代理その2 Flashcards
代理権(意義)
① 有権代理となるためには、代理人が当該意思表示をなす代理権を有していなければならない。
② かかる代理権がないにもかかわらず、顕名および意思表示がなされた場合は、無権代理となる。
代理権の存在時期
① 顕名ないし代理人による意思表示よりも、時間的に先行して存在しなければならない。
② 顕名ないし意思表示がなされた後に本人が代理人に権限を与えたとしても、無権代理の追認にすぎない。
代理権授与行為の法的性質
・ 単独行為説
結論/理由/批判
結論:本人による単独行為である(本人が代理権を与える意思表示を行えば、代理人となるべき者の承諾がなくとも、代理権が発生)。
理由:①代理権が発生しても代理人には何らの義務も生じない以上、代理人となるべき者の承諾は不要である。②同様の観点から代理人の行為能力は不問とされている。
批判:民法は、代理と、契約である委任とを必ずしも峻別していない。
代理権授与行為の法的性質
・ 無名契約説(通説)
① 民法は、代理と、契約である委任とを、必ずしも峻別していないため、代理権は単独行為によって発生すると解するのは妥当ではない。
② 代理権授与行為は単独行為ではなく、あくまでも契約であり、その契約は、代理権の授与のみを目的とする無名契約であると解する。
③ 代理人となるべき者の承諾がないかぎり、代理人となるべき者に本人を代理する代理権は発生しない。
④ 本人と代理人との間には、代理権授与を目的とする無名契約と、本人のための事務を処理する義務等を発生させることを目的とする内部契約という、2つの契約が締結される。
代理権授与行為の法的性質
・ 事務処理契約説(有力説)
① 代理権授与行為の独自性を否定し、代理権は、委任、組合、雇用、請負などの内部契約(事務処理契約)から直接発生するものであり、これとは別に代理権授与行為があるわけではないと解する。
② 組合、雇用、請負などについては、必ずしも代理権が伴うわけではない。