移送 Flashcards
管轄違いに基づく移送(16条1項)
・ 原則
原告が管轄違いの裁判所に訴えの提起をした場合、当該訴えは却下されるのではなく、申立て又は職権で、管轄裁判所に移送される。
管轄違いに基づく移送(16条2項)
・ 移送が不要な場合
地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合であっても、相当と認めるときは、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄に属しない限り、申立て又は職権で、移送せずに自ら審理及び裁判をすることができる。
裁量移送 その1
・ 訴訟の著しい遅滞を避ける等のための移送(17条)
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合であっても、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るために必要があると認めるときは、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄に属しない限り、申立て又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
裁量移送 その2
・ 簡易裁判所から地方裁判所への裁量移送(18条)
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合であっても、相当と認めるときは、訴訟がその係属する簡易裁判所の専属管轄に属しない限り、申立て又は職権で、訴訟をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。
必要的移送 その1
・ 当事者の合意に基づく必要的移送(19条1項)
※ 原則
第一審裁判所は、簡易裁判所か地方裁判所であるかを問わず、訴訟がその管轄に属する場合であっても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄に属しない限り、原則として、訴訟を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
必要的移送 その1
・ 当事者の合意に基づく必要的移送
※ 移送が不要な場合
① 移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき
② 申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、もしくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
必要的移送 その2
・ 不動産に関する訴訟の簡易裁判所から地方裁判所への必要的移送(19条2項)
※ 原則
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟がその係属する簡易裁判所の専属管轄に属しない限り、原則として、訴訟をその所在地を管轄する地方裁判所へ移送しなければならない。
必要的移送 その2
・ 不動産に関する訴訟の簡易裁判所から地方裁判所への必要的移送(19条2項)
※ 移送が不要な場合
移送の申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、移送をする必要はない。
必要的移送 その3
・ 反訴提起に基づく簡易裁判所から地方裁判所への必要的移送(274条1項)
① 被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方(反訴被告=本訴原告)の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
② 移送の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
移送の効果
① 移送の裁判は決定でなされ、移送の決定及び移送の申立てを却下した決定双方に対して、即時抗告をすることができる。
② 移送の裁判が確定すると、訴訟は初めから移送を受けた裁判所で係属していたものとみなされる。
※ 時効の中断、提訴期間などは、移送前の裁判所に起訴した日を基準に判断される。
③ 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する(移送を受けた裁判所は、別事由による再移送を除き、さらに事件を他の裁判所へ移送することができない)。