発起人等の損害賠償責任 Flashcards

1
Q

発起人等の損害賠償責任(53条)

A

発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、
① 株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
② その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
※ ②には、総株主の免除規定なし

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2
Q

発起人等の連帯責任(54条)

A

発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯債務者とする。

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3
Q

株式会社不成立の場合の責任(56条)

A

発起人は、
① 連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
② 株式会社の設立に関して出資した費用を負担する

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4
Q

設立に関する責任(責任を負うもの) その1

・ 出資された財産等の価額が不足する場合の責任

A

① 発起人及び設立時取締役
② 現物出資財産等について証明した者
③ 擬似発起人

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5
Q

設立に関する責任(責任を負うもの) その2

・ 発起人等の損害賠償責任

A

① 発起人
② 設立時取締役又は設立時監査役
③ 擬似発起人

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6
Q

設立に関する責任(責任を負うもの) その3

・ 会社不成立の場合の責任

A

① 発起人

② 擬似発起人

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7
Q

67条1項3号(創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨)に掲げる事項を定めなければならない場合

A

発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主は除く)の数が1,000人以上である場合、67条1項3号に掲げる事項を定めなければならない。

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8
Q

議決権の代理行使

A

① 設立時株主は、代理人によって議決権を行使することができる。当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面(発起人の承諾を得た場合、電磁的方法による提供可)を発起人に提出しなければならない。
② 代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。
③ 発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
④ 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、創立総会の日から3か月間、代理権を証明する書面等を発起人が定めた場所(株式会社成立後にあっては、その本店)に備え置かなければならない。
⑤ 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、代理権証明書類の閲覧、謄写を請求することができる。

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9
Q

創立総会 議決権行使書面の備置・閲覧請求

A

① 発起人は、創立総会の日から3か月間、議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

② 設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、議決権行使書面の閲覧又は謄写を請求することができる。

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10
Q

創立総会 議決権の不統一行使

A

① 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
② 不統一行使をする設立時株主は、創立総会の3日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
③ 発起人は、設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、不統一行使を拒むことができる。

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