法人税法(税大教本) Flashcards
【1.総則】
内国法人、外国法人とは
・内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を有する法人。
・外国法人とは、内国法人以外の法人。
法人の種類(5つ)
①公共法人(地方自治体、政策金融公庫など) ②公益法人(宗教法人、学校法人、公益財産など) ③協同組合等(農協、漁協、生協、信金など) ④人格のない社団等 ⑤普通法人(株式会社、合同会社など)
法人税の課税期間
事業年度(損益を計算するための会計期間)
確定申告書の提出期限
・原則、各事業年度終了の日から2カ月以内(法74①)
・ただし定款で株主総会の開催を決算から3ヶ月以内と定めている場合、申告期限の延長が可(法75条の2③など)
法人税の納付期限
確定申告書の提出期限
青色申告の特定(5つ)
①欠損金の10年間の繰越し控除 ②欠損金の繰戻しによる法人税額の還付 ③帳簿書類の調査に基づく更生 ④更正通知書への理由付記 ⑤推計により更正または決定の禁止
【2.課税標準の計算】
法人税の課税標準の計算に関する基本的な考え方
・「別段の定めがあるものを除き、」一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算(法22④)
・別段の定めにつき、所要の加算・減算を行うことを「税務調整」という
損金経理とは
・税務上、損金算入するためには、決算において費用や損失として経理しておくことが必要(逆に言えば、決算において費用や損失として経理していない場合、税務上、損金処理できない)
・損金経理が求められる事項を、決算調整事項という(反対は申告調整事項)。
【9.税額の計算】
法人税の税率
・23.2%
・中小企業等につき、所得金額800万円以下の部分は15%
使途秘匿金とは、またそれに対する税額は
・使途秘匿金とは、相当の理由がなく、その相手方の氏名・住所、その理由を帳簿書類に記載しないもの(措62②)
・使途秘匿金の支出額の40%
【10.税務上の純資産の部】
別表四とは
別表四「所得の金額の計算に関する明細書」は、企業利益から所得の金額を誘導して計算するための表
別表五(一)とは
別表五(一)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」は、税務計算上の利益積立金額及び資本金等の内容とその異動状況を示す表
【11.連結納税制度とグループ法人税制度】
連結納税制度とは
・親法人と完全支配関係がある他の内国法人を一単位として、連結所得の金額等をまとめて一申告書に記載し、申告・納税を行う制度、
・選択適用、国税庁長官の承認が必要。
グループ法人税制とは
・完全支配関係にある内国法人間(グループ)において、資産を譲渡した場合、譲渡損益の計上を繰延べ、グループ外への譲渡等が行われたとき、譲渡損益を取り戻すといった制度。
・強制適用。