国税徴収法(税大教本) Flashcards

1
Q

【1.総説】

A
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2
Q

国税徴収法の特徴(3つ)

A

①国税債権の確保
②私的秩序の尊重
③納税者の保護

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3
Q

徴収職員の自力執行権が認められている理由(2つ)

A

①国税の重要性(国家の財政力を確保)及び特殊性(反対給付がない)
②大量性及び反復性を有する
ことから、徴収職員の「自力執行権」が認められている

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4
Q

私法秩序の尊重(2つ)

A

①国税の優先権の制限(法定納期限等以前に設定された質権など)
②第三者の権利の尊重
 ・差押財産の選択にあたっての第三者の権利の尊重
 ・第三者からの差押換えの請求

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5
Q

納税者の保護の制度(2つ)

A

①納税の緩和制度
 ・換価の猶予
 ・滞納処分の禁止
②超過差押え、無益な差押えの禁止等

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6
Q

滞納処分とは何か

A

徴収事務のうち、差押え(参加差押え、交付要求を含む)、換価、配当などの事務

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7
Q

滞納処分の各手続(差押え、換価、配当など)は、それぞれ独立して、不服申立てまたは行政訴訟の対象となるか

A

・滞納処分の各手続(差押え、換価、配当など)は、それぞれ独立した行政処分のため、不服申立または行政訴訟の対象となる

・ただし申立て期限については、徴171(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)により、通常とは異なる

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8
Q

差押え処分と公売処分との間に違法性の継承はあるか

A

・差押え処分と公売処分は、「租税債権の強制的実現」という同一目的ため、両者の間には、違法性の継承がある
・なお「課税処分」と「滞納処分」は目的と異なる処分のため、両者の間には、違法性の継承はない

(参考)先行処分の違法性が継承されると、後行処分に違法性がなくとも、先行処分の違法性を理由として後行処分もまた違法であるという主張が許容される

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9
Q

【2.財産の調査】

A
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10
Q

財産調査のための権限(2つ)

A

①任意調査:質問及び検査

②強制調査:捜索、出入禁止

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11
Q

質問および検査の相手方(6つ)

A
・滞納者
・滞納者の財産を占有する第三者
・滞納者の財産を占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
・滞納者に対し債権・債務があると認める足りる相当の理由がある者
・滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
・滞納者が株主または出資者である法人
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12
Q

捜索の立会人(4つ)

A

・滞納者
・滞納者の同居の親族で相当のわきまえのあるもの
・滞納者の使用人その他の従業員で相当のわきまえのあるもの
・(上記の者が不在ないし立会に応じない場合、)成年に達した者2人以上あたは地方公共団体の職員若しくは警察官

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13
Q

出入禁止ができない者

A

滞納者、捜索を受けた第三者、同居の親族および代理人に対しては、出入りを禁止することはできない(徴145)

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14
Q

【3.財産の差押え】

A
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15
Q

差押えとは

A

滞納者の財産について、法律上または事実上の処分を禁止し、それを換価できる状態に置く強制的な処分

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16
Q

差押えの要件

A

督促状を発した日から、10日を経過した日までに、滞納国税を完納しないとき

(例)4月28日に督促状の発出(day0、初日不算入)。5月8日(day10)。10日を経過した日は、5月9日(day11)になるので、同日から差押え可

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17
Q

滞納者に帰属する財産とは

A

・動産、有価証券:滞納者が所持
・不動産、電話加入権等:滞納者名義で登記・登録(※ 実質的に滞納者に帰属している場合、名義変更が必要)
・債権:財産調査により、滞納者に帰属していることが認められること

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18
Q

差押え禁止財産とは(2つ)

A

・絶対的差押え禁止財産

・条件付き差押え禁止財産

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19
Q

差押え財産の選択

A
・超過差押えの禁止(徴48①)
・無益な差押えの禁止(徴48②)
・第三者の権利の尊重(徴49)
・換価等の容易性
・相続財産の優先(徴51①)
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20
Q

国税徴収法上の財産区分(7つ)

A
①動産・有価証券
②債権
③不動産
④船舶または航空機
⑤自動車、建設機械または小型船舶
⑥第三債務者等がない無体財産権等(特許、商標権、著作権など)
⑦第三債務者等がある無体財産権等(株式、ゴルフ会員権、特許権の専用実施権など。振替社債など)
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21
Q

差押え調書の作成

A

・差押えをしたときは、財産の区分を問わず、差押え調書を作成(徴54)
・差押調書または謄本を、滞納者に交付・送達
 (謄本)動産または有価証券、債権、第三債務者等がある無体財産権等
 (原本)不動産、船舶または航空機、自動車・建設機械または小型船舶、三債務者等がない無体財産権等

・質権者等の財産上の権利者に対し、差押えの通知を行う(徴55)

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22
Q

差押えの果実に対する効力

A

・天然果実:差押えの効力が及ぶ(徴52①)
・法定果実:差押えの効力が及ばない。ただし債権に係る差押え後の利息は、効力が及ぶ(徴52②)
・保険金については、保険会社への通知を条件に、差押えの効力が及ぶ(徴53①)

23
Q

差押えの手続き:動産または有価証券

A

・徴収職員がその財産を占有して行う(徴56①)

・差押え調書を作成し、滞納者に謄本を交付

24
Q

差押えの手続き:債権

A

・第三債務者に対し、債権差押え通知書を送達し行う(徴62①)
・財産の帰属については、財産調査等により確認
・差押え調書を作成し、滞納者に謄本を交付

25
Q

差押えの手続き:不動産

A

・滞納者に対し、差押え書を送達し行う(徴68①)

・対抗要件を備えるため、法務局に差押え登記を嘱託

26
Q

差押えの手続き:第三債務者等がない無体財産権等

A

・滞納者に対し、差押え書を送達し行う(徴72①)

・登記・登録を要する場合、関係機関に嘱託

27
Q

差押えの手続き:第三債務者等がある無体財産権等

A

・「電話加入権等」については、第三債務者等に対し、差押え書通知を送達し行う(徴73①)
・登記・登録を要する場合、関係機関に嘱託
・滞納者に対し、差押え調書・謄本を交付

・「振替社債等」については、社債の発行者または口座を管理する振替機関に対し、差押え通知書を送達し行う(徴73の2①)
・滞納者に対し、差押え調書・謄本を交付

28
Q

(資料)財産区分と差押え手続きの一覧

A
29
Q

【4.交付要求】

A
30
Q

交付要求とは

A

・滞納者の財産につき、他の執行機関により差押え等の強制換価手続きが行われている場合、先行する執行機関の手続きに参加し、滞納国税への交付を求める手続き
・「交付要求」と「参加差押え」がある

31
Q

参加差押えのできる財産

A

・動産及び有価証券
・不動産、船舶・航空機、自動車・建設機械および小型船舶
・電話加入権

32
Q

【5.差押え財産の換価および配当】

A
33
Q

換価の方法

A

・原則、公売(入札または競り売り)(徴94)

・ただし公売が適当でないなどの場合、随意契約ないし国による買入れができる(徴109、110)

34
Q

公売手続き

A

・公売広告:公売日の少なくとも10日前までに公告(徴95①)
・滞納者、財産上の権利者等への通知(徴96①)
・見積価格の決定(徴98)。不動産、船舶・航空機の場合、公売の日から3日前までに見積価格を広告

35
Q

公売保証金の提供

A

・入札等をしようとする者は、公売保証金(見積価格の100分の10以上)を提供しなければ、入札に参加できない(徴100①、②)
・見積価格が50万円以下の場合。提供を要しないものとすることができる

36
Q

買受代金の納付

A

買受人は、売却決定の日までに買受代金を現金で納付(徴115①、③)

37
Q

換価の効果

A

・売却決定により、換価財産について滞納者と買受人との間に売買契約が成立。
・買受代金を納付した時に、買受人は所有権を取得(徴116①)
・財産上の権利(質権、抵当権など)は、買受代金を納付した時に消滅(徴124①)

38
Q

配当計算書の作成、換価代金等の交付

A

・買受代金の納付の日から3日以内に、債券現在額申立書を提出した者、滞納者に対し、配当計算書・謄本を発送(徴131)

・配当計算書・謄本を発送した日から7日を経過した日を、換価代金等の交付日と定め、配当計算書に従って換価代金を交付(徴133)

39
Q

国税優先の原則

A

国税は、別段の定がある場合を除き、全ての公課その他の債権に先立って徴収(徴8)

40
Q

法定納期限、納期限、法定納期限等の違い

A

①法定納期限:国税を納付すべき期限。 基本的に納期限と同じ。
②納期限:具体的な納税の期限、通常は法定納期限と同じ。ただし、修正申告、更正、繰上徴収等の場合は、法定納期限とは異なる納期限が指定される。
③法定納期限等: 私債権者等が国税債務の存在を知ることができる日、通常は法定納期限と同じ。 ただし、次のような例外がある。
・法定納期限後の納付すべき税額が確定した場合、納税告知書を発出した日
・繰上徴収の場合、 指定された納付期限
・第ニ次納税義務者、保証人として納付すべき税については、納付通知書を発した日

41
Q

(設例)国税及び地方税等と私債権との競合の調整

A

・1万円を直接の滞納処分費に配当
・法定納期限等および抵当権の設定登記の古い順に配当し、租税公課グループ(C県税:320万円)、私債権グループ(A抵当権:180万円、B抵当権:80万円)に分ける
・租税公課グループ320万円を、グループ内の優先順位に従って配当(国税:120万円、D町税:160万円、C県税:40万円)
・私債権グループを、グループ内の優先順位に従って配当(A抵当権:180万円、B抵当権:80万円)

42
Q

【6.納税義務の拡張】

A
43
Q

納税義務の拡張(4つ)

A

・第二次納税義務者
・譲渡担保財産から国税の徴収
・担保権付き財産が譲渡された場合の国税の徴収
・その他の納税義務の拡張(納税保証(通50~54)、連帯納付責任(通9、9の2、9の3など))

44
Q

第二次納税義務者(11つ)

A
①合名会社等の社員(徴33)
②清算人等(徴34)
③同族会社(徴35)
④実質課税額(徴36)
⑤資産の譲渡等を行った者の実質判断(徴36②)
⑥同族会社等の行為計算の否認等(徴36③)
⑦共同的な事業者(徴37)
⑧事業を譲り受けた特殊関係者(徴38)
⑨無償または著しい定額の譲受人(徴39)
⑩人格のない社団等の財産の名義人(徴41①)
⑪人格のない社団等の財産の払い戻しまたは分配を受けた者(徴41②)
45
Q

第二次納税義務者の納税責任と権利

A

・本来の納税者の財産について滞納処分をしてもなお徴収すべき国税に不足が認められる場合、その不足分につき納税義務を負う「補充的な納税義務」
・第二次納税義務者は、主たる納税者に対し「求償権」を行使することができる(徴32⑤)

46
Q

第二次納税義務者からの徴収手続き

A

・第二次納税義務者に対する「納税通知書」の告知(徴32①)
・納期限は、納税通知書の発する日の翌日から起算し1月を経過する日(徴令11④)
・納期限までに完納しない場合、「納税催告書」による督促(徴32②)
・納税催告書を発した日から起算し10日を経過した日の翌日以降、差押え可(徴47③)

47
Q

【7.納税の緩和制度】

A
48
Q

職権による換価の猶予の要件(4つ)

A
・次の4つの要件すべてを満たす場合
・①納税について誠実な意思を有する
・②納税の猶予または申請による換価の猶予の適用を受けていない
・③以下のいずれかに該当:
 ・換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難
 ・直ちに換価することに比べ、徴収上有利
・④原則、猶予に係る国税の額に相当する財産の差押えまたは担保の提供がある
49
Q

申請による換価の猶予の要件(6つ)

A
・次の6つの要件すべてを満たす場合
・①換価を直ちにすることにより、事業の継続または生活の維持を困難
・②納税について誠実な意思を有する
・③納期限から6か月以内に申請
・④納税の猶予の適用を受けていない
・⑤原則、他の国税の滞納がない
・⑥原則、猶予に係る国税の額に相当する担保の提供がある
50
Q

滞納処分の停止(3つ)

A

・次のいずれかに該当する場合、滞納処分を停止できる
・①滞納処分をすべき財産がない
・②滞納処分を執行することにより、滞納者の生活を著しく窮迫させる虞
・③滞納者の所在、滞納処分をすべき財産がともに不明

51
Q

【8.保全処分】

A
52
Q

保全処分(5つ)

A
・保全担保(徴158)
・繰上げ保全差押え(通38③)
・保全差押え(徴159)
・繰上げ請求(通38①、②)
・繰上げ差押え(徴47②)
53
Q

【9.罰則】

A
54
Q

罰則

A

・①滞納処分免脱罪(懲役3年以下、罰金250万円以下)(徴187)

・②検査拒否等の罪(懲役1年以下、罰金50万円以下)(徴188)