事施行者等を記載する。

開発許可を受けようとする者は、申請書を作成しなければなりません。申請書には、開発区域の 位置、区域および規模、予定建築物の用途、開発行為に関する設計、工事施行者、その他国土交通省令で定める事項を記載する必要があります(30 条)。

71
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意 をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

A

誤り。 開発許可に不同意の土地所有者には、建築制限は不適用。
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築し、または特定工作物を建設してはなりません。ただし、開発許可に不同意の土地所有者が、 その権利の行使として建築物を建築し、または特定工作物を建設するときは除かれます(37 条)。 この場合、知事が支障がないと認める必要はありません。

72
Q

都市計画法について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間であっても分譲することができる。

A

正しい。 工事完了の公告前でも、分譲はできる。

開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築等は禁止されますが、土地の「分譲」は禁止されません(37 条)。

73
Q

都市計画法の開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議してその同意を得なければならない。

A

正しい。 関係ある公共施設の管理者とは、協議して、同意を得る必要あり。

開発許可を申請しようとする者は、開発許可を申請するにあたり、当該開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得る必要があります(都市計画法 32 条)。

74
Q

都市計画法の開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。

A

正しい。 相当数の同意を得て、その同意を証する書面を添付する。

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発区域内の土地または建築物の権利者(所有者等)の相当数の同意を得て、申請書にはその同意を得たことを証する書面を添付する必要があります(33 条)。

75
Q

都市計画法の開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。

A

正しい。 道路の整備についての設計に係る基準→業務用だけの基準。

難)道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は、業務用開発行為だけの基準です(33 条)。 自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為については許可基準とならないため、本肢は正しい記述です。

76
Q

都市計画法の開発許可について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた者は、開発区域の区域を変更した場合においては、都道府県知事に届出をしなければならない。

A

誤り。 開発位置、区域、規模の変更→知事の許可必要。

開発許可を受けた者が、開発区域の位置、区域、規模を変更するときは、知事の許可を受ける必要があります(35 条の2)。

77
Q

市街化調整区域における開発行為の規制について(なお、この問において「都道府県知事」とは、 地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 非常災害のため必要な応急措置→知事の許可不要。

非常災害のため必要な応急措置として行うものについては、知事の許可を受ける必要はありません(都市計画法 43 条)。

78
Q

市街化調整区域における開発行為の規制について(なお、この問において「都道府県知事」とは、 地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
用途地域の定められていない土地の区域内で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。

A

正しい。 知事の許可を受ければ建築できる。
知事は、用途地域の定められていない土地の区域内で開発許可をする際、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造および設備に関する制限を定めることができます。制限が定められた場合、それらの制限に違反する建築物の建築は禁止されます。しかし、知事が許可したときは、これらの制限にかかわらず建築物の建築は可能になります(41 条)。

79
Q

市街化調整区域における開発行為の規制について(なお、この問において「都道府県知事」とは、 地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、 建築物の新築をすることができない。

A

誤り。 市街化調整区域の開発区域以外→都市計画事業の施行→知事の許可不要。
何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設をしてはなりません。しかし、都市計画事業の施行として行う建築物の新築・改築・用途の変更、または第一種特定工作物の新設であれば、例外として、都道府県知事の許可を受けなくても行うことができます(43 条)。

80
Q

市街化調整区域における開発行為の規制について(なお、この問において「都道府県知事」とは、 地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
市街化調整区域内で農業を営む者が建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、その建築物がその者の居住の用に供するものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 農林漁業用建築物の建築→知事の許可不要。

農林漁業の用に供する建築物、または農林漁業を営む者の居住用建築物(農林漁業用建築物)の建築については、知事の許可を受ける必要はありません(34 条)。