Season 3 Episode 1 Flashcards
不動産取得税について。
不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県において課する税であり、その徴収は申告納付の方法がとられている。
誤り。 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の所在する都道府県が、当該不動産の取得者に課税します。
そして、その徴収は、普通徴収(納税通知書を納税義務者に交付することによる徴収)の方法によります。なお、申告納付とは、納税義務者からの申告に基づいて税を納付する方法です(地方税法1条2項、73 条の2第1項、73 条の 17 第1項)。
不動産取得税について。不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるから、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
誤り。 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課します。
この場合、不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とします(73 条の2第3項、73 条の 13 第2 項)。
不動産取得税について。相続により不動産を取得した場合や、法人の合併により不動産を取得した場合は、不動産取得税は課されない。
正しい。 相続による不動産の取得や、法人の合併による不動産の取得は、形式的な所有権の移転に当たるので、不動産取得税は課されません(73 条の7第1号・2号)。
不動産取得税について。家屋が新築された場合、家屋が新築された日から2年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から 2年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
誤り。 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課します。
ただし、家屋が新築された日から「6月」を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から「6月」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課します。ただし、宅地建物取引業者等が新築した場合は、この「6月」が 「 1 年 」 に な ります(73条の2第2項、附則10条の2第1項、施行令36条の2の2)。
不動産取得税について。不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取 得のうち建築に係るものにあっては1戸につき 23 万円、その他のものにあっては1戸につき 12 万円に満たないときは、不動産取得税は課されない。
正しい。 都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては 10 万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき 23 万円、その他のものにあっては1戸につき12 万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができません(地方税法 73 条の 15 の2第1項)。
不動産取得税について。令和3年4月に商業ビル及びその敷地を取得した場合、当該商業ビル及びその敷地の
不動産取得税の標準税率は、100 分の4である。
誤り。 不動産取得税の標準税率は4%です。
ただし、住宅又は土地の取得については、 3%となります。したがって、住宅用以外の家屋(商業ビル)は4%ですが、その敷地 は3%となります(73 条の 15、附則 11 条の2第1項)。
不動産取得税について。令和3年4月に取得した床面積250m²である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準
の算定については、当該新築住宅の価格から 1,200 万円が控除される。
誤り。 新築住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して課す不動産取得税の課税標準の算定については、1戸につき 1,200 万円を控除します。この控除の適用を受けることができる住宅は、床面積が 50 m²(戸建以外の貸家は 40 m²)以上 240 m²以下でなければなりません(73 条の 14、施行令 37 条の 16)。
不動産取得税について。令和3年4月に宅地を取得した場合、当該宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準
は、当該宅地の価格の3分の1の額とされる。
誤り。 令和3年4月に宅地を取得した場合には、当該宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額となります(附則 11 条の5)。
固定資産税について。固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地又は家屋の譲渡を行った場
合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
誤り。 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日です。
そして、 固定資産税は、賦課期日における納税義務者に対して形式的に課税されます。したがって、固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地又は家屋の譲渡を行ったとしても、税額の還付を受けることはできません(地方税法 359 条)。
固定資産税について。固定資産税は、固定資産の所有者に対して課されるが、質権又は50年より永い存続 期間の定めのある地上権が設定されている土地については、所有者ではなく、その質権者又は地上権者が固定資産税の納税義務者となる。
誤り。 固定資産税は、原則として、固定資産の所有者に課しますが、質権又は 100 年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者に固定資産税を課します(343 条1項)。
固定資産税について。家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家
屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することはできない。
誤り。 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります)を有する者は、固定資産課税台帳のうち、当該権利の目的である家屋のみならず、その敷地である土地について記載された部分についても閲覧することができます(382 条の2第1項、施行令 52 条の 14)。
固定資産税について。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産につい
て固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除き、 文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
正しい。 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、固定資産の価格等の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間等において、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます(432 条1項)。
固定資産税について。固定資産税の納税者は、固定資産税を納付すべき土地又は家屋について固定資産課税 台帳に登録された価格と、同一市町村内の他の土地又は家屋について登録された価格を比較するため、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
誤り。 市町村長は、固定資産税の納税者が、固定資産税を納付すべき土地又は家屋について固定資産課税台帳に登録された価格と、同一市町村内の他の土地又は家屋につい て登録された価格を比較することができるよう、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、固定資産税の納税者の縦覧に供しなければなりません。
したがって、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は、いつでも縦覧することができるのではありません(地方税法 416 条1項)。
固定資産税について。市町村は、財政上その他特別の必要がある場合において、市町村の条例で定めたとき
を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額が 50 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができない。
誤り。 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては 30 万円、家屋にあっては 20 万円、償却資産にあっては 150 万円に満たない場合には、固定資産税を課することができません。
ただし、財政上その他特別の必要がある場合において、市町村の条例で定めたときは、例外が認められます(351 条)。
固定資産税について。固定資産税の標準税率は1.4%であり、固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
誤り。 固定資産税の標準税率は 1.4%です。
しかし、制限税率は規定されていません。 したがって、固定資産税の税率は、1.7%を超えることができます(350 条)。
固定資産税について。住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模
住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額である。
正しい。 住宅用地のうち、小規模住宅用地(面積が 200 m²以下)に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額です(349 条の3の2第2項)。
印紙税について。土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000 万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
誤り。 課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務があります。
そして、委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で 作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とします。したがって、A社を納税義務者として印紙税が課されます(印紙税法3条1項、基本通達 43 条1項)。
印紙税について。当初作成の「土地を5,000万円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額
を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を 1,000 万円減額し, 4,000 万円とする」旨を記載した変更契約書は,契約金額を減額するものであることか ら、印紙税は課されない。
誤り。 契約金額の変更契約書が、契約金額を減額するものである場合には、記載金額がないものとして 200 円の印紙税が課されます(別表第一、課税物件表の適用に関する 通則4)。
印紙税について。「Aの所有する甲土地(価額5,000万円)とBの所有する乙土地(価額4,000万円) を交換し、BはAに差額 1,000 万円を支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、記載金額 5,000 万円の土地交換契約書として印紙税が課される。
正しい。 不動産の交換に関する契約書で、双方の金額が記載されているものについては、いずれか高いほうの金額が当該課税文書の記載金額となります。
したがって、本肢の場合は、記載金額は、5,000 万円となります。なお、交換差金のみが記載されている 場合には、その交換差金の額が記載金額となります(基本通達 23 条)。
印紙税について。売上代金に係る金銭の受取書に記載された受取金額が49,500円(消費税及び地方消費税を含む。)である場合、受取金額に応じた印紙税が課される。
誤り。 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書は、印紙税の課税の対象ですが、その受取書に記載された受取金額が5万円未満であるときは、印紙税は課税されません (2条、別表第一課税物件表)。
印紙税について。「Aの所有する甲土地(価額5,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、記載金額 5,000 万円の土地譲渡契約書として印紙税が課税される。
誤り。 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、記載金額がないものとして 200 円の印紙税が課税されます(印紙税法2条、基本通達 23 条)。
印紙税について。一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額 5,000 万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000 万円である。
正しい。 不動産の譲渡に関する文書と、請負に関する文書との両方に該当する文書は、 原則として、「不動産の譲渡に関する文書」となります。
しかし、不動産の譲渡に関する文書の契約金額と、請負に関する文書の契約金額が区分できる場合で、不動産の譲渡に関する文書に記載されている契約金額が、請負に関する文書に記載されている契約金額に満たないときは、「請負に関する文書」として課税されます。したがって、本肢の場合は、請負に関する文書となり、その記載金額は 5,000 万円となります(2条、別表第一、課税物件表の適用に関する通則3)。
印紙税について。建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金
は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課されない。
誤り。 建物賃貸借契約書は、印紙税の非課税文書ですが、敷金を受領した際の領収証は、印紙税の課税文書である受取書に該当するため、印紙税が課されます(2条、別表第一、課税物件表)。
印紙税について。印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事
実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の 10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。
誤り。 印紙税を納付すべき課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該「納付しなかった印紙税の額」と「その2倍に相当する金額」との合計額に相当する過怠税を徴収します(20 条1項)。
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。
この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記にも適用される。
誤り。 本問の税率の軽減措置の適用を受けることができるのは、専ら登記を受ける個人の住宅の用に供される一棟の家屋について所有権の移転登記をする場合に限られます。
したがって、社宅について所有権の移転登記をする場合は、本問の税率の軽減措置の適用を受けることができません(租税特別措置法 73 条、施行令42 条、41 条)。
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。
この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
誤り。 本問の税率の軽減措置は、「売買又は競落」により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転登記についてのみ、適用されます。
したがって、相続により取得した場合には、この税率の軽減措置の適用を受けることができません(73 条、施行令 42 条)。
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。
この税率の軽減措置は、所有権の移転登記に係る住宅用家屋が築年数25年以内の耐火建築物であっても、その床面積が 50 m²未満であるときは、適用されない。
正しい。 本問の税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の対象となる住宅用家屋の床面積が 50 m²以上でなければなりません。
したがって、床面積が 50 m²未満の場合は、本問の税率の軽減措置の適用を受けることができません(73 条、施行令 42 条、41 条)。
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置について。
この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。
誤り。 本問の税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記をしなければなりません ( 7 3 条 )。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
贈与者が住宅取得等資金の贈与をした日の属する年の1月1日において60歳未満である場合でも、この特例の適用を受けることができる。
正しい。 本問の特例の適用を受けるためには、受贈者は住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において 20 歳以上であることが必要です。
しかし、贈与者の年齢については、制限はありません(租税特別措置法 70 条の2第2項1号参照)。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
床面積が50m²以上240m²以下の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合であっても、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が 2,000 万円を超えているときは、この特例の適用を受けることができない。
正しい。 床面積が「50 m²以上 240 m²以下」の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合であっても、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が「2,000 万円」を超えているときは、本問の特例の適用を受けることができません(70 条の2第2項1号・2号、施行令 40 条の4の2第1項・2項1号)。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
床面積が40m²以上50m²未満の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が 1,000 万円を超えているときは、この特例の適用を受けることができない。
正しい。 床面積が「40 m²以上 50 m²未満」の住宅用家屋を新築し、その対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合、その受贈者について、その資金の贈与を受けた年の年分の所得税に係る所得税法に定める合計所得金額が「1,000 万円」を超えているときは、 本問の特例の適用を受けることができません(70 条の2第2項1号・2号、施行令 40 条の4の2第1項・2項1号)。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
受贈者が、婚姻期間が20年以上である自己の配偶者から取得する住宅用家屋の取得資金に充てるため、直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、この特例の適用を受けることができる。
誤り。 受贈者が、自己の配偶者その他の特別の関係がある者として政令で定める者から取得する住宅用家屋の取得資金に充てるため、直系尊属から金銭の贈与を受けた場合には、本問の特例の適用を受けることはできません(70 条の2第2項5号)。