商法法則・会社法法則 Flashcards
自分の畑でとれた野菜を、店舗を用いて自ら販売する者は、商人とみなされる。
鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。
判例によれば、商人でない者が営業を開始するために、相手方はもとより、それ以外の者にも、客観的に開業準備行為と認められる行為を行ったときは、これにより商人たる資格を有する。
個人で質屋営業を営む者は商人である。
学習塾を営む株式会社は商人である。
判例によれば、国や市町村がたとえ鉄道・バス事業等の営利事業を営むことがあっても、それは公共の目的を達するために行っているのであるから、商法が適用されることはない。
公益法人が収益事業を営むときは、その限りで商人となる。
未成年者は、商人となることが禁止されている。
未成年者が法定代理人の許可を得て自ら営業を行う場合には、未成年者登記簿に登記をすることが求められている。
小商人は、その商号を登記することができない。
登記事項は、登記しない限り常にこれを第三者に対抗することができない。
判例によれば、取締役会設置会社においてAが代表取締役に就任したが、 その旨の登記をしていない間に、Aが会社を代表して第三者と取引した場合、第三者は代表取締役の就任の登記とは関係なく、会社に対してその取引にもとづく権利を主張できる。
会社法の規定により登記すべき事項は、登記の後であっても、正当な事由によってその登記があることを知らなかった第三者に対抗することができない。
登記するかどうかが当事者の任意に委ねられている事項であっても、一度登記された当該事項に変更が生じたときは、当該当事者は、変更の登記をしなければならない。
A商人がBを支配人に選任したにもかかわらず故意にBの選任登記をせずに、支配人でないCを支配人として登記していた場合には、AはCが支配人でないということを善意の第三者に対して主張することができない。
個人商人は、自己の商号を登記しなければならない。
個人商人は、複数の商号を登記することができる。
個人商人は、会社の事業を譲り受けた場合に限り自己の商号中に会社という文字を使用することができる。
会社の商号は常に1つである。
個人商人の商号は営業とともに譲渡する場合に限って、他人に譲渡することができる。
個人商人の商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
商人が、自己の商号と同一の商号を他人が使用しているため、損害を被っている場合に、その他人に対して商号の使用の差止めを求めるには、常に自己の商号を登記しておかなければならない。
判例によれば、商法14条による名板貸人の責任が認められるためには、名称使用の許諾は明示的になされることを要し、 黙示の許諾では不十分である。
判例によれば、他人が自己の商号を使用して営業又は事業をしていることを知りながらこれを放置していた者は、自己の商号を使用することを許諾していたとはいえないので、名板貸人としての責任を負うことはない。
判例によれば、名板貸人は、名板借人が名板貸人と業種の異なる営業又は事業を行うときは、特段の事情がない限り名板貸人としての責任を負わない。
商法14条及び会社法9条は、ある者が自己の名称の使用を他人に許諾し、名義貸与者の営業主としての外観を取引の相手方が信頼する場合に、この信頼の保護を図る規定であるから、相手方が信頼する限りたとえそれが重過失によるものであっても保護されるというのが最高裁判 所の判例である。
判例によれば、名板借人の被用者の起こした交通事故に基づく損害賠償債務について、名板借人が名板貸人の商号を用いて被害者と示談契約を締結したため、被害者が名板貸人を示談契約上の債務者と誤認した場合に、名板貸人はその示談契約に基づく債務について責任を負う。
営業を譲渡するときは商号とともにしなければならず、商号と切り離して営業だけを譲渡することはできない。
営業譲渡がなされた場合、譲渡人は、当事者の別段の意思表示がない限り、その後30年間は同一市町村及び隣接市町村内において同一の営業を行うことができない。
営業を譲渡した商人が負う商法上の競業避止義務は、当事者の特約によって排除することはできない。
営業の譲受人が譲渡人の商号を続用する場合に、営業譲渡前に営業の譲渡人Aに対して営業上の売買代金債権を有していた債権者Bは、営業譲渡後はAに対して債務の履行を請求することができなくなる。
商号の続用をともなって営業譲渡がなされた場合において、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記したときには、譲受人は譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
商号の続用をともなって営業譲渡がなされた場合において、遅滞なく、譲受人から第三者に対しその旨の通知をしたときは、譲受人は、その通知を受けた第三者について、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
商号の続用をともなって営業譲渡がなされた場合、その営業譲渡につき善意かつ重過失がない譲渡人の営業上の債務者が譲受人に対してなした弁済も有効である。
会社が個人商人の営業を譲り受けた場合には、当該会社が譲渡人である個人商人の商号を引き続き使用したときでも、当該会社は譲渡人である個人商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
個人商人は、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
すべての商人は、商業帳簿を作成しなければならない。
すべての商人は、商業帳簿を作成しなければならない。
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
商人が廃業をした後は、 商業帳簿の保存は義務づけられない。
個人商人は、営業年度の終了後、貸借対照表を公告しなければならない。
支配人は、商人に代わって、その営業に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するが、その営業に関する裁判上の行為をする権限は有しない。
支配人は、支店において商人に代わってその営業に関する包括的な権限を有する者であり、 本店に支配人を置くことはできない。
支配人は他の使用人を選任し、 又は解任することができる。
ある商人により選任された支配人は、当該商人のために他の支配人を選任することができる。
支配人の代理権は商人が死亡しても消滅しない。
業種の異なる複数の営業所について、同一人を支配人として選任することはできない。
支配人の権限は本店又は支店の営業に関する一切の事項に及び、内部的にこれに制限を加えても善意の第三者に対抗できない。
商人は支配人の選任及びその代理権の消滅に関しては、登記をする必要はない。
会社が支店の支配人を選任したときは、当該支店の所在地において、その登記をしなければならない。
商人が支配人を選任した場合に、支配人の登記がなくても取引の相手方は商人に対しその者が支配人であることを主張できる。
支配人は、商人の許可がなければ商人の営業の部類に属する取引をすることができないが、異なる営業に関しては自由に行うことができる。
会社の支配人は、会社の許可がなくても他の会社の取締役となることができる
支配人が商人の許可を得ることなく自己のために商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該行為によって支配人が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定される。
商人は代理権を与えていない使用人に営業所の主任者と認められる名称を付したとき、この者を支配人と誤認して取引をした第三者に対し責任を負う。
表見支配人は、営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為につき支配人と同一の権限を有するものとみなされる。
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有し、この代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない。
物品販売等を目的とする店舗の使用人は、営業主から販売等の権限を与えられていない場合であっても、その店舗にある物品の販売等をする権限を有するものと推定される。
会社の代理商は、特定の会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。
会社の代理商は、会社の許可を受けなくても、他の会社の使用人となることができる。
代理商は、商人の許可がなくても、商人の営業と同種の事業を目的とする会社の取締役となることができる。
代理商が商人の許可を得ることなく自己又は第三者のために商人の営業の部類に属する取引をしたときは、当該取引によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定される。
商人から物品の販売の媒介の委託を受けた代理商は、買主から、売買の目的物に瑕疵があること、又はその数量に不足があることの通知を受ける権限を有する。
代理商契約において、商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、理由を問わず、いつでもその契約を解除することができる。
代理商の有する報酬請求権の弁済を確保するため、代理商が商人のために占有する物又は有価証券について留置権が認められる。