Season 1 Episode 1 Flashcards

1
Q

不動産取得税について。

不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税である。

A

誤り。 不動産の所在する都道府県が課税。

不動産取得税は、不動産の取得に対し、「その不動産の所在する」都道府県が課税します。取得者の住所地の都道府県が課税するのではありません。なお、徴収方法は、普通徴収によります。

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2
Q

不動産取得税について。

土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。

A

誤り。 土地に定着した工作物等は、課税されない。

不動産とは、土地・家屋をいいます。したがって、家屋以外の土地に定着した工作物や立木は、土地と同時に取引されたとしても、不動産取得税の課税対象とはなりません。

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3
Q

不動産取得税について。

家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。

A

正しい。 家屋を改築した場合、増加額が課税標準。

家屋の改築により家屋の価格が増加した場合は、その改築をもって家屋の取得とみなし、不動産取得税を課税することとなります。そして、その場合の課税標準は、当該改築により増加した価格となります。

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4
Q

不動産取得税について。

令和3年4月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。

A

誤り。 宅地を取得した場合、税額でなく、課税標準が1/2。

宅地を取得した場合、不動産取得税の「課税標準」は、その土地の価格の1/2となります。税額が1/2になるのではありません。

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5
Q

固定資産税について。

家屋に係る固定資産税は、登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので、 家屋を建築したとしても、登記をするまでの間は課税されない。

A

誤り。 登記しなくても課税される。

土地・家屋が不動産登記簿上で未登記の場合は、土地補充課税台帳又は建物補充課税台帳に所有者として登録されている者に課税されます。したがって、「登記をするまでの間は課税されない」 ということにはなりません。

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6
Q

固定資産税について。

年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定 資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。

A

誤り。 納税義務者は1月1日現在の所有者。

固定資産税は1月1日現在に登記・登録されたものに対して、形式的に課税されます。したがって、年度中に土地の売買等があって所有者が変更した場合も、税法上の納税義務者は変わりません。

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7
Q

固定資産税について。

新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。

A

誤り。 新築住宅の課税標準の特例。

新築住宅に対する固定資産税の特例は、「課税標準の特例」ではなく、「税額控除の特例」です。また、この特例は3分の1の額とするものではなく、「2分の1」の額とするものです。

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8
Q

固定資産税について。

固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。

A

正しい。 遅くとも納期限10日前までに送付。

固定資産税の納税通知書又は課税明細書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならないことになっています。

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9
Q

印紙税について。

国を売主、株式会社A社を買主とする土地の売買契約において、契約書を2通作成し、 国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

A

正しい。 民間が保存する国等が作成した文書は、非課税。

国、地方公共団体が作成した文書は、非課税です。本肢のように国、地方公共団体等と、それ以外の者(私人)とが共同して作成した文書で、私人が保存する文書については、「国、地方公共団体が作成したもの」とみなされるため、非課税となります。

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10
Q

印紙税について。

当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を 2,000 万円減額し、8,000 万円とする」旨を記載した変更契約書は、印紙税は課税されない。

A

誤り。 減額変更契約書は、記載金額がないものとして課税。

既に作成した売買契約書の代金を減額する場合の変更契約書には、記載金額がないものとして200円の印紙税が課税されます。

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11
Q

印紙税について。

「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。

A

誤り。 贈与契約書は、記載金額がないものとして課税。

贈与契約においては、譲渡の対価にあたる金額はないため、記載金額はないものとして、200円の印紙税が課税されます。

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12
Q

印紙税について。

建物の賃貸借契約に際して敷金(20万円)を受け取り、当該敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。

A

誤り。 建物賃貸借契約書は非課税文書、敷金の領収証は課税文書。

建物賃貸借契約書自体は非課税文書ですが、敷金を受領した際の領収証は、印紙税の課税文書である受取書に該当するため、原則として印紙税が課税されます。

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13
Q

住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。

この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。

A

誤り。 住宅用家屋の登記の軽減税率は、複数回適用可能。

本肢のような規定はありません。住宅の軽減税率は、すでに適用を受けたことのある者にも適用されます。

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14
Q

住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。

この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。

A

誤り。 住宅用家屋の登記の軽減税率は、木造家屋でも適用可能。
住宅の軽減税率は、床面積が50m²以上の住宅用家屋を新築し、または建築後使用したことのない住宅について取得後1年以内に所有権保存登記をする場合に適用されます。建物の種類は問われません。したがって、「木造の住宅用家屋」の登記についても適用されます。

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15
Q

住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。

この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。

A

正しい。 住宅用家屋の登記の軽減税率は、個人にのみ適用される。

住宅の軽減税率は、「個人」に適用されますが、法人には適用されません。

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16
Q

住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用について。

この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。

A

誤り。 住宅用家屋の登記の軽減税率には、所得要件はない。

本肢のような規定はありません。住宅の軽減税率は、年収等に関係なく適用されます。

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17
Q

個人が令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える家 屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という)について。
その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。

A

誤り。 居住しなくなってから3年目の年末まで可能。

居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例は、個人の居住の用に供されなくなった日から以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に適用されます。譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなくても適用はありますので、本肢は誤りです。

18
Q

個人が令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える家 屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という)について。
その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、 これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。

A

誤り。 居住用財産の軽減税率の特例が受けられるのは、1つの家屋だけ。
居住用財産の軽減税率の特例の適用は、個人がその居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限られます。したがって、「いずれの家屋の譲渡についても適用を受けることができる」とする本肢は誤りです。

19
Q

個人が令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える家 屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という)について。
その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。

A

誤り。 3,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は、併用可能。 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と居住用財産の軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができます。

20
Q

個人が令和3年中に、令和3年1月1日において所有期間が10年を超える家 屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という)について。
その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の適用を受けることができない。

A

正しい。 買換え特例と居住用財産の軽減税率の特例は、併用不可。

特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合には、重複して居住用財産の軽減税率の特例を受けることができません。

21
Q

地価公示法について。

地価公示は、土地鑑定委員会が、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域という)内の標準地について、毎年 1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することにより行われる。

A

正しい。 土地鑑定委員会が標準地の1月1日の正常な価格を公示。
地価公示は、土地鑑定委員会が、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域という)内の標準地について、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示することにより行います。

22
Q

地価公示法について。

地価公示の標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定される。

A

正しい。 標準地は、土地の利用状況、環境等が通常の土地。

土地鑑定委員会が地価公示の対象とする土地を標準地といい、その標準地は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有する地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定されます。

23
Q

地価公示法について。

標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。

A

正しい。 取引価格・地代等・造成費からの推定価格を勘案する。

不動産鑑定士が標準地について鑑定評価を行う場合は、取引価格や地代等から算定される推定の価格及び土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行います。

24
Q

地価公示法について。

都道府県知事は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を、当該都道府県の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。

A

誤り。 市町村長が、市町村の事務所で一般の閲覧に供する。
土地鑑定委員会は、地価を公示した後すみやかに地価公示にかかる事項を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を送付します。当該関係市町村の長は、これらの図面を市町村の事務所において一般の閲覧に供します。「都道府県知事」は関係ありませんので、本肢は誤りです。

25
Q

不動産の鑑定評価について。

不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に 大別されるが、鑑定評価に当たっては、案件に即してこれらの三手法のいずれか1つを選択して適用すべきである。

A

誤り。 複数の鑑定評価の手法をできるだけ参酌するよう努める。

鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきです。この場合、複数の鑑定評価の手法の適用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきです。

26
Q

不動産の鑑定評価について。
取引事例比較法とは、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法である。

A

正しい。 取引事例比較法は、事例に事情補正・時点修正。
取引事例比較法とは、「まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の 比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価格を求める手法」とされています。

27
Q

不動産の鑑定評価について。

収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産も含めすべての不動産に適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。

A

誤り。 収益還元法は、市場性のない不動産には適用不可。

収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等、一般的に市場性を有しない不動産には、適用できません。

28
Q

不動産の鑑定評価について。

賃料の鑑定評価において、支払賃料とは、賃料の種類の如何を問わず貸主に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の 賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等から成り立つものである。

A

誤り。 純賃料及び必要諸経費等からなるのは、実質賃料。
支払賃料とは、各支払時期に支払われる賃料をいいます。契約に当たって権利金・敷金・保証金等の一時金が授受される場合においては、支払賃料は、その一時金の運用益及び償却額と併せて実質賃料を構成するものとされています。本肢は、賃料の鑑定評価によって求める実質賃料の説明です。

29
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、民間金融機関により貸付けを受けた住宅ローン債務者の債務不履行により元利金を回収することができなかったことで生じる損害をてん補する住宅融資保険を引き受けている。

A

正しい。 機構は、住宅融資保険法による保険業務を行う。

住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、住宅融資保険法による保険を行うことをその業務としています。

30
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、災害復興融資、財形住宅融資、子育て世帯向け・高齢者世帯向け賃貸住宅融資など、政策上重要で一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っている。

A

正しい。 機構は、災害復興融資、財形住宅融資等の業務を行う。

機構は、災害復興融資、財形住宅融資など一般の金融機関による貸付けを補完するための融資業務を行っています。

31
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、あらかじめ貸付けを受けた者と一定の契約を締結し、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金を当該貸付に係る債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行っている。

A

正しい。 機構は、団体信用生命保険の業務を行う。

機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行っています。

32
Q

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という)について。

機構は、貸付けを受けた者が景況の悪化や消費者物価の上昇により元利金の支払が困難になった場合には、元利金の支払の免除をすることができる。

A

誤り。 元利金の支払いを免除することはできない。

本肢のように、機構が、景況の悪化などに伴い、「元利金の支払の免除をすることができる」という旨の規定はありません。

33
Q

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)について。
販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記し競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示をしても不当表 示となるおそれはない。

A

誤り。 誤認されるおそれがあれば、二重価格は不当表示。
事業者は、物件の価格について、実売価格に加え、それよりも高い比較対照価格を併記する等の二重価格表示をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のものもしくは競争事業者に 係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはなりません。

34
Q

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)について。
高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ、当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが、意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には、不当表示となるおそれはない。

A

誤り。 高圧線下の表示をしないと、故意でなくても不当表示。

意図的にではなくても、当該宅地が高圧線下に所在する旨及びそのおおむねの面積の表示をしなければ、不当表示となります。

35
Q

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)について。
現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。

A

正しい。 新設予定駅は、1運行主体の公表 + 2予定時期の明示。

新設予定の駅は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明らかにして表示することができます。

36
Q

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)について。
新聞折り込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について1 戸当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、 管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。

A

誤り。 管理費についても、最低額及び最高額の表示が必要。
価格については、すべての住戸の価格を表示することが原則ですが、それが困難なときは、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住戸の戸数を表示すれば足ります。また、管理費については、1戸当たりの月額を表示するのが原則ですが、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難な場合に限り、最低額及び 最高額のみで表示することができます。

37
Q

土地について。

近年、洪水氾濫危険区域図、土砂災害危険区域図等災害時に危険性があると予想される区域を表示した図書が一般に公表されており、これらは安全な宅地を選定するための資料として有益である。

A

正しい。 宅地の選定には、洪水氾濫危険区域図等が有益。

これらの図書は、安全な宅地を選定するための資料として有益です。

38
Q

土地について。

自然斜面は、地層分布、土質等が複雑かつ不均一で地盤の強さが場所により異なることが多いで、特にのり高の大きい切土を行う際は、のり面の安全性の検討をする必要がある。

A

正しい。 自然斜面について、のり高の大きい切土を行う際は安全性の検討が必要。

自然斜面については、特にのり高の大きい切土を行う際は、のり面の安全性の検討が必要です。

39
Q

土地について。

都市内の中小河川の氾濫被害が多発している原因としては、急速な都市化・宅地化に 伴う流出形態の変化によって、降雨時に雨水が時間をかけて河川に流れ込むことがあげられる。

A

誤り。 都市内の河川の氾濫は、雨水が短時間に急激に河川に流れ込むため。

都市内の中小河川の氾濫の要因として、急速な都市化や宅地化に伴い河川をコンクリートなどで 護岸してしまうことから、降雨量が多いとそれが浸透せず、雨水が「短時間に急激に」河川に流れ込むためであることが挙げられます。

40
Q

土地について。

崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多く、また地下水位が高いため竹などの好湿性の植物が繁茂することが多い。

A

正しい。 崩壊跡地は、微地形的には馬蹄形状の凹地形を示すことが多い。

本肢は、崩壊跡地に関する正しい記述です。