株式(総則) Flashcards
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する(105Ⅰ)
①
②
③
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する(105Ⅰ)
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
株主に( ① )及び( ② )の( ③ )を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(105Ⅱ)
株主に(剰余金の配当を受ける権利)及び(残余財産の分配を受ける権利)の(全部)を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(105Ⅱ)
剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利の( ① )は与えられないが、( ② )は与えられる旨の定款の定めは( ③ )。
剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利の(いずれか一方の権利の全部)は与えられないが、(他方の権利)は与えられる旨の定款の定めは(有効である)。
株式が( ① )ときは、( ② )は、当該株式についての権利を行使する者( ③ )を定め、株式会社に対し、( ④ )を( ⑤ )、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が( ⑥ )場合は、この限りでない(106)。
株式が(2以上の者の共有に属する)ときは、(共有者)は、当該株式についての権利を行使する者(1人)を定め、株式会社に対し、(その者の氏名又は名称)を(通知しなければ)、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が(当該権利を行使することに同意した)場合は、この限りでない(106)。
共同相続人間で権利行使者を定めるにあたっては、( ① )をもって決することができる。
共同相続人間で権利行使者を定めるにあたっては、(持分価格の過半数)をもって決することができる。
権利行使者は、( ① )議決権を行使し得る。
権利行使者は、(自己の判断に基づいて)議決権を行使し得る。
共有者は権利行使者を指定して会社に通知しない限り、原則として、会社に対して権利を行使できないだけでなく、( ① )。
共有者は権利行使者を指定して会社に通知しない限り、原則として、会社に対して権利を行使できないだけでなく、(株主の資格に基づく訴えも提起できない)。
株主の共同相続人が権利行使者を指定して会社に通知しないときは、特段の事情がない限り、( ① )を有しない。
株主の共同相続人が権利行使者を指定して会社に通知しないときは、特段の事情がない限り、(株主総会決議不存在確認訴訟の原告適格)を有しない。
権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときには、( ① )を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない。
権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときには、(共有者全員が議決権を共同して行使する場合)を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない。
株主の権利
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
株主の権利についての定款の定め
株主に、剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
株式が2以上の者の共有に属する場合(共有者に権利の行使)
・ 共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
・ ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる(107Ⅰ)
①
②
③
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる(107Ⅰ)
① 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
② 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
③ 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
① 譲渡制限株式
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
① 譲渡制限株式
設定⇒株主総会の特殊決議
変更・廃止⇒株主総会の特別決議
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
② 取得請求権付株式
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
② 取得請求権付株式
設定・変更・廃止⇒株主総会の特別決議
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
③ 取得条項付株式
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
③ 取得条項付株式
設定・変更⇒株主全員の同意が必要(110)
廃止⇒株主総会の特別決議
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合において、株主総会の特別決議以外の決議を要する場合
① 譲渡制限株式の設定 ⇒株主総会の特殊決議 ② 取得条項付株式の設定 ⇒株主全員の同意 ③ 取得条項付株式の廃止を除く変更 ⇒株主全員の同意
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その1
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その1:
譲渡制限株式の設定
⇒株主総会の特別決議にくわえて、当該種類の株主を構成員とする種類株主総会等(※)の特殊決議
種類株主総会等(※)の特殊決議
譲渡制限株式となる種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その2
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その2:
取得条項付株式の設定又は廃止を除く変更
⇒株主総会の特別決議にくわえて、当該種類の株式を有する株主全員の同意(111Ⅰ)