国税徴収法(受験シリーズ) Flashcards
【テーマ1】財産調査
質問・検査、捜索の範囲
必要なとき、必要な範囲で、質問・検査、捜索ができる
<捜索の方法>
・徴収職員が滞納者・甲の自宅兼店舗に臨場したが、甲は留守。
・甲の妻・乙を立会人として捜索を行い、金庫を発見。乙に対し金庫を開けるよう指示をしたが、開錠を拒否。
・徴収職員がとりうる措置は何か。
・徴収職員は、滞納者等に対し、金庫その他の容器の類を開かせ、または自ら開くために必要な処分をすることができる。
・徴収職員からの指示にもかかわらず、滞納者等が拒否した場合、徴収職員自らが開くことができる。なおその際、不要な損害を与えることのないよう必要最小限度に留める必要。
<質問不答弁等の罪>
・罪の概要と罰則は何か。
・徴収職員の「質問」に対し答弁をせず、または偽りの陳述をした者。
・徴収職員の「検査」を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または偽りの記載・記録した帳簿書類を提示した者。
・懲役1年以下、50万円以下の罰金。
<両罰規定>
・国税徴収法における、両罰規定とは
・法人の代表者、若しくは使用人その他の従業者が、その法の業務または財産に関して、国税徴収法に定める罰則に係る違反行為をしたとき、その行為者を罰するほか、その法人に対し各本条の罰金刑を科する(徴190)
【テーマ2】差押え関係
督促を要しない差押え(3つ)
・繰上げ保全差押え
・保全差押え
・繰上げ差請求された国税による差押え
差押財産の選択に当っての第三者の権利の尊重
徴収職員は、滞納者の財産を差し押えるに当っては、「滞納処分の執行に支障がない限り」、第三者が有する権利を害さないように努めなければならない(徴49。一般原則、努力義務)
<差押え換えの請求>
・差押え換えの請求の手続き(5つ)
<差押え換えの請求>
①次のすべてに該当する場合、差押え財産上に権利(抵当権など)を持つ第三者は、公売公告の日までに、差押え換えを請求できる。
・滞納財産が第三者の権利の目的となっている。
・滞納者が、他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつ、その財産により滞納国税の全額を徴収できる。
<税務署長の通知>
②請求があった場合、税務署長は、請求が相当と認めるとき、差押え換えをしなければならない。相当と認めないとき、その旨、「通知」する。
<換価の申立て>
③相当でない旨の通知を受けた第三者は、通知を受けた日から起算し7日を経過した日までに、差押え換えを請求した財産の「換価をすべき旨を申立てる」ことができる。
<換価の制限>
④換価の申立てがあった場合、差押え換えを請求した財産が換価の著しく困難なものであり、または第三の権利の目的となっているものであるときを除き、その財産を換価をした後でなければ、当初差押えた財産を換価することができない。
<差押えの解除>
⑤換価の申立てがあった日から2か月以内にその申立てに係る財産を差押え、換価に付さないときは、当初差押えた財産の差押えを解除しなければならない。
差押え調書・謄本を滞納者に交付を要する財産(3つ)
・動産・有価証券
・債権
・第三債務者等がある無体財産等
(解説)差押えを行った際、差押え調書は必ず作成。滞納者に差押え書を送達しない場合、「差押え調書・謄本」の交付が必要となる
債権の差押えの手続き・留意点(5つ)
・差押え手続き:第三債務者に対し「債権差押え通知書」を送達 ・債権証書:証書を取り上げることができる ・取立て等の禁止:債権者(滞納者)、債務者にそれぞれ、取立て等を禁ずる ・差押え調書:作成し、謄本を滞納者に送達 ・差押えの範囲:原則、全額を差押える
納付委託とは
納付委託とは、納税者が国税を納付するために、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券(約束手形、先日付小切手など)を提供し、その証券の取立てとその取立てによる金銭による国税納付を徴収職員に委託すること。
差押えを解除しなければならない場合(6つ)
・差押え国税の消滅・無益な差押え ・第三者の権利の目的となっている財産の差押え換え ・相続があった場合の財産の差押え換え ・滞納処分の禁止 ・保全差押え・繰り上げ保全差押え ・不服申立て(国税不服審判所長からの差押え解除の求め)
<相続があった場合の差押え>
・被相続人の国税に関する差押えに関する原則は
・相続財産(国税に劣後する抵当権付き)と相続人の固有財産がある場合、どの財産から差押えを執行すべきか
・被相続人の国税につき、その相続人の財産を差し押える場合、「滞納処分の執行に支障がない限り、」まず相続財産を差押えるように努めなければならない(徴51①)
・相続人の固有財産から差押える。
<差押え財産の選択①>
(1)財産Dは、差押えすべきではない。相続人の権利の尊重の観点から、相続財産から差押さえるべき。
(2)財産Aおよび財産Bを同時には、差押えすべきではない。超過差押えになるため。
(3)財産Cは、差押えすべきではない。無益な差押えになるため。
(4)財産Aおよび財産Bについては、①換価の容易性、②滞納者の生活の維持または事業の継続にあたる支障の有無・程度、③保管または引揚げの容易性などを考慮し、いずれかを差し押さえるべき。
<差押え財産の選択②>
まず建物Aを差押え、次に建物Cを選択すべき。
<第三者が占有する動産等の差押え>
・第三者が占有する動産等につき、その第三者が引渡しを拒否する場合
・第三者が占有する動産等を差押さえるための手続き
・滞納者の動産等で、その親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有しているものは、その第三者が引渡を拒むときは、差押えることができない(徴58①)
・第三者がその引渡を拒むとき、滞納者が他に換価が容易であり、かつ、その滞納に係る国税の全額を徴収することができる財産を有しないと認められるときに限り、税務署長は、期限を指定して、当該動産等を「引き渡すべきことを書面により命ずる」ことができる。
期限までに徴収職員にその引渡をしないとき、その動産等を差し押えることができる(徴58②③)