所得税法(税大教本) Flashcards
【1.総説】
所得の種類(10つ)
①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得 ⑥退職所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得
所得税の課税の期間
1暦年(1月1日~12月31日)
非課税所得
・何ら手続きを要することなく、課税対象から除外され、課税されない所得
・同様に、非課税所得に係る損失があった場合も、損失は課税上、ないものとみなされる
【2.納税義務】
居住者とは
・日本国内に住所または居所を有する者
・「住所」とは、生活の本拠といい、客観的事実により判定
・「居所」とは、住所以外の場所において、相当期間継続して居住する場所であるが、生活の本拠という程度には至らないもの
実質所得者課税の原則とは
資産または事業から生ずる収益について、名義上または法形式上の所得の帰属者と、実質的な所得の帰属者が異なる場合、実質的に所得が帰属する個人に対し所得税を課すこと(所12)
租税条約の種類(3つ)
・租税条約(二重課税の除去、脱税・租税回避の防止などを規定)
・情報交換条約
・税務行政執行共助条約
【3.所得の種類】
事業所得とは
・農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で、政令の定める事業から生ずる所得
山林所得とは
・山林の伐採または譲渡による所得
・ただし山林を取得した日から5年以内に伐採または譲渡したことによる所得は、山林所得には含まれない(所32②)
譲渡所得とは
・資産の譲渡による所得
・資産の範囲は、棚卸資産、営利目的の継続売買に係る遺産、山林、金銭債権を除く一切の資産
一時所得とは
・①利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち(つまり雑所得のみ)
・②営利目的とする継続的行為から生じた所得以外の、
・③一時的な所得で、
・④労務その他の役務、資産譲渡の対価としての性質を有しないもの。
・例:クイズの賞金、競馬の払い戻し金、生命保険の満期保険金・保険金、借家の立退料など
雑所得とは
・他のいずれの所得にも該当しない所得
・公的年金等は、雑所得に区分
【4.課税標準の計算】
課税標準の計算:利子所得
利子所得=収入金額
課税標準の計算:配当所得
配当所得=収入金額ー元本取得に要した負債の利子の額
課税標準の計算:不動産所得
不動産所得=総収入金額ー必要経費
不動産所得に係る事業的規模の判定
・アパート:10室以上
・貸家:5棟以上
課税標準の計算:事業所得
事業所得=総収入金額ー必要経費
課税標準の計算:給与所得
給与所得=収入金額ー給与所得控除額
給与所得控除額:162.5万円以下・55万円~850万円以上・195万円
所得金額調整控除
・対象:給与収入金額が850万円を超えるもので、次のいずれかに該当 ・本人が特別障碍者 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する ・特別障碍者である同意t整形配偶者または扶養親族を有する ・控除額=(給与収入金額(最高1,000万円)ー850万円)×10%