株式の併合 Flashcards
株式の併合
登記の事由(例)
株式の併合
発行可能株式総数の変更
株式の併合
登記すべき事項(例)
平成28年6月10日(次のとおり変更) 発行済株式の総数 5万株 各種株式の数 普通株式 4万株 優先株式 1万株 平成28年6月10日変更 発行可能株式総数 20万株
株式の併合
登記すべき事項は…
登記すべき事項は、発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、発行済株式の種類及び数を含む)及び変更年月日(株主総会決議で定めた効力発生日)である。
併合理由・併合比率の制限
併合理由・併合比率に制限はない。
株式の併合と自己株式の数の関係
株式の併合においては、株式会社の有する自己株式の数も減少する。
株式の併合と種類株式発行会社
・ ある種類の株式のみを併合することや、種類ごとに併合の割合を異ならせることも可能である。
・ 異なる種類の株式の併合という概念は存しない。
株式の併合と資本金の額
株式の併合をしても資本金の額は減少しない。
新株予約権を発行している会社が株式の併合をした場合
新株予約権を発行している会社が株式の併合をした場合、通常、当該新株予約権の内容とされている調整条項に基づき、新株予約権の変更の登記も必要となる。
株式の併合
登録免許税
金3万円
登録免許税法別表第1・24・(1)ツ
登記申請書に添付された株主総会議事録に、株式の併合が必要な理由を開示した旨の記載がない場合
登記申請書に添付された株主総会議事録に、株式の併合が必要な理由を開示した旨の記載がない場合であっても、株式の併合の決議が適法に行われた旨の記載があるときは、当該株式の併合による変更の登記は受理される。
株式の併合
意義
株式の併合とは、数個の発行済株式を合わせて、従来よりも少数の株式とすることをいう。
種類株式発行会社である場合、特定の種類の株式についてのみ併合することの可否
種類株式発行会社である場合、すべての種類の株式について併合せず、特定の種類の株式についてのみ併合することもできる。
株式の併合
決議要件
株式の併合は株主に重大な影響を及ぼすので、株式の併合をするには、会社は株主総会の特別決議によらなければならない。
※ 取締役会設置会社であっても、株式の分割とは異なり、株主総会の決議を要する。
株式の併合
決議事項
① 併合の割合
② 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において効力発生日という)
③ 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
④ 効力発生日における発行可能株式総数
株式の併合と発行可能株式総数
効力発生日における発行可能株式総数は、効力発生日における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。