創立総会の決議 Flashcards

1
Q

創立総会の決議

A

① 創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、

② 出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数

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2
Q

創立総会の決議(譲渡制限を「設定」する場合)

A

① 創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、

② 当該設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数

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3
Q

創立総会の決議(取得条項付株式の定めについての定款規定を「設定」「変更」する場合)

A

設立時株主全員の同意

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4
Q

創立総会にて決議できる事項

A

① 招集に際して定めた会議の目的たる事項についてしか決議することができない

② 定款の変更又は設立の廃止については通知の有無にかかわらず決議することができる

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5
Q

創立総会の招集通知(書面通知を要する場合)

A

① 創立総会に出席しない設立時株主が書面で議決権を行使することができることを定めた場合
② 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法で議決権を行使することができることを定めた場合
③ 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合

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6
Q

創立総会の招集通知(通知の期限)

A

設立する株式会社が、
① 公開会社の場合・・・2週間前まで
② 非公開会社で取締役会設置会社である場合・・・1週間前まで
③ 非公開会社で取締役会設置会社以外である場合・・・原則:1週間前まで 例外:これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間の前まで
※ (②③=非公開会社であっても)創立総会に出席しない設立時株主が書面又は電磁的方法で議決権を行使できることを定めた場合は、原則どおり2週間前までに通知

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7
Q

創立総会の収集手続の省略

A

① 設立時株主全員の同意があるときは、招集手続きを経ないで創立総会を開催することができる

② 創立総会に出席しない設立時株主が書面又は電磁的方法で議決権を行使することができることを定めた場合は除く

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8
Q

発起人の意義

A

① 発起人とは、原始定款に発起人として署名又は記名押印をした者をいう

② 発起人の資格・員数には特に制限はなく、制限行為能力者、外国人、法人でもよい

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9
Q

原始定款の絶対的記載事項

A
① 目的
② 商号
③ 本店の所在地
④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
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10
Q

株式会社の成立前の公証人の認証を受けた定款の変更

A

① 変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合
② 発行可能株式総数の定めの設定又は変更をする場合
③ (募集設立の場合には)創立総会の決議による変更

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11
Q

変態設立事項

A

① 現物出資
② 財産引受
③ 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益
④ 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く)

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12
Q

その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるもの

A

① 定款に係る印紙税
② 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
③ 会社法33条3項の規定により決定された検査役の報酬
④ 株式会社の設立の登記の登録免許税

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13
Q

定款の備置場所と閲覧(会社の設立中)

A

備置場所・・・発起人が定めた場所

閲覧権者・・・発起人(募集設立の場合は、設立時募集株式の引受人も可)は、発起人が定めた時間内なら、いつでも請求可

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14
Q

定款の備置場所と閲覧(会社の設立後)

A

備置場所・・・本店及び支店

閲覧権者・・・①株主及び債権者は、会社の営業時間ならいつでも請求可②親会社社員は、権利を行使するため必要があるときは裁判所の許可を得て請求可

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15
Q

設立時発行株式に関する事項の決定で「発起人全員の同意」が求められるもの

A

① 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
② ①の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
③ 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
④ 種類株式発行会社である場合に、設立時発行株式について種類株式の内容に関する要綱の定めがある場合の当該設立時発行株式の内容

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