時効 Flashcards
時効による権利の得喪は…
時効による権利の得喪は、当事者が援用しなければ確定的に生じない(145)。
時効を援用できるのは…
時効を援用できるのは、時効によって直接利益を受ける者及びその承継人に限られる。
土地所有権の取得時効について、( ① )は、援用権がない。
土地所有権の取得時効について、(①その土地上に時効取得者が建てた建物の賃借人)は、援用権がない。
主債務の消滅時効について、( ① )( ② )( ③ )は、援用権がある。
主債務の消滅時効について、(①保証人)(②連帯保証人)(③物上保証人)は、援用権がある。
先順位の抵当権の被担保債権の消滅時効について、( ① )は、援用権がない。
先順位の抵当権の被担保債権の消滅時効について、(①後順位抵当権者)は、援用権がない。
詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効について、( ① )には、援用権がある。
詐害行為取消権を行使する債権者の債権の消滅時効について、(①詐害行為の受益者)には、援用権がある。
援用の効果は…
援用の効果は相対効である。
時効の利益は( ① )に放棄することができない。
時効の利益は、時効完成前に放棄することはできない(146)。
時効利益の放棄の効果
時効の利益の放棄の効果は相対効である。
時効の利益を放棄しても…
時効の利益を放棄しても、その時点から再び時効は進行する。
時効完成を知らずに債務を承認した場合
時効完成を知らずに債務を承認した場合:
① 時効の利益の放棄にはならない。
② しかし、相手方の信頼を保護するため、信義則上、時効を援用することができなくなる(時効の利益の喪失)。
時効の中断事由(147)
時効の中断事由(147):
① 請求
② 差押え・仮差押え・仮処分
③ 承認
時効が中断した場合
時効が中断すると、これまで経過してきた時効期間は効力を失う。
時効中断事由としての請求とは…
時効中断事由としての請求とは、裁判上の請求や支払督促などのことである。
裁判外の請求は…
裁判外の請求は催告にすぎない。
催告は…
催告は、催告後6か月以内に裁判所の関与する中断をしないと、中断としての効力を失う(153)。
訴えを提起しても時効中断の効力が生じない場合
訴えを提起しても、 ① 却下 ② 棄却 ③ 取下げ された場合には、時効中断の効力は生じない(149)。
制限行為能力者と承認
① 被保佐人・被補助人は、保佐人・補助人の同意を得ずに単独で承認することができる。
② 未成年者・成年被後見人が単独で承認した場合には、取り消すことができる。
承認が擬制される場合
① 債務の一部弁済
② 利息の支払い
③ 支払猶予の申入れ
は、債務の存在を前提にしているので、承認にあたる。
時効の停止
時効の停止とは、時効の完成を一時猶予する制度である。
天災等の事変で時効中断ができないときは、( ① )するまでの間は、時効が停止され、時効は完成しない(161)。
天災等の事変で時効中断ができないときは、(①その障害が消滅した時から2週間を経過)するまでの間は、時効が停止され、時効は完成しない(161)。
所有権の時効取得の要件
所有権の時効取得の要件: ① 所有の意思をもって、 ② 平穏かつ公然と ③ 他人の物を ④ 一定期間継続的に占有 することである(162)。
時効取得の要件を満たさない占有
所有の意思のない占有(他主占有)では時効取得できない。
所有の意思の有無
所有の意思の有無は、占有取得時の原因事実によって、外形的・客観的に定まる。
※ 占有は間接占有でもよい。
( ① )( ② )には所有の意思がある。
( ③ )( ④ )には所有の意思がない。
(①盗人)(②不法占拠者)には所有の意思がある。
(③賃借人)(④受寄者)には所有の意思がない。
( ① )であれば10年、( ② )であれば20年の継続占有期間が必要とされる。
(①占有開始時に善意無過失)であれば10年、(②占有開始時に悪意又は善意有過失)であれば20年の継続占有期間が必要とされる。
占有開始時に善意無過失であれば、( ① )、10年の占有で時効取得ができる。
占有開始時に善意無過失であれば、(①その後の占有期間中に悪意に転じたとしても)、10年の占有で時効取得ができる。
所有の意思、平穏かつ公然、善意は( ① )。
また、2つの時点での占有証明があれば、その間は占有を継続していたと( ② )。
( ③ )は( ④ )。
所有の意思、平穏かつ公然、善意は(①推定される)。
また、2つの時点での占有証明があれば、その間は占有を継続していたと(②推定される)。
(③無過失)は(④推定されない)。
時効の効果は( ① )(144)。
( ② )所有権を取得できる。
時効の効果は、起算日に遡る(144)。
占有開始日に遡及して所有権を取得できる。
時効取得による所有権取得は、( ① )である。
( ② )。
時効取得による所有権取得は、(①原始取得)である。
(②抵当権などの負担は消滅する)。
消滅時効の起算点(時効期間はいつから進行するか)
消滅時効の時効期間は、法律上権利を行使できる時から進行する(166Ⅰ)。
権利を行使できない理由が ① ② ③ など、( ④ )による場合には、時効は進行する。
権利を行使できない理由が ① 病気 ② 弁済期到来を知らない ③ 同時履行の抗弁権の付着 など、(④個人的事情)による場合には、時効は進行する。
① 確定期限付債権
② 不確定期限付債権
③ 期限の定めのない債権
① 確定期限付債権…期限到来時から時効が進行する
② 不確定期限付債権…期限到来時から時効が進行する
③ 期限の定めのない債権…債権成立時から時効が進行する
返還時期の定めのない消費貸借の返還請求権
返還時期の定めのない消費貸借の返還請求権は、債権成立時から相当期間経過後から時効が進行する。
債務不履行による損害賠償請求権
債務不履行による損害賠償請求権は、本来の債権について履行請求できる時から時効が進行する。
契約解除の原状回復請求権
契約解除の原状回復請求権は、解除時から時効が進行する。
不法行為による損害賠償請求権
不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から時効が進行する。
消滅時効:
10年&20年
債権は、原則として10年の消滅時効にかかる(167Ⅰ)。
債権・所有権以外の財産権は、20年の消滅時効にかかる(167Ⅱ)。
10年より短い短期消滅時効にかかる債権が、時効期間が10年となる場合
10年より短い短期消滅時効にかかる債権も、確定判決により確定すると、時効期間は10年となる(174条の2)。
消滅時効にかからない権利
所有権は、消滅時効にかからない。
所有権に基づく物権的請求権や登記請求権なども消滅時効にかからない。