株式(総則) Flashcards
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する(105Ⅰ)
①
②
③
株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する(105Ⅰ)
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
株主に( ① )及び( ② )の( ③ )を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(105Ⅱ)
株主に(剰余金の配当を受ける権利)及び(残余財産の分配を受ける権利)の(全部)を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない(105Ⅱ)
剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利の( ① )は与えられないが、( ② )は与えられる旨の定款の定めは( ③ )。
剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利の(いずれか一方の権利の全部)は与えられないが、(他方の権利)は与えられる旨の定款の定めは(有効である)。
株式が( ① )ときは、( ② )は、当該株式についての権利を行使する者( ③ )を定め、株式会社に対し、( ④ )を( ⑤ )、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が( ⑥ )場合は、この限りでない(106)。
株式が(2以上の者の共有に属する)ときは、(共有者)は、当該株式についての権利を行使する者(1人)を定め、株式会社に対し、(その者の氏名又は名称)を(通知しなければ)、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が(当該権利を行使することに同意した)場合は、この限りでない(106)。
共同相続人間で権利行使者を定めるにあたっては、( ① )をもって決することができる。
共同相続人間で権利行使者を定めるにあたっては、(持分価格の過半数)をもって決することができる。
権利行使者は、( ① )議決権を行使し得る。
権利行使者は、(自己の判断に基づいて)議決権を行使し得る。
共有者は権利行使者を指定して会社に通知しない限り、原則として、会社に対して権利を行使できないだけでなく、( ① )。
共有者は権利行使者を指定して会社に通知しない限り、原則として、会社に対して権利を行使できないだけでなく、(株主の資格に基づく訴えも提起できない)。
株主の共同相続人が権利行使者を指定して会社に通知しないときは、特段の事情がない限り、( ① )を有しない。
株主の共同相続人が権利行使者を指定して会社に通知しないときは、特段の事情がない限り、(株主総会決議不存在確認訴訟の原告適格)を有しない。
権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときには、( ① )を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない。
権利行使者の指定及び会社に対する通知を欠くときには、(共有者全員が議決権を共同して行使する場合)を除き、会社の側から議決権の行使を認めることは許されない。
株主の権利
① 剰余金の配当を受ける権利
② 残余財産の分配を受ける権利
③ 株主総会における議決権
株主の権利についての定款の定め
株主に、剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
株式が2以上の者の共有に属する場合(共有者に権利の行使)
・ 共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
・ ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる(107Ⅰ)
①
②
③
株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる(107Ⅰ)
① 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること
② 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること
③ 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
① 譲渡制限株式
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
① 譲渡制限株式
設定⇒株主総会の特殊決議
変更・廃止⇒株主総会の特別決議
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
② 取得請求権付株式
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
② 取得請求権付株式
設定・変更・廃止⇒株主総会の特別決議
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
③ 取得条項付株式
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合(決議要件)
③ 取得条項付株式
設定・変更⇒株主全員の同意が必要(110)
廃止⇒株主総会の特別決議
発行する全部の株式の内容として定款を変更する場合において、株主総会の特別決議以外の決議を要する場合
① 譲渡制限株式の設定 ⇒株主総会の特殊決議 ② 取得条項付株式の設定 ⇒株主全員の同意 ③ 取得条項付株式の廃止を除く変更 ⇒株主全員の同意
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その1
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その1:
譲渡制限株式の設定
⇒株主総会の特別決議にくわえて、当該種類の株主を構成員とする種類株主総会等(※)の特殊決議
種類株主総会等(※)の特殊決議
譲渡制限株式となる種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その2
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その2:
取得条項付株式の設定又は廃止を除く変更
⇒株主総会の特別決議にくわえて、当該種類の株式を有する株主全員の同意(111Ⅰ)
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その3
種類株式発行会社における定款変更手続きの特則 その3:
全部取得条項付種類株式の設定
⇒株主総会の特別決議にくわえて、当該種類の株主を構成員とする種類株主総会等(※)の特別決議
種類株主総会等(※)の特別決議
全部取得条項付種類株式となる種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の特別決議
( ① )が( ② )である場合において、議決権制限株式の数が( ③ )は、株式会社は、( ④ )、議決権制限株式の数を( ⑤ )(115)。
(①種類株式発行会社)が(②公開会社)である場合において、議決権制限株式の数が(③発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったとき)は、株式会社は、(④直ちに)、議決権制限株式の数を(⑤発行済株式総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない)(115)。
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において( ① )又は( ② )を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において(①取締役(※))又は(②監査役)を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。
取締役(※)
取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)
( ① )及び( ② )は、当該種類株式を発行することができない。
(①指名委員会等設置会社)及び(②公開会社)は、当該種類株式を発行することができない。
株主総会(※)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
株主総会(取締役設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。
株主平等の原則(109Ⅰ):
株式会社は、株主を、( ① )に応じて、( ② )。
株主平等の原則(109Ⅰ):
株式会社は、株主を、(①その有する株式の内容及び数)に応じて、(②平等に取り扱わなければならない)。
属人的定め(109Ⅱ):
( ① )は、( ② )、( ③ )、( ④ )に関する事項について、( ⑤ )。
属人的定め(109Ⅱ):
(①公開会社でない株式会社)は、(②剰余金の配当を受ける権利)、(③残余財産の分配を受ける権利)、(④株主総会における議決権)に関する事項について、(⑤株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる)。
株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めがある場合には、各株主が有する株式は( ① )と( ② )、第2編(株式会社)及び第5編(組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転)の規定が適用される(109Ⅲ)。
株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めがある場合には、各株主が有する株式は(①種類株式)と(②みなされ)、第2編(株式会社)及び第5編(組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転)の規定が適用される(109Ⅲ)。
第7編(雑則)との関係では、( ① )、属人的定めは、( ② )。
第7編(雑則)との関係では、(①種類株式とみなされることはないため)、属人的定めは、(②種類株式として登記されることはない)。
株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを( ① ))を行う株主総会の決議は、( ② )。
株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを(①廃止するものを除く))を行う株主総会の決議は、(②総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない)。
発行可能株式総数(113Ⅰ):
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを( ① )。
発行可能株式総数(113Ⅰ):
株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを(①廃止することができない)。
発行可能株式総数(113Ⅱ):
定款を変更して発行可能株式総数を( ① )するときは、変更後の発行可能株式総数は、( ② )。
発行可能株式総数(113Ⅱ):
定款を変更して発行可能株式総数を(①減少)するときは、変更後の発行可能株式総数は、(②当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない)。
発行可能株式総数(113Ⅲ):
次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、( ① )。
発行可能株式総数(113Ⅲ):
次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、(①当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない)。
発行可能株式総数(113Ⅲ):
次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
①
②
発行可能株式総数(113Ⅲ):
次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
① 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
② 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
( ① )が公開会社である場合には、( ② )は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない(37Ⅲ)。
(①設立しようとする株式会社)が公開会社である場合には、(②設立時発行株式の総数)は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない(37Ⅲ)。
( ① )においては、( ② )の( ③ )における発行可能株式総数は、( ③ )における発行済株式の総数の4倍を超えることができない(180Ⅲ)。
(①公開会社)においては、(②株式の併合)の(③効力発生日)における発行可能株式総数は、(③効力発生日)における発行済株式の総数の4倍を超えることができない(180Ⅲ)。
発行可能種類株式総数(114Ⅰ):
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を( ① )するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、( ② )。
発行可能種類株式総数(114Ⅰ):
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を(①減少)するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、(②当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない)。
発行可能株式総数と発行可能種類株式総数の関係については、( ① )、各種類株式の発行可能種類株式総数の( ② )は、発行可能株式総数と( ③ )。
発行可能株式総数と発行可能種類株式総数の関係については、(①特に規制が設けられていないため)、各種類株式の発行可能種類株式総数の(②合計数)は、発行可能株式総数と(③一致する必要はない)。
次の①から③に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(116Ⅰ)。
①
① その発行する全部の株式の内容として譲渡制限株式に関する定めを設ける定款の変更をする場合
次の①から③に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(116Ⅰ)。
②
② ある種類の株式の内容として譲渡制限株式又は全部取得条項付種類株式に関する定めを設ける定款の変更をする場合
次の①から③に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる(116Ⅰ)。
③
③ 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(322条2項の規定による種類株式総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるものに限る)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき
次に掲げる行為をする場合: (1) (2) (3) (4) (5) (6)
次に掲げる行為をする場合: (1) 株式の併合又は株式の分割 (2) 株式無償割当て (3) 単元株式数についての定款の変更 (4) 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(株主割当ての場合に限る) (5) 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(株主割当ての場合に限る) (6) 新株予約権無償割当て
反対株主が株式買取請求をすることができる株式:
① その発行する全部の株式の内容として譲渡制限株式に関する定めを設ける定款の変更をする場合
全部の株式
反対株主が株式買取請求をすることができる株式:
② ある種類の株式の内容として譲渡制限株式又は全部取得条項付種類株式に関する定めを設ける定款の変更をする場合
当該種類株式
当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式及び取得条項付株式
反対株主が株式買取請求をすることができる株式:
③ 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(322条2項の規定による種類株式総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるものに限る)を有する種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき
当該種類株式
ある種類の株式の内容として( ① )に関する定めを設ける定款の変更をする場合には、( ② )、反対株主の株式買取請求の制度の適用はない。
ある種類の株式の内容として(①取得条項付株式)に関する定めを設ける定款の変更をする場合には、(②当該種類株式を有する株主全員の同意を必要とするため)、反対株主の株式買取請求の制度の適用はない。
株式買取請求の手続き(116条Ⅲ・Ⅳ):
株式会社は、( ① )までに、株式買取請求をすることができる株式の株主に対し、116条1項各号に定める行為をする旨を( ② )。
株式買取請求の手続き(116条Ⅲ・Ⅳ):
株式会社は、(①効力発生日の20日前)までに、株式買取請求をすることができる株式の株主に対し、116条1項各号に定める行為をする旨を(②通知又は公告しなければならない)。
株式買取請求は、( ① )から( ② )までの間にしなければならない(116Ⅴ)。
株式買取請求は、(①効力発生日の20日前)から(②効力発生日の前日)までの間にしなければならない(116Ⅴ)。