商法法則・会社法法則 Flashcards
自分の畑でとれた野菜を、店舗を用いて自ら販売する者は、商人とみなされる。
鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
判例によれば、商人でない者が営業を開始するために、相手方はもとより、それ以外の者にも、客観的に開業準備行為と認められる行為を行ったときは、これにより商人たる資格を有する。
個人で質屋営業を営む者は商人である。
学習塾を営む株式会社は商人である。
判例によれば、国や市町村がたとえ鉄道・バス事業等の営利事業を営むことがあっても、それは公共の目的を達するために行っているのであるから、商法が適用されることはない。
公益法人が収益事業を営むときは、その限りで商人となる。
未成年者は、商人となることが禁止されている。
未成年者が法定代理人の許可を得て自ら営業を行う場合には、未成年者登記簿に登記をすることが求められている。
小商人は、その商号を登記することができない。
登記事項は、登記しない限り常にこれを第三者に対抗することができない。
判例によれば、取締役会設置会社においてAが代表取締役に就任したが、 その旨の登記をしていない間に、Aが会社を代表して第三者と取引した場合、第三者は代表取締役の就任の登記とは関係なく、会社に対してその取引にもとづく権利を主張できる。
会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後であっても、正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対抗することができない。
登記するかどうかが当事者の任意に委ねられている事項であっても、一度登記された当該事項に変更が生じたときは、当該当事者は、変更の登記をしなければならない。
A商人がBを支配人に選任したにもかかわらず故意にBの選任登記をせずに、支配人でないCを支配人として登記していた場合には、AはCが支配人でないということを善意の第三者に対して主張することができない。
個人商人は、自己の商号を登記しなければならない。
個人商人は、複数の商号を登記することができる。
個人商人は、会社の事業を譲り受けた場合に限り自己の商号中に会社という文字を使用することができる。
会社の商号は常に1つである。
個人商人の商号は営業とともに譲渡する場合に限って、他人に譲渡することができる。
個人商人の商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商人が、自己の商号と同一の商号を他人が使用しているため、損害を被っている場合に、その他人に対して商号の使用の差止めを求めるには、常に自己の商号を登記しておかなければならない。
判例によれば、商法14条による名板貸人の責任が認められるためには、名称使用の許諾は明示的になされることを要し、 黙示の許諾では不十分である。
判例によれば、他人が自己の商号を使用して営業又は事業をしていることを知りながらこれを放置していた者は、自己の商号を使用することを許諾していたとはいえないので、名板貸人としての責任を負うことはない。
判例によれば、名板貸人は、名板借人が名板貸人と業種の異なる営業又は事業を行うときは、特段の事情がない限り名板貸人としての責任を負わない。
商法14条及び会社法9条は、ある者が自己の名称の使用を他人に許諾し、名義貸与者の営業主としての外観を取引の相手方が信頼する場合に、この信頼の保護を図る規定であるから、相手方が信頼する限りたとえそれが重過失によるものであっても保護されるというのが最高裁判 所の判例である。