Season 2 Episode 1 Flashcards
都市計画法について。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。
正しい。 記述のとおり。
「区域区分」に関する都市計画の内容として、正しい記述です(都市計画法7条)。
ポイント:市街化調整区域は、市街化を「抑制」すべき区域という点に注意しましょう。
都市計画法について。都市計画には、道路、公園等の都市施設のうち当該都市計画区域において必要なものを定め、当該都市計画区域外の都市施設を定めることはできない。
誤り。 都市施設は、都市計画区域外に定めることもできる。
道路等の都市施設は、特に必要があるときは、都市計画区域外に定めることもできます(11 条)。
都市計画法について。市町村が定める都市計画は、都道府県が定めた都市計画に適合することを要し、市町
村が定めた都市計画が都道府県が定めた都市計画に抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先する。
正しい。 記述のとおり。
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想 に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならず、都道府県の都市計画 と市町村の都市計画が抵触するときは、その限りにおいて都道府県の定めた都市計画が優先しま す(15 条)。
都市計画法について。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利
用地区を定めることはできないものとされている。
正しい。 準都市計画区域の都市計画には、高度利用地区は定められない。 準都市計画区域については、都市計画に、地域地区のうち、 1,用途地域 2,特別用途地区 3,特定用途制限地域 4,高度地区 5,景観地区 6,風致地区 7,緑地保全地域 8,伝統的建造物群保存 地区の8つについて、必要なものを定めることができます。しかし、高度利用地区については、定めることができません(8条)。
都市計画法について。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住
宅の建設を誘導するため定める地区である。
正しい。 高層住居誘導地区は、利便性の高い高層住宅の建設を誘導。
高層住居誘導地区は、一定の地域において、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため定める地区です(都市計画法9条)。
都市計画法について。第一種住居地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域であ
り、第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。
誤り。 良好な住環境の保護は、低層・中高層住居専用地域。
第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域であり、第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域です。本肢は、第一種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域の内容となります(9条)。
都市計画法について。高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を
図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
誤り。 高さの最高限度または最低限度が定められるのは、高度地区。
本肢は、高度地区の内容です。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度および最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区のことです(9条)。
都市計画法について。地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区につい て、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。
誤り。 容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限→特定街区。
本肢は特定街区の内容です。「地区計画」は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を 整備し、開発し、および保全するための計画のことです(9条、12 条の5)。
都市計画法について。都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に 定めることとされており、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。
正しい。 少なくとも、道路・公園・下水道。
市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園および下水道を定める必要があります(都市計画法 13 条)。
都市計画法について。第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために 定める地域であり、その都市計画には、建築物の高さの最低限度又は最高限度を定めなければならない。
誤り。 第一種中高層住専→建築物の高さは定めない。
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域であり、その都市計画には、建蔽率が定められます(8条)。しかし、建築物の「高さの最低限度又は最高限度」は定められないため、本肢は誤りです。
都市計画法について。特別用途地区は、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別
の目的の実現を図るために定める地区であり、用途地域内においてのみ定めることができる。
正しい。 特別用途地区→用途地域内にのみ定められる。
「特別用途地区」の定義として、正しい記述です(9条)。
都市計画法について。風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条
例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
正しい。 風致地区内の建築等の規制→地方公共団体の条例で行う。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます(58 条)。
都市計画法について。都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針を定めるものとされている。
正しい。 都市計画のマスタープラン。
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発および保全の方針(都市計画区域の方針)が定められます(都市計画法6条の2)。
都市計画法について。市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内にお
いて、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて都市計画区域外においても定めることができる。
誤り。 都市計画区域外で市街地開発事業はない。
「市街地開発事業」は市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内に決定する都市計画です(13 条)。都市計画区域「外」においては定められないため、本肢は誤りです。
都市計画法について。田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好
な住居の環境を保護するため定める地域である。
正しい。 田園住居地域→「農業の利便」 田園住居地域の定義として、正しい記述です(9条)。
都市計画法について。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体とし
てそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
正しい。 記述のとおり。 地区計画の定義として、正しい記述です(12 条の5)。
都市計画法について(なお、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本方針に、必ず即したものでなければならない。
正しい。 基本方針に即して、都市計画を定める。
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発および保全の方針に即し、基本方針を策定しなければならず、市町村が定める都市計画は、この基本方針に即したものでなければなりません(都市計画法 18 条の2)。
都市計画法について(なお、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。
市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。
誤り。 市町村が定める市街地開発事業あり。
難)市街地開発事業は、都道府県が、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内に決定します。ただし、小規模な土地区画整理事業など一定の場合は、市町村が決定します(15条)。
都市計画法について(なお、地方 自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。
地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
正しい。 地区計画は、市町村が定めるもの。
地区計画等に関する都市計画は、すべて市町村が決定します(15 条)。
都市計画法について(なお、地方 自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする)。
都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。
正しい。 記述のとおり。
都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定します(18 条)。
都市計画法について。都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開 発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。
誤り。 都市計画区域の指定は、行政区域に拘束されない。
都市計画区域は、必要があるときは市町村の区域外にわたり、また都府県の区域を越えて指定することができます(都市計画法5条)。都市計画区域の指定は行政区域に拘束されないため、本肢は誤りです。
都市計画法について。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。)に届け出なければならない。
誤り。 都市計画施設の区域内等で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築については、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可が必要です(53 条)。
都市計画法について。都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。) の許可を受けなければならない。
正しい。 事業地内で建築物の建築→知事等の許可。
都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
1,土地の形質の変更
2,建築物の建築その他工作物の建設
3,政令で定める移動の容易でない物件の設置・堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません(65 条)。
都市計画法について。地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行う場合には、市町村長の許可が必要であり、市町村長は、地区計画の内容と建築行為の内容とが適合するとき許可をすることができる。
誤り。 地区計画の区域内で建築等→市町村長への届出制。
地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の 30 日前までに、市町村長に届出を行う必要があります(58 条の2)。したがって、 「市町村長の許可が必要」とする本肢は誤りです。
ポイント:「許可制」と「届出制」は異なる手続きです。しっかり区別しましょう。
都市計画法について。一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店
その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の 利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
正しい。 一定の地区計画には、開発整備促進区を定められる。
一定の土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(特定大規模建築物)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図 るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(開発整備促進区)を都市計画に 定めることができます(都市計画法 12 条の5)。
都市計画法について。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画 形質の変更、建築物の建築等を行った者は、当該行為の後 30 日以内に、行為の種類、場所等一定の事項を市町村長に届け出なければならない。
誤り。 地区計画の区域内で建築等→着手する日の 30 日前までに届出。 地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする者は、行為に着手する日の 30 日前までに、市町村長に届出を行う必要があります(58 条の2)。
都市計画法について。地区計画に関する都市計画は、都市計画区域外においては定めることができない。
正しい。 地区計画は、都市計画区域について定められる。
地区計画は、都市計画区域について定められるものです(12 条の4)。都市計画区域の外に定めることはできないため、本肢は正しい記述です。
都市計画法について。地区計画については、地区施設及び地区整備計画を定める。
正しい。 記述のとおり。
地区計画については、都市計画に、
1,主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(地区施設)および
2,建築物等の整備並びに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めるとともに、
3,当該地区計画の目標および
4,当該区域の整備、開発および保全 に関する方針を定めるよう努めるものとされています。
したがって、1,地区施設と2,地区整備計 画は、必ず定めなければなりません(12 条の5)。
都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
用途地域の定められていない土地の区域における開発行為についての開発許可の際、都道府県知事により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限にかかわらず建築することができる。
正しい。 知事の許可があれば、建築できる。
知事は、用途地域の定められていない土地の区域内で開発許可をする際、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造および設備に関する制限を定めることができます。制限が定められた場合、それらの制限に違反する建築物の建築は禁止されます。しかし、知事が許可したときは、これらの制限にかかわらず建築物の建築は可能になります(都市計画法41条)。
都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、建築物の建築は都道府県知事の許可が必要であり、建築物の用途変更は都道府県知事に届け出ることが必要である。
誤り。 市街化調整区域内の建築制限→知事の許可制。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物の新築等については、原則として知事の許可を受ける必要があります(43 条)。改築、用途変更についても同様です。
都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、公民館の建築については許可が不要である。
正しい。 公益的建築物の建築→知事の許可不要。
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においても、駅舎、図書館、公民館、変電所等公益上必要な建築物の新築等については、知事の許可を受ける必要はありません(43 条、29 条)。
都市計画法による市街化調整区域内の建築等の制限について(なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする)。
開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都市計画事業の施行として行う建築物の建築については許可は不要である。
正しい。 「○○事業の施行として」→知事の許可不要。
「都市計画事業の施行として」行う建築物の新築、改築等については、知事の許可を受ける必要はありません(43 条)。