経済的自由・人身の自由 Flashcards
職業選択の自由
自己の従事する職業を決定する自由と、自己の選択した職業を遂行する自由(営業の自由も含まれる)
(営業の自由規制立法)
規制目的二分論
・消極目的規制→国民の生命・健康に対する危険を防止・除去するために課される規制
・積極目的規制→社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制
規制の合憲性判定基準の2つ
・厳格な合理性の基準→同じ目的を達成できる,より緩やかな規制手段がある場合には違憲とする
・明白性の原則→当該規制手段が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲とする
(各規制目的の判定基準)
・消極目的規制
・積極目的規制
→厳格な合理性の基準(違憲:薬局)
→明白性の原則(合憲:小売市場、公衆浴場)
財産権保障の意味
財産権を制度として保障すること、つまり私有財産を持てることを法制度として保障すること
財産権の一般的制限
財産権の内容は,法律や条例によって制約されるものであり、公共の福祉から、政策的制約も認められる
財産権の制限と補償
私有財産を公共のために(その目的が 広く社会公共の利益のために)収用または制限することができ、その際には正当な補償(原則:相当補償説、例外:完全補償説)が必要(特別犠牲説)である
人身の自由の基本原則
手続きが法律で定められるだけでなく、手続きが適正でなければならない(告知と聴聞)。また、実体も法律で定められなければならず,実体規定も適正でなければならない(明確性)。
告知と聴聞を受ける権利
国民に刑罰を科す場合には、あらかじめその内容を告知し、弁解と防御の機会を与えなければならない
明確性の原則
刑罰法規は不明確なものであってはならない
(被疑者の権利)
逮捕の要件
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない
(被疑者の権利)
住居の不可侵
原則は捜索令状・差押令状がなければ侵入、捜索及び押収を受けることはない(令状主義)が、逮捕に伴う場合であれば,無令状で住居への侵入などを行うことが許される。
(被疑者の権利)
拘留・拘禁の要件
何人も、理由を直ちに告げられ、弁護人に依頼する権利を与えられなければ,抑留(一時的な身体拘束)又は拘禁(より継続的な拘束)されない。又,正当な理由がなければ拘禁されず、要求があればその理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
(被告人の権利)
37条
・公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
・証人審問権
・喚問権
・弁護人依頼権
(被告人の権利)
38条
・不利益供述の不強要
・自白の証拠能力