利息 Flashcards
利息制限法
- 利息の制限利率
① 元本が10万円未満 → 年2割(20%) ② 元本が10万円以上100万円未満 → 年1割8分(18%) ③ 元本が100万円以上 → 年1割5分(15%)
利息が制限利率によって計算した金額を超える場合
利息が制限利率によって計算した金額を超える場合、その超過部分についてその利息契約は無効となる。
法定利率(民法上と商法上)
① 民法上は年5分
② 商法上は年6分
利息債権とは?
(①~④)
① 利息債権とは、利息の支払を目的とする債権である。
② 法律行為によって生じる約定利息と、法律の規定によって生じる法定利息とがある。
③ 利息債権は、元本債権の存在を前提として発生するものであるから、物の使用料や償却費は利息ではない。
④ 利息債権には、基本権たる利息債権と支分権たる利息債権とがある。
基本権たる利息債権の意義
基本権たる利息債権とは、利息を生じることを目的とする基本的な債権である。
支分権たる利息債権の意義
支分権たる利息債権とは、基本権たる利息債権の効果として、一定期において弁済期に達した一定額の利息の給付を目的とする債権である。
成立の付従性
基本権たる利息債権、支分権たる利息債権ともに、元本債権がなくては成立しない。
消滅の付従性
① 基本権たる利息債権の場合、元本債権が消滅すれば、利息債権も消滅する。
② 支分権たる利息債権の場合、元本債権が弁済・相殺などによって消滅しても、既に発生した利息債権(相殺の場合は、相殺適状までに発生したもの)は存続する。
処分の付従性
① 基本権たる利息債権の場合、元本債権の処分は利息債権の処分を伴う。
② 支分権たる利息債権の場合、独立して弁済(491条)、譲渡され、消滅時効にかかる。
利息の発生時期(利息付金銭消費貸借契約の場合)
利息付金銭消費貸借契約における借主は、特約のない限り、契約成立の日から利息を支払わなければならない。
重利とは?
重利(複利)とは、弁済期に達した利息を元本に組み入れて、これを元本の一部として利息を付すことである。
一方的に重利(複利)を課すことができる場合の要件
一方的に重利(複利)を課すことができるのは、
① 利息の支払を1年以上延滞したこと
② 債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないとき
に限られる。
利息について遅延利息(遅延損害金)の発生可否
① 金銭債務の不履行があった場合でも、民法405条の要件を満たさない限り、利息についての遅延利息は生じない。
(利息債権については、その弁済期が過ぎても、当然に遅延損害金が発生するわけではない)
② 特約による重利契約も有効であるが、利息制限法により制限を受ける。