Season 3 Episode 1 Flashcards

1
Q

不動産取得税について。

不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県において課する税であり、その徴収は申告納付の方法がとられている。

A

誤り。 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する都道府県が、当該不動産の取得者に課税します。

そして、その徴収は、普通徴収(納税通知書を納税義務者に交付することによる徴収)の方法によります。なお、申告納付とは、納税義務者からの申告に基づいて税を納付する方法です(地方税法1条2項、73 条の2第1項、73 条の 17 第1項)。

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2
Q

不動産取得税について。不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるから、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。

A

誤り。 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します。
この場合、不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とします(73 条の2第3項、73 条の 13 第2 項)。

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3
Q

不動産取得税について。相続により不動産を取得した場合や、法人の合併により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課されない。

A

正しい。 相続による不動産の取得や、法人の合併による不動産の取得は、形式的な所有権の移転に当たるので、不動産取得税は課されません(73 条の7第1号・2号)。

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4
Q

不動産取得税について。家屋が新築された場合、家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から 2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

A

誤り。 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課します。
ただし、家屋が新築された日から「6月」を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から「6月」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課します。ただし、宅地建物取引業者等が新築した場合は、この「6月」が 「 1 年 」 に な ります(73条の2第2項、附則10条の2第1項、施行令36条の2の2)。

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5
Q

不動産取得税について。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取 得のうち建築に係るものにあっては1戸につき 23 万円、その他のものにあっては1戸につき 12 万円に満たないときは、不動産取得税は課されない。

A

正しい。 都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては 10 万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき 23 万円、その他のものにあっては1戸につき12 万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができません(地方税法 73 条の 15 の2第1項)。

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6
Q

不動産取得税について。令和3年4月に商業ビル及びその敷地を取得した場合、当該商業ビル及びその敷地の

不動産取得税の標準税率は、100 分の4である。

A

誤り。 不動産取得税の標準税率は4%です。

ただし、住宅又は土地の取得については、 3%となります。したがって、住宅用以外の家屋(商業ビル)は4%ですが、その敷地 は3%となります(73 条の 15、附則 11 条の2第1項)。

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7
Q

不動産取得税について。令和3年4月に取得した床面積250m²である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準

の算定については、当該新築住宅の価格から 1,200 万円が控除される。

A

誤り。 新築住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課す不動産取得税の課税標準の算定については、1戸につき 1,200 万円を控除します。この控除の適用を受けることができる住宅は、床面積が 50 m²(戸建以外の貸家は 40 m²)以上 240 m²以下でなければなりません(73 条の 14、施行令 37 条の 16)。

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8
Q

不動産取得税について。令和3年4月に宅地を取得した場合、当該宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準

は、当該宅地の価格の3分の1の額とされる。

A

誤り。 令和3年4月に宅地を取得した場合には、当該宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額となります(附則 11 条の5)。

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9
Q

固定資産税について。固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地又は家屋の譲渡を行った場

合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。

A

誤り。 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です。

そして、 固定資産税は、賦課期日における納税義務者に対して形式的に課税されます。したがって、固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地又は家屋の譲渡を行ったとしても、税額の還付を受けることはできません(地方税法 359 条)。

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10
Q

固定資産税について。固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は50年より永い存続 期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなく、その質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。

A

誤り。 固定資産税は、原則として、固定資産の所有者に課しますが、質権又は 100 年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者に固定資産税を課します(343 条1項)。

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11
Q

固定資産税について。家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家

屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することはできない。

A

誤り。 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります)を有する者は、固定資産課税台帳のうち、当該権利の目的である家屋のみならず、その敷地である土地について記載された部分についても閲覧することができます(382 条の2第1項、施行令 52 条の 14)。

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12
Q

固定資産税について。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産につい

て固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除き、 文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。

A

正しい。 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、固定資産の価格等の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間等において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(432 条1項)。

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13
Q

固定資産税について。固定資産税の納税者は、固定資産税を納付すべき土地又は家屋について固定資産課税 台帳に登録された価格と、同一市町村内の他の土地又は家屋について登録された価格を比較するため、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。

A

誤り。 市町村長は、固定資産税の納税者が、固定資産税を納付すべき土地又は家屋について固定資産課税台帳に登録された価格と、同一市町村内の他の土地又は家屋につい て登録された価格を比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければなりません。
したがって、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は、いつでも縦覧することができるのではありません(地方税法 416 条1項)。

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14
Q

固定資産税について。市町村は、財政上その他特別の必要がある場合において、市町村の条例で定めたとき

を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額が 50 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。

A

誤り。 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては 30 万円、家屋にあっては 20 万円、償却資産にあっては 150 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができません。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合において、市町村の条例で定めたときは、例外が認められます(351 条)。

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15
Q

固定資産税について。固定資産税の標準税率は1.4%であり、固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。

A

誤り。 固定資産税の標準税率は 1.4%です。

しかし、制限税率は規定されていません。 したがって、固定資産税の税率は、1.7%を超えることができます(350 条)。

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16
Q

固定資産税について。住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模

住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。

A

正しい。 住宅用地のうち、小規模住宅用地(面積が 200 m²以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額です(349 条の3の2第2項)。

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17
Q

印紙税について。土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000 万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。

A

誤り。 課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務があります。
そして、委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で 作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とします。したがって、A社を納税義務者として印紙税が課されます(印紙税法3条1項、基本通達 43 条1項)。

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18
Q

印紙税について。当初作成の「土地を5,000万円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額

を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を 1,000 万円減額し, 4,000 万円とする」旨を記載した変更契約書は,契約金額を減額するものであることか ら、印紙税は課されない。

A

誤り。 契約金額の変更契約書が、契約金額を減額するものである場合には、記載金額がないものとして 200 円の印紙税が課されます(別表第一、課税物件表の適用に関する 通則4)。

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19
Q

印紙税について。「Aの所有する甲土地(価額5,000万円)とBの所有する乙土地(価額4,000万円) を交換し、BはAに差額 1,000 万円を支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、記載金額 5,000 万円の土地交換契約書として印紙税が課される。

A

正しい。 不動産の交換に関する契約書で、双方の金額が記載されているものについては、いずれか高いほうの金額が当該課税文書の記載金額となります。
したがって、本肢の場合は、記載金額は、5,000 万円となります。なお、交換差金のみが記載されている 場合には、その交換差金の額が記載金額となります(基本通達 23 条)。

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20
Q

印紙税について。売上代金に係る金銭の受取書に記載された受取金額が49,500円(消費税及び地方消費税を含む。)である場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

A

誤り。 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、印紙税の課税の対象ですが、その受取書に記載された受取金額が5万円未満であるときは、印紙税は課税されません (2条、別表第一課税物件表)。

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21
Q

印紙税について。「Aの所有する甲土地(価額5,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、記載金額 5,000 万円の土地譲渡契約書として印紙税が課税される。

A

誤り。 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、記載金額がないものとして 200 円の印紙税が課税されます(印紙税法2条、基本通達 23 条)。

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22
Q

印紙税について。一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額 5,000 万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000 万円である。

A

正しい。 不動産の譲渡に関する文書と、請負に関する文書との両方に該当する文書は、 原則として、「不動産の譲渡に関する文書」となります。
しかし、不動産の譲渡に関する文書の契約金額と、請負に関する文書の契約金額が区分できる場合で、不動産の譲渡に関する文書に記載されている契約金額が、請負に関する文書に記載されている契約金額に満たないときは、「請負に関する文書」として課税されます。したがって、本肢の場合は、請負に関する文書となり、その記載金額は 5,000 万円となります(2条、別表第一、課税物件表の適用に関する通則3)。

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23
Q

印紙税について。建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金

は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課されない。

A

誤り。 建物賃貸借契約書は、印紙税の非課税文書ですが、敷金を受領した際の領収証は、印紙税の課税文書である受取書に該当するため、印紙税が課されます(2条、別表第一、課税物件表)。

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24
Q

印紙税について。印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事

実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の 10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

A

誤り。 印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該「納付しなかった印紙税の額」と「その2倍に相当する金額」との合計額に相当する過怠税を徴収します(20 条1項)。

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25
Q

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。

この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記にも適用される。

A

誤り。 本問の税率の軽減措置の適用を受けることができるのは、専ら登記を受ける個人の住宅の用に供される一棟の家屋について所有権の移転登記をする場合に限られます。
したがって、社宅について所有権の移転登記をする場合は、本問の税率の軽減措置の適用を受けることができません(租税特別措置法 73 条、施行令42 条、41 条)。

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26
Q

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。

この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。

A

誤り。 本問の税率の軽減措置は、「売買又は競落」により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転登記についてのみ、適用されます。
したがって、相続により取得した場合には、この税率の軽減措置の適用を受けることができません(73 条、施行令 42 条)。

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27
Q

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。

この税率の軽減措置は、所有権の移転登記に係る住宅用家屋が築年数25年以内の耐火建築物であっても、その床面積が 50 m²未満であるときは、適用されない。

A

正しい。 本問の税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の対象となる住宅用家屋の床面積が 50 m²以上でなければなりません。
したがって、床面積が 50 m²未満の場合は、本問の税率の軽減措置の適用を受けることができません(73 条、施行令 42 条、41 条)。

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28
Q

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。

この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

A

誤り。 本問の税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記をしなければなりません ( 7 3 条 )。

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29
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。

贈与者が住宅取得等資金の贈与をした日の属する年の1月1日において60歳未満である場合でも、この特例の適用を受けることができる。

A

正しい。 本問の特例の適用を受けるためには、受贈者は住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において 20 歳以上であることが必要です。
しかし、贈与者の年齢については、制限はありません(租税特別措置法 70 条の2第2項1号参照)。

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30
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
床面積が50m²以上240m²以下の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合であっても、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が 2,000 万円を超えているときは、この特例の適用を受けることができない。

A

正しい。 床面積が「50 m²以上 240 m²以下」の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合であっても、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が「2,000 万円」を超えているときは、本問の特例の適用を受けることができません(70 条の2第2項1号・2号、施行令 40 条の4の2第1項・2項1号)。

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31
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
床面積が40m²以上50m²未満の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が 1,000 万円を超えているときは、この特例の適用を受けることができない。

A

正しい。 床面積が「40 m²以上 50 m²未満」の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が「1,000 万円」を超えているときは、 本問の特例の適用を受けることができません(70 条の2第2項1号・2号、施行令 40 条の4の2第1項・2項1号)。

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32
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。

受贈者が、婚姻期間が20年以上である自己の配偶者から取得する住宅用家屋の取得資金に充てるため、直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、この特例の適用を受けることができる。

A

誤り。 受贈者が、自己の配偶者その他の特別の関係がある者として政令で定める者から取得する住宅用家屋の取得資金に充てるため、直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、本問の特例の適用を受けることはできません(70 条の2第2項5号)。

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33
Q

所得税法について。個人が、令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が5年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除(租税特別措置法第35 条第1項)の適用を受けることはできない。

A

誤り。 居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除については、所有期間の要件はありません。

したがって、所有期間が5年以下であっても、適用を受けることができます (租税特別措置法 35 条1項)。

34
Q

所得税法について。個人が、令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を、その者と生計を一にしない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000 万円特別控除(租税特別措置法第 35 条第1項)の適用を受けることができる。

A

誤り。 居住用財産を直系血族(孫)に譲渡した場合には、その直系血族(孫)と生計を一にしていなくても、居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除の適用を受けることはできません(35 条1項、施行令 23 条2項、20 条の3第1項1号)。

35
Q

所得税法について。個人が、令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除(租税特別措置法第 35 条第1項)の適用を受けるときは、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第 31 条の3第1項)の適用を受けることはできない。

A

誤り。 居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて適用を受けることができます(租税特別措置法 31 条の3第 1項、35 条1項)。

36
Q

所得税法について。個人が、令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の 5,000 万円特別控除(租税特別措置法第 33 条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第 31 条 の3第1項)の適用を受けることができる。

A

正しい。 収用交換等の場合の譲渡所得等の 5,000 万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて適用を受けることができます(31 条の3第1項、 33 条の4第1項)。

37
Q

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「買換え特例」という)について。
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が 10 年以上のもので、国内にあるものであることが、買換え特例の適用要件とされている。

A

誤り。 譲渡資産とされる家屋は、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が 10 年を超えるもので、国内にあるものでなければなりません。
なお、居住期間は 10 年以上でなければなりません(租税特別措置法 36 条の2第1項)。

38
Q

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「買換え特例」という)について。
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が1億円以下であることが、買換え特例の適用要件とされている。

A

正しい。 譲渡資産については、その譲渡に係る対価の額が1億円以下であることが、 適用要件とされています(36 条の2第1項)。

39
Q

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「買換え特例」という)について。
買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が 50 m²以上 240 m²以下のものであることが、買換え特例の適用要件とされている。

A

誤り。 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が 50 m²以上のものであることが、適用要件とされています。
しかし、床面積の上限については、規定されていません(36 条の2第1項、施行令 24 条の2第3項1号イ)。

40
Q

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「買換え特例」という)について。
買換資産とされる家屋を取得した後に、譲渡資産の譲渡をした場合には、買換え特例の適用を受けることは、一切できない。

A

誤り。 買換資産とされる家屋は、「譲渡資産の譲渡の日の属する年の前年1月1日」から「当該譲渡の日の属する年の翌年 12 月 31 日」までの間に、取得しなければなりません。つまり、買換資産の取得は、譲渡資産の譲渡前であっても、一定の時期であれば、 構いません(租税特別措置法 36 条の2第1項・2項)。

41
Q

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という)について。

令和3年中に住宅を新築した者が、その新築に要する資金に充てるために金融機関から借り入れた借入金については、償還期間が 10 年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものでなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

A

正しい。 住宅を新築した者が、その新築に要する資金に充てるために金融機関から借り入れた借入金については、償還期間が 10 年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものでなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができません(租税特別措置法 41 条1項)。

42
Q

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という)について。

令和3年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 2,000 万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

A

誤り。 住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が 3,000 万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできません(41 条1項)。

43
Q

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という)について。

令和3年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合、その売却した居住用家屋について居住用財産の 3,000 万円特別控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。

A

誤り。 住宅ローン控除は、居住用財産の 3,000 万円特別控除と併用することはできません。

44
Q

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という)について。
令和3年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときは、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができない。

A

誤り。 住宅ローン控除は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除と併用することができます(41 条 15 項、41 条の5)。

45
Q

地価公示法について。標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内から

は選定されない。

A

誤り。 標準地は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除きます) 内において、選定します(この区域を「公示区域」といいます)。
つまり、標準地は、国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されませんが、都市計画区域外から選定されることもあります(地価公示法2条1項)。

46
Q

地価公示法について。標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域

において、土地の利用状況、環境等が最も優れていると認められる一団の土地について選定する。

A

誤り。 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が「通常」と認められる 一団の土地について選定するものとします。したがって、特に良好と認められる一団の土地について選定するのではありません(3条)。

47
Q

地価公示法について。土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格

については官報で公示する必要があるが、標準地の形状については官報で公示する必要がない。

A

誤り。 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、 すみやかに、一定の事項を官報で公示する必要があります。その中には、標準地の地積及び形状も含まれます(6条)。

48
Q

地価公示法について。土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示

区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

A

正しい。 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければなりません(9条)。

49
Q

不動産の鑑定評価について。特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格 と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場 合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

A

正しい。 本肢の記述は、特定価格に関する正しい記述です。特定価格を求める場合を例示すれば、
1,証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資 採算価値を表す価格を求める場合、
2,民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合、
3,会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合があります(不動産鑑定評価基準5 章3節)。

50
Q

不動産の鑑定評価について。不動産の価格を形成する要因とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因であり、この価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。

A

正しい。 不動産の価格を形成する要因(価格形成要因)とは、不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因をいいます。
そして、 この価格形成要因は、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられます(3章)。

51
Q

不動産の鑑定評価について。同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいうが、不動産の種類、 性格及び規模に応じた需要者の選好性によって、その地域的範囲は狭められる場合もあれば、広域的に形成される場合もある。

A

正しい。 同一需給圏とは、一般に対象不動産と代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼすような関係にある他の不動産の存する圏域をいいます。
同一需給圏は、不動産の種類、性格及び規模に応じた需要者の選好性によって、その地域的範囲が狭められることもあり、広域的に形成されることもあります(6章1節)。

52
Q

不動産の鑑定評価について。不動産の鑑定評価における各手法の適用に当たって必要とされる事例は、鑑定評価の 各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、この場合、投機的取引と認められる事例も収集し、選択すべきである。

A

誤り。 不動産の鑑定評価における各手法の適用に当たって必要とされる事例は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、 選択すべきですが、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはなりません(7章1節)。

53
Q

不動産の鑑定評価について。原価法の適用において、建築資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。

A

正しい。 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいいます。
そして、建築資材、工法等の変遷により、対象不動産の再調達原価を求めることが困難な場合には、対象不動産と同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすものとします(不動産鑑定評価基準7章1節)。

54
Q

不動産の鑑定評価について。土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比べ、公共施設等の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算することができる。

A

正しい。 土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等の整備及び住宅 等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると客観的に認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を成熟度として加算することができます(7章1節)。

55
Q

不動産の鑑定評価について。取引事例比較法においては、取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとし、必要やむをえない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとする。

A

正しい。 取引事例比較法においては、取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択するものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもののうちから、対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競争不動産に係るもののうちから選択するものとします(7章1節)。

56
Q

不動産の鑑定評価について。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるが、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるため、この手法の適用は避けるべきである。

A

誤り。 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法です。
そして、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、取引価格と収益価格との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有効な験証手段として、この手法が活用されるべきです(7章1節)。

57
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としてい ない。

A

誤り。 証券化支援業務(買取型)において、機構による買取りの対象となる貸付債権には、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権だけでなく、 当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権も含まれます(住宅金融支援機構法 13 条1項1号、施行令5条)。

58
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

A

正しい。 機構は、マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っています。この場合、マンション管理組合や区分所有者に対して貸付けを行います(住宅金融支援機構法 13 条1項7号)。

59
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

A

正しい。 災害復興建築物(災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又建築物の部分に代わるべき建築物又建築物の部分)の建設又は購入に係る貸付金については、機構が主務大臣と協議して定めるところにより、一定の元金返済の据置期間を設けることができます(13 条1項5号、2条2 項、業務方法書 24 条)。

60
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、団体信用生命保険業務として、貸付けを受けた者が死亡した場合のみならず、 重度障害となった場合においても、支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することができる。

A

正しい。 機構は、一定の貸付債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合や、重度障害の状態となった場合に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の共済金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することを業務として行っています。これを団体信用生命保険業務といいます(住宅金融支援機構法 13 条1項 10 号)。

61
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。分譲住宅について、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合には、当該住宅が建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものであっても、広告に「新
築」と表示することはできない。

A

誤り。 新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます。したがって、住宅の購入者から買い取って再度販売する場合でも、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものであれば、「新築」と表示することができます(表示規約 18 条)。

62
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨を表示すれば、その面積を表示しなくても、不当表示に問われることはない。

A

誤り。 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければなりません。

したがって、そのおおむねの面積を表示しないときは、不当表示となります。なお、この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示しなければなりません(表示規約 13 条、施行 規則8条)。

63
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれている場合において、都市計画道路の工事が未着工であるときは、広告においてその旨を明示しなくても、不当表示に問われることはない。

A

誤り。 都市計画法の告示が行われた都市計画道路等の区域に係る土地については、その旨を明示しなければなりません。

この点は、都市計画道路の工事が未着手であっても、 同様です(表示規約 13 条、施行規則8条)。

64
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合には、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して表示することができる。

A

正しい。 新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができます。
本肢では、運行主体である鉄道事業者が公表しているので、その新設予定時期を明示して表示することができます(表示規約 13 条、施行規則8条)。

65
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合した採光及び換気のための窓等がなくても、居室として利用できる程度の広さがあれば、広告において居室として表示することができる。

A

誤り。 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法 28 条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示しなければなりません(表示 規約 15 条、施行規則 10 条)。

66
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ、将来確実に利用できると認められるものであっても、広告に表示することはできない。

A

誤り。 デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示しなければなりません。
ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができます(表示規約 15 条、施行規則 10 条)。

67
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

新築の建売住宅について、建築中で外装が完了していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した場合、この広告表示が不当表示に問われることはない。

A

誤り。 宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示しなければなりません。
ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いることができないときは、
1,取引しようとする建物と規模、形質及び外観が「同一の」 他の建物の外観写真(この場合、門塀、植栽、庭等が異なる場合は、その旨を明示する 必要があります)、
2,建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同 一のものに限り、他の写真を用いることができます。したがって、規模、形質及び外観が「同一でない」他の建物の外観写真を掲載すると、不当表示になります(表示規約 15 条、施行規則 10 条)。

68
Q

宅地建物取引業者が行う広告について。

新聞折込チラシにおいて新築賃貸マンションの賃料を表示するに当たり、すべての住戸の賃料を表示することがスペース上困難な場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すれば、不当表示に問われることはない。

A

正しい。 賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、1か月当たりの賃料を表示しなければなりません。
ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難なと きは、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すれば足ります(表示規約 15 条、 施行規則 10 条)。

69
Q

宅地建物の統計等について。令和3年地価公示(令和3年3月公表)によれば、令和2年1月以降の1年間の地価 は、全国平均では、住宅地の平均変動率は4年連続の上昇となり、商業地の平均変動率は7年ぶりに下落した。

A

誤り。 令和2年1月以降の1年間の地価は、全国平均では、住宅地の平均変動率は、 対前年比 0.4%減となり、5年ぶりの下落となりました。また、商業地の平均変動率は、 対前年比 0.8%減となり、7年ぶりの下落となりました(令和3年地価公示)。

70
Q

宅地建物の統計等について。建築着工統計(令和3年1月公表)によれば、令和2年の新設住宅着工戸数は、約81万5,000戸で、対前年比9.9%減となり、持家、貸家は対前年比が減少したが、分譲住宅は対前年比が増加した。

A

誤り。 令和2年の新設住宅着工戸数は、約 81 万 5,000 戸で、対前年比 9.9%減となり、4年連続の減少となりました。利用関係別の戸数をみると、持家は昨年の増加から再びの減少、貸家は3年連続の減少、分譲住宅は6年ぶりの減少となりました(令和2 年建築着工統計)。

71
Q

宅地建物の統計等について。令和3年版土地白書(令和3年6月公表)によれば、土地取引について、売買による所有権移転登記の件数でその動向を見ると、令和2年の全国の土地取引件数は約 128 万件となり、ほぼ横ばいで推移している。

A

正しい。 土地取引について、売買による所有権の移転登記の件数でその動向を見ると、 令和2年の全国の土地取引件数は約 128 万件となり、ほぼ横ばいで推移しています(令 和3年版土地白書)。

72
Q

宅地建物の統計等について。令和元年度法人企業統計年報(令和2年10月公表)によれば、令和元年度における不動産業の経常利益は、約4兆6,000億円で、対前年度比10.6%減となり、昨年の増加から減少に転じた。

A

誤り。 令和元年度における不動産業の経常利益は、約4兆6,000億円で、対前年度比 10.6%減となり、2年連続の減少となりました(令和元年度法人企業統計年報)。

73
Q

土地について。地すべり地の多くは、地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈し、棚田などの水田として利用されることがある。

A

適当。 地すべり地は、地すべり地形と呼ばれる特有の地形を形成することが多いです。 そこでは、水を豊富に含み、平坦地が得られるため、棚田などの水田としてよく利用されます。

74
Q

土地について。丘陵地や台地の縁辺部の崖崩れについては、山腹で傾斜角が25度を超えると急激に崩壊地が増加する。

A

適当。 丘陵地や台地の縁辺部の山腹において傾斜角が 25 度を超えると、急激に崩壊の危険性が高まり、崩壊地が増加します。

75
Q

土地について。旧河道や低湿地、海浜の埋立地では、地震による地盤の液状化対策が必要である。

A

適当。 旧河道、低湿地、海浜の埋立地は、地表近くに地下水があり、地盤の液状化の危険性があります。

したがって、地震による地盤の液状化対策が必要です。

76
Q

土地について。自然堤防は、軟弱な地盤であり、洪水や地盤沈下の危険性も高いため、宅地としての利用は少ない。

A

最も不適当。 自然堤防は、上流から運搬されてきた土砂などが河川の岸に堆積してできた微高地で、主に砂や小礫からなり、排水性がよく地盤の支持力もあるため、宅地として良好な土地であることが多いです。

77
Q

建築物の構造と材料について。

鉄骨構造は、不燃構造であり、耐火材料による耐火被覆がなくても耐火構造にすることができる。

A

最も不適当。 鉄骨構造は、不燃構造ですが、熱に弱いので、耐火材料による耐火被覆がなければ、耐火構造にすることはできません。

78
Q

建築物の構造と材料について。鉄筋コンクリート構造におけるコンクリートのひび割れは、鉄筋の腐食に関係する。

A

適当。 鉄筋コンクリート構造におけるコンクリートのひび割れは、そこから酸素、水、 二酸化炭素または塩化物イオンが浸入するため、鉄筋の腐食を助長させます。

79
Q

建築物の構造と材料について。常温において鉄筋と普通コンクリートの熱膨張率は、ほぼ等しい。

A

適当。 常温・常圧においては、鉄筋と普通コンクリートの温度上昇に伴う体積の膨張の程度(熱膨張率)は、ほぼ等しくなっています。

80
Q

建築物の構造と材料について。鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄筋コンクリート構造よりさらに優れた強度、じん性があり、高層建築物に用いられる。

A

適当。 鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄筋コンクリート構造よりも優れた強度、じん性があり、高層建築物に用いられます。