機関 Flashcards

1
Q

公開会社とは、その発行する【】として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

A

全部又は一部の株式の内容

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2
Q

最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が【】円以上であること、負債の部に計上した額の合計額が【】円以上であることのいずれかに該当する株式会社が大会社である。

A

5億、200億

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3
Q

公開会社でない株式会社には、【】以外の機関として、必ず【】を置かなければならない。

A

株主総会、取締役

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4
Q

公開会社でない株式会社が大会社でない場合も、【】や【】を置くことはできる。

A

取締役、監査役

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5
Q

公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、常に【】を置かなければならない。

A

取締役会

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6
Q

会社法の規定により、取締役会を置かなければならない会社は、【】を設ける必要がある。

A

定款において取締役会を置く旨の定め

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7
Q

公開会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、【】を置かなければならない

A

監査役

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8
Q

【】は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社である場合を除いて、【】監査役を置かなければならない。

A

取締役会設置会社、原則として

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9
Q

公開会社でない【】は、監査役を置かなくても良い。

A

会計参与設置会社

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10
Q

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、定款の定めにより【】を置いてはならない。

A

監査役

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11
Q

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、常に【】を置かなければならない。

A

会計監査人

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12
Q

指名委員会等設置会社は、【】を置くことができる。

A

会計参与

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13
Q

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く公開会社である大会社は、【】を置かなければならない。

A

監査役会及び会計監査人

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14
Q

公開会社でない大会社は、【】を置かなければならない。

A

会計監査人

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15
Q

監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く会計監査人設置会社は、【】を置かなければならない。

A

監査役

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16
Q

【】は、常に会計監査人を置かなければならない。

A

大会社

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17
Q

監査役会設置会社(【】)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。

A

公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る

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18
Q

取締役会設置会社でない株式会社における株主総会は、【】及び株式会社の【】、【】、【】について決議をすることができる。

A

会社法に規定する事項、組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項

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19
Q

取締役会設置会社においては、株主総会は、【】及び【】に限り、決議をすることができる。

A

会社法に規定する事項、定款で定めた事項

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20
Q

会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、【】、【】、【】が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

A

取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関

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21
Q

公開会社でない株式会社は、取締役会を設置した場合でも原則として【】を書面でする必要がある。

A

株主総会の招集通知

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22
Q

議決権を有する株主が1,000人未満の取締役会設置会社でない株式会社では、【】、【】によりうる旨を定めていなければ、招集通知は口頭でも可能である。又、日時・場所が何らかの方法で通知されていればよく、【】を通知する必要もない。

A

書面投票、電子投票、株主総会の目的である事項

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23
Q

取締役会設置会社が公開会社でない株式会社である場合は、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を召集の決定で定めたときでも、【】までに招集通知を発すればよい。

A

株主総会の会日の2週間前

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24
Q

取締役会設置会社でない株式会社は、定款で株主総会の招集通知を【】よりもさらに短縮することができる。

A

会日の1週間前

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25
取締役会設置会社でない株式会社の株主総会は、【】以外の事項も決議できる。
招集通知に記載された株主総会の目的である事項
26
取締役会設置会社においては、株主が招集する場合を除き、【】の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
株主総会の招集の際に定めるべき事項
27
指名委員会等設置会社においては、株主が招集する場合を除き、株主総会の招集の際に定めるべき事項は、【】が決定しなければならない。
取締役会
28
公開会社では、原則として、株主に対して株主総会の会日の2週間前までに【】、【】を記載した書面により招集通知を発しなければならない。
開催の日時・場所、株主総会の目的事項等
29
取締役会設置会社における株主総会の招集通知については、【】電磁的方法によって行うことができる。
株主の承諾を得て
30
株主総会において【】には、株主総会の招集通知を発する必要はない。
議決権を行使することができない株主
31
【】の株主総会は、招集通知に記載された株主総会の目的である事項以外の事項は決議できない。
取締役会設置会社
32
6箇月前より総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して招集を請求し、それに応じて招集手続がとられないときは、【】株主総会を招集することができる。
裁判所の許可を得て
33
総株主の議決権の【】、又は【】の議決権を6箇月前から引き続き有する公開会社の株主は、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。
100分の1以上、300個以上
34
株主が、株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、当該株主は、【】を保有していればよい。
1株以上の株式
35
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の【】が、招集手続の省略に同意した場合には、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる。
全株主
36
判例によれば、株主が1人しかいない株式会社の場合には、その1人の株主が出席すれば株主総会は成立し、【】。
招集の手続を要しない
37
株主総会において【】場合には、取締役は、改めて株主に対して株主総会の招集通知を発する必要はない。
その延期又は続行について議決権があった
38
株式会社が、株主総会の招集に際して取締役から株主に提供すべき株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるには【】である。
定款の定めが必要
39
【】場合には、株主総会の招集通知を発する必要がある。
電子提供措置をとる
40
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社においては、取締役は、招集通知に際して、株主に対し、【】を交付し、又は提供することを要しない。
株主総会参考書類等
41
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主は、株式会社に対し、【】を記載した書面の交付を請求することができない。
電子提供措置事項
42
B社がA社における総株主の議決権の30%を保有し、かつ、A社がB社における総株主の議決権の60%を保有している場合、B社はA社の株主総会において議決権を行使することが【】 。A社はB社の株主総会において議決権を行使することが【】。
できない、できない(総株主の議決権の4分の1以上を相互に有しているため。)
43
株主総会において決議の対象である事項につき【】は、株主であっても議決権を行使することができる。
特別の利害関係を有する者
44
公開会社でない株式会社が譲渡承認請求に係る【】を買い取ることとなった場合に、当該買取りをするために必要な株主総会の特別決議において、売主たる株主は議決権を行使することができない。
譲渡制限株式
45
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるが、当該株主が他人のために株主を有する者でないときは、会社は【】を拒否することができる。
議決権を統一しないで行使すること
46
取締役会設置会社でない株式会社では、他人のために株式を有する株主は、事前の通知をしなくても【】ができる。
議決権の不統一行使
47
判例によれば、代理人を株主に限るという定款の定めは【】である。
有効
48
会社法上、株主は、【】によってその議決権を行使することができるが、株式会社は、株主総会に出席することができる【】の数を制限することができる。
代理人
49
株主が代理人に代理権を授与する場合、【】につき、改めて代理権を授与する必要はない。
同一営業年度内のその後の株主総会
50
議決権を有する株主の数が【】の会社にあっては、株主は書面により議決権を行使することができる。
1,000人以上
51
株主数が【】の会社は、株主総会に出席しない株主に対して、書面によって議決権を行使する機会を与える必要はない。
1,000人未満
52
株式会社が株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与を当該株式会社の子会社の計算においてしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを【】に返還しなければならない。
当該株式会社の子会社
53
株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をしたものと【】。
推定される
54
株式会社が特定の株主に対して当該株式会社の計算において財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、【】をしたものと推定される。
財産上の利益の供与
55
株式会社の計算においてする株主の権利行使に関する利益の供与に関与した取締役は、その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明すれば、株式会社に対して供与した利益の価額に相当する額を【】が、当該利益供与をした取締役は、注意を怠らなかったことを証明しても、【】。
支払う義務を負わない、支払義務を免れない
56
株主の権利の行使に関してなされた財産上の利益の供与に関する職務を行った取締役が、株式会社に対して供与した利益の価額に相当する額を支払う義務は、【】によって免除することができる。
総株主の同意
57
株式会社の株主は、当該会社から株主の権利行使に関する利益の供与を受けた者に対し、当該会社のために、【】を提起することができる。
供与された財産上の利益の返還を求める訴え
58
株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を【】。
退場させることができる
59
取締役は、株主総会において株主から説明を求められた場合には、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由に、【】はできる。
説明を拒否すること
60
株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を【】を選任することができる。
調査する者
61
株主総会の議事については、議事録を作成し、株主総会の日から【】、当該議事録をその本店に備え置かなければならない。
10年間
62
株式会社の【】は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主総会の議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
親会社の株主
63
判例によれば、株主総会において、討論の過程を通じて議案に対する各株主の賛否の態度が明らかになり、議案の成立に必要な議決権を有する株主が【】が明らかになれば、採決を行わなくても決議は成立する。
決議に賛成すること
64
株主総会の決議事項につき、取締役又は株主から提案が あった場合において、議決権を行使することができる株主の全員が書面又は電磁的記録により【】をしたときは、株主総会を開催しなくても、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなさ れる。
提案内容に同意の意思表示
65
役員を選任する株主総会の決議の定足数は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の【】に引き下げること ができない。
3分の1未満
66
株式会社は株主総会の特別決議の要件を定款によって【】することができる。
緩和
67
株主総会の決議の内容が【】に違反する場合にはその決議は無効である。
法令
68
株主総会決議取消しの訴えは、決議の日より【】に提起しなければならない。
3箇月以内
69
株式会社の【】は、訴えをもって当該株式会社の株主総会の決議の取消しを請求することができない。
債権者
70
株主総会の決議の取消しにより【】となる者は、株主総会の決議の取消しの【】を提起することができる。
株主、訴え
71
判例によれば、株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から【】に提起しなければならず、期間経過後に新たな取消事由を追加して主張することはできない。
3箇月以内
72
判例によれば、取締役会設置会社の代表取締役が【】に基づかないで株主総会を招集し、決議がされた場合には、株主は株主総会決議取消しの訴えを提起する ことができる。
取締役会決議
73
判例によれば、取締役会設置会社の平取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し、決議がされた場合には、株主は、【】を提起することができる。
株主総会決議不存在確認の訴え
74
判例によれば、株主は、他の株主に対する【】を理由として、株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
招集手続の瑕疵(かし)
75
株主総会決議取消しの訴えにおいて、株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度から見て瑕疵があっても、【】が重大でなく、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるときは、裁判所は、決議取消請求を棄却することができる。
違反する事実
76
株主総会決議無効確認の訴え、株主総会決議不存在確認の訴え及び責任追及等の訴えについては、【】がない。
提訴期間の定め
77
株主総会の決議に関して、決議取消しの訴え、決議無効確認の訴え及び決議不存在確認の訴えの3種類の訴えが認められており、【】は利害関係があれば誰でも訴えを提起することができる。
決議取消しの訴え以外
78
株主総会決議取消しの訴え、株主総会決議不存在確認の訴え及び株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を認容する確定判決は、【】に対しても効力を有する。
第三者
79
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該決議は、【】に遡って、その効力を失う。
当該決議の時
80
株式の併合又は株式の分割により、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、原則として、当該行為は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする【】がなければ、その効力を生じな い。
種類株主総会の決議
81
A種類株式は,、B種類株式に先んじて一定額の剰余金の配当を受ける非参加的優先株式であり、A種類株式とB種類株式は、それ以外の点では内容に違いはないところ、B種類株式のみ1株を2株に分割する場合、【】を構成員とする種類株主総会の決議が必要である。
A種類株式の種類株主
82
種類株式発行会社が、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがある一定の行為をする場合、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要であるが、ある種類の株式の内容として【】を定款で定めることができる。
種類株主総会の決議を要しない旨
83
種類株式発行会社がある種類の株式の内容として、譲渡による当該種類株式の取得について【】を要する旨の定款の定めを設ける場合には、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなくても、その効力を生じない。
当該株式会社の承認
84
法人は、株式会社を設立する発起人になることはできるが、【】になることはできない
取締役
85
【】においては、定款によって取締役の資格を株主に限定することができない
公開会社
86
役員(取締役会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、【】によって選任する
株主総会の普通決議
87
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、【】は定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。
公開会社でない株式会社
88
指名委員会等設置会社でない株式会社が指名委員会等を置く旨の定款の変更を行った場合には当該株式会社の取締役の任期は、【】が生じた時に満了する。
当該定款の変更の効力
89
その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更 (監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)をした場合、【】は、当該効力が生じた時に満了する。
取締役の任期
90
取締役選任決議について累積投票を排除することは、【】有効にすることができ る。
株式会社の定款に基づけば
91
取締役を解任するためには、その取締役が 【】によって選任された場合、株主総会の特別決議を必要とする
累積投票
92
公開会社において、取締役の職務の執行に関し重大な法令違反があるときは、6箇月前より引き続き総株主の議決権の100分の3以上を有する株主は、【】場合裁判所に取締役の解任を請求することができる。
解任する旨の議案が否決された
93
【】では、原則として、各取締役が会社の業務を執行し、会社を代表する。
取締役会設置会社でない株式会社
94
取締役会設置会社でない株式会社に取締役が2人以上いるときは、原則としてその過半数で業務を決定するが、【】については、各取締役に委任することができない。
支配人の選任及び解任の決定
95
株式会社 (指名委員会等設置会社を除く。) が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを【】に委託することができる。
社外取締役
96
取締役会は、【】開催されなければならない。
3箇月に1回以上
97
取締役会は、原則として【】が招集する。
各取締役
98
取締役会設置会社 (監査役設置会社, 監査等委員会設置 会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が当該会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、【】を請求する ことができる。
取締役会の招集
99
取締役会は取締役が招集するのが原則であるが、 【】においては、監査役も、一定の場合には取締役会を招集することができる
監査役設置会社
100
取締役会は,【】があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
取締役の全員の同意
101
招集通知は、【】については書面又は電磁的方法によって行う必要があるが、取締役会については口頭で行うことができる
取締役会設置会社における株主総会
102
取締役会の決議について【】は、議決に加わることができない。
特別の利害関係を有する取締役
103
【】が議題となっている取締役会においては、その代表取締役は特別利害関係人に該当するが、自己の地位にかかわる重要問題であるので、議決権を行使できない。
代表取締役の解任
104
取締役会では、【】として掲げられていない事項について決議することができる。
その招集通知にあらかじめ会議の目的たる事項
105
取締役会は、法令及び定款で株主総会の決議事項とされた事項を除き、【】について決定する権限を有する。
会社の業務執行すべて
106
株主総会の場合と異なって、取締役会の決議については、その省略が【】。
一定の条件の元に認められる
107
監査役設置会社における株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て【】を閲覧することができる。
取締役会の議事録
108
【】は、取締役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て取締役会の議事録の閲覧を求めることができる。
株式会社の債権者
109
代表権のない取締役も、取締役会の決議により、【】を執行することができる。
会社業務
110
取締役会は、会社の業務執行の決定について代表取締役及び一部の取締役に権限を委譲することができるが、【】については取締役会が決定しなければならない。
重要な業務執行
111
【】は、支配人を選任し、解任することができない。
取締役会設置会社における代表取締役
112
【】は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもってするのが原則であるが、定款でその要件を加重することができる。
取締役会の決議
113
株主は、議決権を代理人によって行使することができるが、取締役は【】はできない。
代理人によって取締役会の決議に参加すること
114
取締役会の決議に参加した取締役であって、その議事録に異議をとどめないものは、【】と推定される。
その決議に賛成したもの
115
特別取締役による取締役会によって決議することのできる事項は、【】と多額の借財の決定に限られる。
重要な財産の処分及び譲受け
116
特別取締役による取締役会決議を行うには、取締役の数が【】であること、及び社外取締役が【】いる取締役会設置会社である必要がある。
6人以上、1人以上
117
【】では、特別取締役による取締役会決議を行うことができない。
指名委員会等設置会社
118
特別取締役の互選によって定められた者は特別取締役による取締役会の決議後、遅滞なく、当該決議の内容を【】に報告しなければならない。
特別取締役以外の取締役
119
【】に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがある者は、当該株式会社の社外取締役になることができない。
その就任の前の10年間
120
【】となるには、その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行 うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないことが必要である。
社外取締役
121
社外取締役となるには、当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは【】が必要である。
支配人その他の使用人でないこと
122
社外取締役となるには、当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の【】でないことが必要である
業務執行取締役等
123
社外取締役となるには、当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。) の【】又は【】でないことが必要である。
配偶者、2親等内の親族
124
取締役会設置会社における代表取締役は、【】でもある。
取締役会の構成員
125
取締役会設置会社でない株式会社は、【】によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
株主総会の決議
126
代表取締役を解職する取締役会の決議は、【】がなくとも、これをすることができる。
解職につき正当な事由
127
株式会社の代表取締役は、取締役の地位を喪失すれば【】も失う。
代表取締役の地位
128
会社の唯一の代表取締役の任期が満了しても、【】がなされない限り、その代表取締役は引続き会社を代表して業務を執行する。
新たな代表取締役の選定
129
代表取締役の 【】により、株式会社の代表取締役が欠けた場合には、新たに選定された代表取締役が就任するまで、【】により退任した当該代表取締役は、なお代表取締役としての権利義務を有する。
任期の満了又は辞任
130
会社が定款により代表取締役の代表権を制限した場合、その制限を、【】に対しては対抗できない。
善意の第三者
131
判例によれば、株式会社の代表取締役が、取締役会の承認を受けることなく重要な財産を処分した場合でも、当該処分行為は原則として有効であるが、相手方が【】を知り又は知りうべきときは無効である。
取締役会決議を経ていないこと
132
代表取締役が自己の利益のため表面上会社の代表者として法律行為をなした場合、相手方がその代表取締役の真意を知り又は知ることができたときは、【】と解するのが最高裁判所の判例である。
その法律行為は効力を生じない
133
判例によれば、会社の使用人が、代表取締役の承認のもとに株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用してなした行為については、会社法354条の 【】が類推適用される余地がある。
表見代表取締役の規定
134
判例によれば、表見代表取締役に関する規定によって第三者が保護されるには、【】でなければならない。
善意で無重過失
135
判例によればら取締役会設置会社の取締役は、【】、他の代表取締役や取締役の行為が法令及び定款を遵守し、適法かつ適正になされているかを監視する義務を負う。
代表取締役と同様
136
取締役会設置会社の取締役が第三者のために【】を行うためには、取締役会の承認を要するを
会社の事業の部類に属する取引
137
甲が、A会社の代表権のない取締役とB会社の代表取締役を兼任している場合に (A会社及びB会社ともに取締役会設置会社である。)、甲がB会社を代表してA会社と取引をするときは、【】の取締役会の承認が必要であるが、【】の取締役会の承認は必要はない。
A会社、B会社
138
取締役会設置会社の取締役が行う競業取引は、【】有効である。
取締役会の承認がなければ
139
取締役会設置会社においては、【】、自己又は第三者のために会社の事業の部類 に属する取引を行った取締役は、遅滞なくその取引につき重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
承認を受けたかどうかにかかわらず
140
監査役設置会社でも取締役会設置会社でもない株式会社において、代表取締役が当該会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて【】を定めることができる
当該会社を代表する者
141
判例によれば、取締役会設置会社において、会社が取締役に金銭を貸し付ける契約は、【】無効である。
取締役会の承認がなければ
142
判例によれば,、株主が1人しかいない取締役会設置会社において、その1人の株主である取締役が会社に自己所有の土地を売却する場合、【】。
取締役会の承認を要しない
143
判例によれば、取締役会設置会社において、会社と取締役が取引をする場合には、【】があるときは取締役会の承認を必要しない。
株主全員の同意
144
判例によれば、取締役会設置会社において、会社とその会社の取締役との間の利益相反取引について、取締役会の承認が必要なのにそれを欠いた場合、その取引は無効であるが、【】には、その者の悪意を立証しなければならない。
会社が第三者に無効を主張する
145
判例によれば、取締役会設置会社において、会社が取締役の個人債務を保証する行為について取締役会の承認がないときは、会社は保証契約の相手方である債権者に対しては、【】保証債務の無効を主張して保証債務の履行を拒否することができる。
悪意を立証して
146
取締役会設置会社の取締役は、競業取引又は利益相反取引を行うに際して事前に取締役会の承認を得たときであっても、【】を負う場合があ る。
会社に対する損害賠償責任
147
取締役が自己のために会社と利益相反取引をした場合 (直接取引)には【】を負い、責任の軽減も認められない。
無過失責任
148
判例によれば、株式会社 (指名委員会等設置会社を除く。)の取締役の報酬のうち額が確定しているものについて、定款又は株主総会の決議では、個別の報酬額を定める必要はなく、【】のみを定めればよい
全員に対する総額の最高限度額
149
報酬等のうち額が確定しているものについて、その額を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を【】。
説明する必要がある
150
判例によれば、株式会社の退任取締役の退職慰労金も取締役の報酬として会社法361条の適用を受けるから、その額が定款で定められていない限り、【】を株主総会の決議で定めなければならない
支給基準
151
判例によれば、株式会社の使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、【】のみを株主総会で決議することも許される。
取締役として受ける報酬額
152
株式会社の定款又は株主総会の決議によって取締役の報酬が具体的に定められた場合でも、株主総会が当該取締役の報酬を無報酬とする旨の決議があれば、当該取締役は、これに同意しなくとも、【】とするのが最高裁判所の判例である。
報酬請求権を失わない
153
取締役会設置会社において、取締役が、取締役会の承認を受けずに自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしたときは、会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額は、【】と推定される。
当該損害の額
154
監査等委員会設置会社における代表取締役が、自己のために株式会社とする取引につき、取締役会の承認に加え、監査等委員会の承認を受けたときは、当該取引によって当該株式会社に生じた損害の賠償責任につき、当該代表取締役は、【】と推定されることはない。
その任務を怠ったもの
155
取締役会設置会社における利益相反取引に関する取締役会の承認決議に 【】は、任務を怠ったものと推定される。
賛成した取締役
156
会社と取締役との利益が相反する取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役は、当該取引によって【】は、その任務を怠ったものと推定される。
会社に損害が生じたとき
157
【】が自己のために株式会社とする取引につき、当該取締役が監査等委員会の承認を受けたときは、当該取引によって当該株式会社に損害が生じた場合には、当該取締役はその任務を怠ったものと推定されない。
監査等委員でない取締役
158
会社法423条1項に定める取締役の会社に対する責任は、【】によって全額免除することができる。
総株主の同意
159
【】の会社に対する損害賠償責任は、 株主総会の特別決議あるいは定款の定めに基づく取締役会の決議によらなければ、軽減される余地はない。
業務執行取締役
160
会社法423条1項に定める取締役の会社に対する責任は、その取締役が職務を行うにつき【】であれば、一定の額を限度として、株主総会の特別決議で軽減することができる。
善意・無重過失
161
会社法423条1項による代表取締役の責任は定款の規定があっても、【】によって事前に軽減することができない。
責任限定契約
162
監査役設置会社において、取締役の責任軽減の議案を株主総会に提出する場合、【】を得なけれ ばならない。
監査役の全員の同意
163
株式会社は、 取締役 (業務執行取締役等であるものを除く。)の【】について、責任限定契約を当該取締役と締結することができる旨を定款で定めることができる。
任務懈怠(けたい)責任
164
公開会社において6箇月前から引き続き 株式を有する株主は、取締役の責任を追及するため、【】直ちに責任を追及する訴えを提起することができる。
一定の場合のみ(会社に回復することのできない損害が生ずるおそれがある場合)
165
株式会社に対して取締役の責任を追及する訴えの提起を請求する権利は、 【】である。
単独株主権
166
公開会社でない株式会社の株主が、責任を追及する訴えを提起するには株式を【】保有することを要しない。
6箇月間継続して
167
取締役に対する責任追及の訴えにおいて敗訴した株主は、【】ときには会社に対して損害賠償責任を負わなければならない。
悪意があった
168
株主の権利行使に関する財産上の利益の供与がなされた場合、株主は、当該株式会社から利益供与を受けた者に対し、当該株式会社のために供与された【】を求める訴えを提起することができる。
財産上の利益の返還
169
株主は、株主の権利の行使に関して利益の供与を行った取締役が【】を支払うように請求する訴訟をなしうる。
会社に対して供与した利益の価額
170
公開会社において、取締役が法令又は定款に違反する行為を行い、これにより会社に回復できない損害を生ずるおそれがあるときは、6箇月前より引き続き株式を有する株主は、当該取締役に対してそ【】を請求することができる。
の行為の差止め
171
株式会社の取締役が計算書類に記載すべき重要な事項について【】場合、取締役は第三者に対して連帯損害賠償の責任を負うが、取締役が注意を怠らなかったこと証明したときはら損害賠償責任は負わな い
虚偽の記載をした
172
判例によれば、株式会社の取締役に選任されていない者が、【】がなされることに加功したときは、善意の第三者に対して取締役でないことを対抗できず、会社法429条1項に基づき第三者に対する責任を負う余地がある。
虚偽の就任登記
173
判例によれば、会社経営に関与しないことを前提に、いわゆる【】として名目的に取締役となった者は、会社法429条1項に基づく第三者に対する責任を負う余地がある。
社外重役
174
判例によれば、取締役を辞任した者は、会社の代表者に対し、辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることに【】を与えていた場合、会社法 429条1項に基づく第三者に対する責任を負う余地がある。
明示の承諾
175
【】は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する権限を有する機関である。
会計参与
176
【】は取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成しなければならない
監査役
177
【】になり得る者は、公認会計士若しくは監査法人、又は税理士若しくは税理士法人である。
会計参与
178
株式会社の会計参与は当該会社の【】となることができない。
監査役
179
会計参与は、株主総会において、会計参与の解任又は辞任について【】ことができ、選任について【】ことができる。
意見を述べる
180
【】は株主総会の決議によって定められ、会計参与は、株主総会において、【】について意見を述べることが認められている。
会計参与の報酬等
181
公開会社でない株式会社 (監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。) が取締役会を設置した場合には、【】を設置すれば監査役の設置を免れることができる。
公開会社でない株式会社 (監査等委員会設置会社及び指 名委員会等設置会社を除く。) が取締役会を設置した場 合には、会計参与を設置すれば監査役の設置を免れるこ とができる。
182
監査役会設置会社における会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは、遅滞なく、これを【】に報告しなければならない。
監査役会
183
取締役会設置会社の会計参与は、計算書類、臨時計算書類又は連結計算書類の承認をする【】に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
取締役会
184
【】においては、定款で取締役が株主でなければならない旨を定めることはできない。また、監査役が株主でなければならない旨を定めることはできない。
公開会社
185
【】は、監査役になることができない。
法人
186
監査役の選任は、株主総会の【】である。
普通決議事項
187
公開会社の【】の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができない。
監査役
188
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款により、【】までとすることができる。
退任した監査役の任期の満了する時
189
取締役は、監査役がある場合において監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、【】を得なければならない。
監査役 (監査役が 2人以上ある場合にあっては、その過半数) の同意
190
【】は、取締役に対し、【】の選任を株主総会の目的とすること又は【】の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
監査役
191
監査役は、株主総会において、監査役の選任及び解任について意見を述べることができ、また、【】は、その後最初に招集される株主総会に出席し、その旨及び理由を述べることができる。
監査役を辞任した者
192
【】は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) 若しくは執行役を兼ねることができない。
監査役
193
親会社の取締役は【】の監査役を兼ねることができるが、【】の取締役は親会社の監査役を兼ねることがで きない。
子会社
194
監査役は、【】を兼ねることはできない。
支配人
195
株式会社の支配人は、子会社の【】となることができる。
監査役
196
子会社の支配人を勤めていた者は、支配人を退任すれば親会社の【】に就任することはできる。
監査役
197
監査役の解任は株主総会の特別決議事項とされているが、監査役が不正の行為をしたにもかかわらず解任が否決された場合には、株主は【】に裁判所に解任の請求ができる。
30日以内
198
監査役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた監査役の員数が欠けた場合において、【】は、必要があると認めるときは、一時監査役の職務を行うべき者を選任することができる。
裁判所
199
監査役の報酬について、株主総会決議では、監査役ごとに報酬額を定めることなく【】のみを定め、各監査役に対する具体的配分は、取締役会の決定に委ねることができない。
監査役全員に支給する総額
200
【】は株主総会の決議によって定められ、監査役は、株主総会において、【】について意見を述べることが認められている。
監査役の報酬等
201
取締役及び監査役の報酬について、定款にその額が定められていない場合、株主総会は【】と【】とを合わせて決議することができない。
取締役の報酬、監査役の報酬
202
監査役が事前又は事後に監査費用の支払を請求したとき、会社はその支払を常に拒むことが【】。
できる場合がある(費用が監査役の職務の執行に必要でないことを証明すれば、費用の前払請求を拒むことができる。)
203
取締役会設置会社において、監査役が自己のために会社の事業の部類に属する取引をするためには、取締役会において、その取引につき重要な事実を開示してその承認を受けることを【】。
要しない
204
監査役設置会社の監査役は、複数の監査役が存在する場合でも、他の監査役に拘束されず、【】ができる。
単独で権限の行使
205
監査役は、【】、支配人その他の会社の使用人に対し事業の報告を求め、又はその業務及び財産の状況を調査することができる。
いつでも
206
監査役設置会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるが、子会社は、【】があるときは、当該報告又は調査を拒むことができる。
正当な理由
207
監査役設置会社の取締役は【】があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告しなければならない。
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
208
公開会社における監査役は、取締役が不正の行為をし、 若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を【】に報告しなければならない。
取締役会
209
監査役設置会社の監査役は、【】に出席し、必要があるときは意見を述べなければならない。
取締役会
210
取締役が法令違反の行為をしようとしているときは、これを取締役会に報告するため、監査役設置会社の監査役は、【】を請求することができる。
取締役会の招集
211
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に「【】」が生ずるおそれがあれば、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
著しい損害
212
監査役設置会社において、会社が取締役に対し、又は取締役が会社に対し訴えを提起する場合には、その訴えについては【】が会社を代表する。
監査役
213
株式会社が監査役に対して訴えを提起する場合には、【】が株式会社を代表する。
代表取締役
214
公開会社でない株式会社 (監査役会設置会社及び会計監 査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を【】を定款で定めることができる。
会計に関するものに限定する旨
215
株式会社の定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定された監査役(以下「会計限定監査役」という。)は、会計帳簿が書面をもって作成されているときは、いつでも、【】をすることができる。
当該書面の閲覧及び謄写
216
会計限定監査役は、取締役に対して【】を有しない。
事業の報告を求める権限
217
【】は、当該株式会社の株主が取締役の責任追及の訴えを提起する前に当該株式会社に対して行う当該責任追及に係る提訴請求を適法に受けることができない。
会計限定監査役
218
【】は、監査役会を置かなければならない。
公開・大会社
219
【】は、すべての監査役で組織する。
監査役会
220
監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、そのうち【】は社外監査役でなければならない。
半数以上
221
【】に株式会社の取締役であった者は、当該株式会社の社外監査役になることができない。
その就任の前10年間
222
【】となるには、その就任の前10年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないことが必要である。
社外監査役
223
社外監査役となるには、当該株式会社の【】(自然人であるものに限る。) 又は【】の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないことが必要である。
親会社等
224
社外監査役となるには、当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。) の【】でないことが必要である。
業務執行取締役等
225
社外監査役となるには。当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等 (自然人であるものに限る。)の配偶者又は【】でないことが必要である。
2親等内の親族
226
監査役会は、監査役の中から【】を選定しなければならない。
常勤の監査役
227
代表取締役が監査役選任の議案を株主総会に提出するためには、【】を得なければならない。
監査役会の同意
228
監査役会は、【】による決議により、監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定をすることができる。
監査役の過半数
229
監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法等についての監査役会の決定は、【】を妨げることはできない。
各監査役の権限行使
230
監査役会は、各監査役が招集するのが原則であるが、【】を定款で定めることができない。
監査役会を招集する監査役
231
監査役会設置会社の【】は、監査役に対し、監査役会の目的である事項を示して、監査役会の招集を請求することができない。
会計監査人
232
監査役会は、【】があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
監査役の全員の同意
233
監査役会の決議は、【】をもって行う。
監査役の過半数
234
監査役会の決議に参加した監査役であって、【】は、その決議に賛成したものと推定される。
監査役会の議事録に異議をとどめないもの
235
【】は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
会計監査人
236
公開会社である会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)では、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は、【】が決定することができる。
監査役(監査役設置会社では監査役会)
237
会計監査人は、役員と同様、株主総会で【】するのが原則である。
選任及び解任
238
会計監査人を選任する株主総会の決議については定款の定めにより、【】を排除することができる
定足数の要件
239
会計監査人の任期は、【】に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
選任後1年以内
240
会計監査人は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において【】ものとみなされる。
再任された
241
監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、【】が決定する。
監査役(監査役が2人以上ある場合には監査役の過半数をもって)
242
会計監査人の報酬等は株主総会の決議によって【】。会計監査人は、株主総会において、会計監査人の報酬等について意見を述べることが認められている。
定める必要は無い
243
取締役が会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会設置会社においては、 【】を得なければなら ない。
監査役会の同意
244
監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったときは、その会計監査人を【】ができる。
解任すること
245
会計監査人が心身の故障のため、職務の執行に支障がある場合、監査役会は【】をもって、その会計監査人を解任することができる。
監査役の全員の同意
246
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、【】を選任しなければならない。
一時会計監査人の職務を行うべき者
247
会計監査人は、いつても、支配人その他の使用人に対し、【】を求めることができる。
会計に関する報告
248
会計監査人は、【】、 会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
その職務を行うため必要があるときは
249
子会社は、親会社の会計監査人による業務及び財産の状況の調査を【】。
正当な理由があるときは、拒むことができる
250
【】は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
会計監査人
251
監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、【】を求めることができる。
その監査に関する報告
252
【】は、取締役でなければならない。
監査等委員
253
監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、3人以上で、【】は、社外取締役でなければならない
その過半数
254
監査等委員会設置会社の取締役の株主総会における選任は、【】である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。
監査等委員
255
【】は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員) 若しくは執行役を兼ねることができない。
監査等委員である取締役
256
取締役が、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、【】を得なければならない。
監査等委員会の同意
257
【】は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
監査等委員会
258
監査等委員である取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであるが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を【】。
短縮することができない
259
監査等委員以外の取締役の任期は、原則として、【】に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであるが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができる。
選任後1年以内
260
監査等委員会設置会社における取締役は、いつでも、監査等委員である取締役は株主総会の特別決議によって解任することができる。
261
監査等委員である取締役は株主総会において、監査等委員である取締役の【】について意見を述べることができる。
選任若しくは解任又は辞任
262
【】は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
監査等委員会が選定する監査等委員
263
【】の取締役の報酬等は、定款に定めがなければ、株主総会の決議によって決定されるが、その際、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
監査等委員会設置会社
264
監査等委員である取締役は、株主総会において、【】について意見を述べることができる。
監査等委員である取締役の報酬等
265
監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、各取締役の報酬等の分配は、【】によって定める。
監査等委員である取締役の協議
266
【】は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。
監査等委員会が選定する監査等委員
267
監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を【】。
選定する必要はない
268
監査等委員会は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査し、【】を作成する。
監査報告
269
監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を【】。
決定する権限を有する
270
【】は、いつでも、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)及び支配人その他の使用人に対し、 その職務の執行に関する事項の報告を求 め、又は監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監査等委員会が選定する監査等委員
271
監査等委員会は、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について【】を決定する。
監査等委員会の意見
272
【】は、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について株主総会において述べるべき意見を決定する。
監査等委員会
273
【】は、取締役が監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき は、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
監査等委員会
274
監査等委員会設置会社が監査等委員以外の取締役に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、【】が監査等委員会設置会社を代表する。
監査等委員会が選定する監査等委員
275
監査等委員会は、各監査等委員が招集するのが原則であるが、監査等委員会を招集する監査等委員を定款で【】。
限定することができない
276
【】は、監査等委員の全員の同意があるとき は、招集の手続を経ることなく開催することができる。
監査等委員会
277
取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)は、監査等委員会の要求があったときは、監査等委員会に出席し、【】について説明をしなければならない。
監査等委員会が求めた事項
278
【】は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
監査等委員会の決議
279
監査等委員会の決議について特別の利害関係を有する監査等委員は、【】。
議決に加わることができない
280
監査等委員会設置会社の取締役会は、【】を選任しなければならない。
代表取締役
281
監査等委員会設置会社の業務の執行は、【】が行う。
代表取締役等の業務執行取締役
282
監査等委員会設置会社の取締役会は、監査等委員会設置会社が【】、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備を決定しなければならない。
大会社か否かを問わず
283
監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、【】を取締役に委任することができる。
重要な業務執行(法定のものを除く。)の決定
284
監査等委員会設置会社は、取締役会の決議によって重要な業務執行 (法定のものを除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を【】。
定款で定めることができる
285
【】になることができるのは、公開会社である大会社に限られない。
指名委員会等設置会社
286
指名委員会等設置会社には、機関として、【】、【】、 【】の3つの委員会、及び1人又は数人の執行役を置かなければならない。
指名委員会、監査委員会、報酬委員会
287
指名委員会等設置会社における取締役会は、【】を決定し、取締役及び執行役の職務の執行を監督する。
経営の基本方針等の事項
288
指名委員会等設置会社の取締役会は、経営の基本方針の決定を、執行役に【】。
委任することができない
289
指名委員会等設置会社における取締役会は、【】に重要な財産の処分及び譲受け、株式発行、社債の発行の決定を委任することができる。
執行役
290
指名委員会等設置会社の取締役会は、【】について承認するかどうかの決定を執行役に委任することができない。
譲渡制限株式の取得
291
指名委員会等設置会社の取締役会は、【】を執行役に委任することができない。
合併契約(当該指名委員会等設置会社の株主総会の決議による承認を要しないものを除く。)の内容の決定
292
指名委員会等設置会社の【】を構成する取締役の過半数は、社外取締役でなければならない。
委員会
293
指名委員会等設置会社の取締役の任期は、【】に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
選任後1年以内
294
指名委員会等設置会社の取締役は、【】を兼ねることができない。
当該会社の使用人
295
執行役の選任及び解任は、【】による。
取締役会の決議
296
公開会社でない指名委員会等設置会社は、執行役が【】を定款で定めることができる。
株主でなければならない旨
297
指名委員会等設置会社において、執行役が【】は認められていない。
取締役を兼任すること
298
代表執行役の選定及び解職は、【】による。
取締役会の決議
299
【】の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。
執行役
300
指名委員会等設置会社においては取締役会が業務執行の決定を行い、その決定に基づいて執行役が業務を執行するので、執行役が【】をすることはできる。
業務執行の決定
301
執行役は、3箇月に1回以上、 【】を取締役会に報告しなければならない。
自己の職務の執行の状況
302
執行役は、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告する場合において、【】により当該報告をすることができる。
代理人(他の執行役に限る。)
303
執行役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、任務懈怠により【】を賠償する義務を負う。
第三者に生じた損害
304
指名委員会等設置会社において、【】は取締役会の決議により定められるが、この決定は、執行役に委任することができない。
各委員会を組織する取締役
305
指名委員会等設置会社において、各委員会は委員3人以上で組織されるが、各委員会の委員の過半数は【】でなければならない。
社外取締役
306
取締役会は、【】ができない。
各委員会の決定を覆すこと
307
【】は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限を有する。
指名委員会
308
監査委員会は、執行役等の職務の執行の監査及び監査報告の作成、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の【】。
決定をする権限を有する
309
【】は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監査委員会が選定する監査委員は
310
【】については、報酬委員会がその内容を決定することはできる。
報酬委員会の委員の報酬等
311
指名委員会等設置会社と執行役との間の訴えについては、【】が会社を代表する。
監査委員会が選定する監査委員
312
監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、【】を請求することができる。
当該行為をやめること
313
【】は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
監査委員
314
指名委員会等設置会社の報酬委員会は、執行役の個人別の報酬の内容を決定するに際し、執行役が支配人その他の使用人を兼ねているときは、【】についても決定する。
使用人分の報酬