Season 1 Episode 1 Flashcards
不動産取得税について。
不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税である。
誤り。 不動産の所在する都道府県が課税。
不動産取得税は、不動産の取得に対し、「その不動産の所在する」都道府県が課税します。取得者の住所地の都道府県が課税するのではありません。なお、徴収方法は、普通徴収によります。
不動産取得税について。
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。
誤り。 土地に定着した工作物等は、課税されない。
不動産とは、土地・家屋をいいます。したがって、家屋以外の土地に定着した工作物や立木は、土地と同時に取引されたとしても、不動産取得税の課税対象とはなりません。
不動産取得税について。
家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。
正しい。 家屋を改築した場合、増加額が課税標準。
家屋の改築により家屋の価格が増加した場合は、その改築をもって家屋の取得とみなし、不動産取得税を課税することとなります。そして、その場合の課税標準は、当該改築により増加した価格となります。
不動産取得税について。
令和3年4月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。
誤り。 宅地を取得した場合、税額でなく、課税標準が1/2。
宅地を取得した場合、不動産取得税の「課税標準」は、その土地の価格の1/2となります。税額が1/2になるのではありません。
固定資産税について。
家屋に係る固定資産税は、登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので、 家屋を建築したとしても、登記をするまでの間は課税されない。
誤り。 登記しなくても課税される。
土地・家屋が不動産登記簿上で未登記の場合は、土地補充課税台帳又は建物補充課税台帳に所有者として登録されている者に課税されます。したがって、「登記をするまでの間は課税されない」 ということにはなりません。
固定資産税について。
年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定 資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。
誤り。 納税義務者は1月1日現在の所有者。
固定資産税は1月1日現在に登記・登録されたものに対して、形式的に課税されます。したがって、年度中に土地の売買等があって所有者が変更した場合も、税法上の納税義務者は変わりません。
固定資産税について。
新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。
誤り。 新築住宅の課税標準の特例。
新築住宅に対する固定資産税の特例は、「課税標準の特例」ではなく、「税額控除の特例」です。また、この特例は3分の1の額とするものではなく、「2分の1」の額とするものです。
固定資産税について。
固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
正しい。 遅くとも納期限10日前までに送付。
固定資産税の納税通知書又は課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならないことになっています。
印紙税について。
国を売主、株式会社A社を買主とする土地の売買契約において、契約書を2通作成し、 国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
正しい。 民間が保存する国等が作成した文書は、非課税。
国、地方公共団体が作成した文書は、非課税です。本肢のように国、地方公共団体等と、それ以外の者(私人)とが共同して作成した文書で、私人が保存する文書については、「国、地方公共団体が作成したもの」とみなされるため、非課税となります。
印紙税について。
当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を 2,000 万円減額し、8,000 万円とする」旨を記載した変更契約書は、印紙税は課税されない。
誤り。 減額変更契約書は、記載金額がないものとして課税。
既に作成した売買契約書の代金を減額する場合の変更契約書には、記載金額がないものとして200円の印紙税が課税されます。
印紙税について。
「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
誤り。 贈与契約書は、記載金額がないものとして課税。
贈与契約においては、譲渡の対価にあたる金額はないため、記載金額はないものとして、200円の印紙税が課税されます。
印紙税について。
建物の賃貸借契約に際して敷金(20万円)を受け取り、当該敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
誤り。 建物賃貸借契約書は非課税文書、敷金の領収証は課税文書。
建物賃貸借契約書自体は非課税文書ですが、敷金を受領した際の領収証は、印紙税の課税文書である受取書に該当するため、原則として印紙税が課税されます。
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。
この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。
誤り。 住宅用家屋の登記の軽減税率は、複数回適用可能。
本肢のような規定はありません。住宅の軽減税率は、すでに適用を受けたことのある者にも適用されます。
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。
この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。
誤り。 住宅用家屋の登記の軽減税率は、木造家屋でも適用可能。
住宅の軽減税率は、床面積が50m²以上の住宅用家屋を新築し、または建築後使用したことのない住宅について取得後1年以内に所有権保存登記をする場合に適用されます。建物の種類は問われません。したがって、「木造の住宅用家屋」の登記についても適用されます。
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。
この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。
正しい。 住宅用家屋の登記の軽減税率は、個人にのみ適用される。
住宅の軽減税率は、「個人」に適用されますが、法人には適用されません。
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。
この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。
誤り。 住宅用家屋の登記の軽減税率には、所得要件はない。
本肢のような規定はありません。住宅の軽減税率は、年収等に関係なく適用されます。