福祉 Flashcards
武器のバリエーションアップ
20250120
Welfare 福祉
Short-stay-ショートステイ-短期入所
定義
経験
定義
障害福祉サービスの一つ。
特定の期間、障害者施設を利用する
システム。
利用条件
利用日数<30日を超えない範囲
目的
対象者
区分認定
施設外支援と施設外就労の違い
● 施設外支援とは
企業での実習や就職活動、在宅訓練など、利用者の事業所外での活動を支援します。
● 施設外就労とは
職員と利用者が業務請負契約を結んだ企業などに行き、請負作業を通じて支援します。
20250127(MON)
はるぜん施設外就労とジーシー施設外支援のスタッフのオペレーション人員配置の違いは?
調べてちょ
https://snabi-biz.jp/articles/16#index_F6pPLh7X
2025-02-12-WED:報酬算定
実績記録表の役割
なぜ就労継続支援提供実績記録票が必要なのでしょうか?
実は、根本的な意味を理解すれば就労継続支援提供実績記録票は必要ではありません!!
一つずつ「本当の意味」をひも解いていきましょう!
【利用者さんに確認してもらう】
私の中で理由は3つあります。
①利用者さんが来た日、時間、サービスの加算の内容などを確認してもらう。
「当事業所は不正請求していませんよ」と明朗かつクリーンな運営をアピールします。
②できるだけ毎日出勤簿のように活用すれば、利用者の勘違などのトラブル、クレームを防ぐことができます。本人さんだけではなく家族の方からの確認にも迅速に対応できるようにしておきましょう。
③指導・監査で求められます。ただし、必ずしも就労継続支援提供実績記録票が必要ではありません!就労継続支援提供実績記録票の代わりに違うもので代用できれば問題ありません。
2025-02-12-WED
報酬算定
就労継続支援b型、施設外就労と施設外支援は一日に両方提供する事はできる?
AIはできるっていってた。
随時情報更新。
今後のために頭に置いとこ
202502190618
介護と介助の使い分け方
調べってちょ
介護⇀自立支援を目的とした行為全般を指す。exe身体介護や生活援助
介助⇀日常生活を支援する行為そのものを指す。 exe介護のなかに含まれる、日常生活で行う食事介助や入浴介助、排泄介助とか
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BB%8B%E5%8A%A9%E3%81%A8%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84&x=wrt&aq=0&oq=%E4%BB%8B%E5%8A%A9%E3%81%A8%E4%BB%8B%E8%AD%B7&ai=207cfb56-6023-4100-9008-5bca3a1bb831-1&at=s&ts=4268&ei=UTF-8&fr=mcafeess1
202502251531B型アセスメント
NewWordだから調べてみたいと思った。
調べてちょ
https://www.continuous-employment.com/basic-knowledge/assessment.html
アセスメント(assessment)とは、「人やものごとを客観的に評価・分析すること」を意味する言葉です。アセスメントの目的は、状況を正しく評価・分析することで、適切な対応をとること。看護や福祉の現場、環境に影響のある大規模な建設プロジェクト、人材マネジメントなどさまざまな業界やシーンで幅広く使われています。
peer support
peer(ピア)=「仲間」「対等」「同輩」
support(サポート)=「援助」「支援」
🔴水本のような障害や病気の経験を活かし同じ境遇の方をサポートする人
🔴2024/4制定
🔴1000/月単位
2025-04-25-送迎加算
送迎加算は利用者を自宅や最寄り駅、集合場所などまで送迎した場合に算定できる加算です。🔴片道の送迎を1回、往復の場合は2回とカウントします。
送迎加算の単位数
※ 同一敷地内の他の事業所との間の送迎は70%を算定
送迎加算(Ⅰ)… 21単位×該当する利用者の数×回数(片道)
送迎加算(Ⅱ)… 10単位×該当する利用者の数×回数(片道)
送迎加算の算定要件
送迎加算(Ⅰ)… 要件1と要件2の両方を満たす
送迎加算(Ⅱ)… どちらか一方だけを満たす
〈要件1〉
定員20人以上の事業所の場合
□ 1回の平均で10人以上が送迎を利用している
定員20人未満の事業所の場合
□ 1回の平均で定員の50%以上が送迎を利用している
〈要件2〉
□ 週3回以上の送迎を実施している
送迎の方法
外部業者に送迎を委託する場合も算定対象となります。
送迎の場所
利用者の居宅だけでなく、最寄り駅などとの間の送迎も対象になりますが、その場合は事前に利用者と合意の上、特定の場所を決める必要があります。
送迎加算の対象者
送迎加算の対象となるのは「① 自事業所の利用者(施設入所者を含む)」と「② 他の障害福祉サービス事業所・介護事業所の利用者」です。
① 自事業所の利用者(施設入所者を含む)
2024(令和6)年度の報酬改定で、それまでは対象外だった施設入所者も送迎加算の対象となりました。これは施設入所者が希望する日中活動の提供を促進するためです。
ただし施設入所者の場合、事業所と同一敷地内または隣接する障害者支援施設を利用する人は対象外です。
② 他の障害福祉サービス事業所・介護事業所の利用者
2024年度の報酬改定で、送迎に関する雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を締結している他の障害福祉サービス事業所・介護事業所の利用者を同乗させた場合も、送迎加算の対象になりました。
なお、この場合は事前に、費用負担や事故発生時などの事業所間での責任の所在を明確にしておく必要があります。