債権の目的 Flashcards
債権の目的とは?
債権の目的とは、債権の内容をなす債務者の行為(給付)のことをいう。
債権の目的の要件
債権の目的とは
① 適法かつ社会的妥当性を有することを要する(適法性)
② 実現が可能なものであることを要する(可能性)
③ 履行時までに給付の内容が確定できるものであることを要する(確定性)
給付の可能・不能の標準となる時は?
債権の成立要件としての給付の可能・不能の標準となる時は、債権発生の時。
給付が債権成立の時から不能な場合
原始的不能による債権不成立 ① 債権発生原因が契約 → 契約締結時の過失が問題となる ② 売買その他の有償契約 → 一部の原始的不能の場合、瑕疵担保責任が問題となる
給付が債権成立後に不能な場合
後発的不能であり、不能事由に応じて後始末が問題となる ① 債務者の帰責事由に基づく場合 → 債務不履行 ② 債務者の帰責事由に基づかない場合 → 危険負担
債権の意義
債権者が債務者に対して一定の給付をするよう請求できる権利
債権の客体
債務者の給付行為
債権の種類
契約自由の原則により、限定されない
「善良な管理者の注意」の意義
善良な管理者の注意とは、行為者の具体的な注意能力に関係なく、取引上、当該場合に行為者の職業、その属する社会的・経済的地位などにおいて一般に要求される程度の注意をいう。
善管注意義務を怠ったため目的物を滅失・毀損したとき
善管注意義務を怠ったため目的物を滅失・毀損したときは、損害賠償義務を負う(415条)
物の引渡しと善管注意義務との関係(いつまで善管注意義務を負うか?)
① 債務者は引渡しをなすべき時(履行期)の現状でその物を引き渡すことを要し、かつ、それをもって足りる(483条)。
② ただし、実際に引き渡すまでは善管注意義務を負う。
履行遅滞後の不可抗力
債務者の履行遅滞の場合、その後、債務者は不可抗力についても責任を負う。
債権者の受領遅滞の場合(受領遅滞と注意義務の関係)
債権者の受領遅滞の場合には、債務者の注意義務は軽減され、故意または重過失についてのみ責任を負う。
財産法上、善管注意義務が要求される場合
(①~⑥)
① 留置権者(298条1項) ② 質権者(350条・298条1項) ③ 特定物の引渡前の債務者(400条) ④ 受任者(644条) ⑤ 業務執行組合員(671条1項・644条) ⑥ 事務管理者(698条反対解釈)
身分法上、善管注意義務が要求される場合
(①~③)
① 後見監督人(852条・644条)
② 後見人(869条・644条)
③ 遺言執行者(1012条2項・644条)