選択債権 Flashcards

1
Q

選択債権とは?

A

① 選択債権とは、数個の給付のうちから選択によって定まる給付を目的とする債権をいう。

② 選択債権の目的である数個の給付は、同一種類の物であることや特定物であることは必要ではないが、個々の給付は選択に値するだけの異なる個性を有する必要がある。

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2
Q

選択債権の成立原因

(①~②)

A

① 当事者の法律行為

② 法律の規定

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3
Q

法律の規定の例

(①~④)

A

① 無権代理人の責任(117条1項)
② 占有者の費用償還請求権(196条2項)
③ 留置権者の費用償還請求権(299条2項)
④ 賃借人の費用償還請求権(608条2項)

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4
Q

選択債権の選択権者

A

① 選択債権の選択権は、債務者にある

② ただし、特約で債権者とし、又は第三者とすることもできる

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5
Q

選択権の行使

(誰に対して、どのように行うか?)

A

① 選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行う

② 選択権行使の意思表示は、相手方の承諾がなければ撤回できない

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6
Q

選択の意思表示の効果

A

選択の意思表示は、相手方のある単独行為であり、相手方の承諾を必要とせず、相手方に到達した時に選択の効果を生じ、以後給付の目的物は特定する。

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7
Q

選択の意思表示の撤回、取り消し

(①~③)

A

① 選択権行使の意思表示は、相手方の承諾がなければ撤回できない。
② 第三者が選択権を有する場合には、債権者・債務者両者の同意がなければ、選択の意思表示を撤回できない。
③ 詐欺・強迫によりなされた選択は、一般原則(96条)により取り消すことができる。

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8
Q

選択権の移転

A

① 弁済期が到来し、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、選択権は相手方に移転する。
② 第三者が選択権を有する場合、第三者が選択できない場合または選択をする意思を有しないときは、選択権は、直ちに債務者に移転する。
(この場合、弁済期の到来・催告は不要である)

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9
Q

不能による選択債権の特定

A

① 給付のなかに原始的不能あるいは後発的不能となったものがある場合、債権は、その残存するものについて存在する。

② 選択権のない当事者の過失による後発的不能の場合には、債権は特定しない。

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10
Q

選択債権が特定しない場合はどうなるか?

A

① 債権が特定しない場合には、不能となった物を選択することも可能となる。
② 債権者が選択権者であれば、相手方に履行不能による損害賠償を請求できる。
③ 債務者が選択権者であれば、帰責事由のない履行不能を理由として債務の消滅を主張できる。

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11
Q

選択の効力

(①~③)

A

① 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる(遡及効あり)。
② ただし、第三者の権利を害することはできない。
③ もっとも、第三者との関係は、登記などの対抗要件によって決められる問題であるから、ただし書きはあまり意味を有しない。

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