株式の分割・株式無償割当て・株式の消却 Flashcards
株式の分割
登記の事由(例)
株式の分割
発行可能株式総数の変更
株式の分割
登記すべき事項(例)
平成28年6月10日変更 発行済株式の総数 10万株 各種の株式の数 普通株式 5万株 優先株式 5万株 平成28年6月10日変更 発行可能株式総数 40万株
株式の分割
登録免許税
金3万円
登録免許税別表第1・24・(1)ツ
株式の分割
意義
既存の発行済株式を細分化し、株式数を増加させることをいう。
株式の分割
決議要件
株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては、取締役会決議)
株式の分割
決議事項(183Ⅱ)
① 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
② 株式の分割がその効力を生ずる日
③ 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
株式の分割
決議事項(簡易版)
① 株式の分割の割合及び当該株式の分割に係る基準日
② 株式の分割の効力発生日
③ 種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
株式の分割によりある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき
株式の分割によりある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、定款に別段の定めがない限り、種類株主総会の特別決議がなければ、その効力は生じない
株式の分割と発行可能株式総数の変更
現に2種類以上の株式を発行している場合を除き、株主総会の決議に代えて、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)により、株式の分割の効力発生日における発行可能株式総数を、その前日の発行可能株式総数に分割の割合を乗じて得た数の範囲内で増加させる定款の変更をすることができる。
株式の分割と基準日
会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、基準日の2週間前までに、当該基準日及びその日における株主名簿に記載又は記録されている株主が、株式の分割による株式を受ける権利を有する旨を公告しなければならない。
株式の分割の決議日と基準日との間が2週間に満たない場合
株式の分割の決議日と基準日との間が2週間に満たない場合であっても、株式の分割による変更の登記は受理される。
株式の分割
効力発生日
株式の分割の効力は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議で定めた株式の分割の効力発生日に生じる。
株式の分割
基準日株主が取得する株式の数
基準日において株主名簿に記載又は記録されている株主又は種類株主は、当該日に、基準日に有する当該株式又は種類株式の数に分割の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
株式の分割
登記すべき事項
発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、発行済みの種類及び数を含む)及びその変更年月日
※ 資本金の額は増加しない
株式の分割
登記期間
株式の分割の効力発生日から本店の所在地において2週間以内に申請しなければならない。