政治 Flashcards
憲法の主な2つの側面とは。
国家の基本法であり、最高法規である。
憲法の対象とその理由とは。
憲法の対象は国家である。
理由としては国家権力が人権保障の上で正しく使われるようにするため。
日本国憲法の三原則とは。
国民主権、平和主義、基本的人権の尊重。
天皇の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代には国家の主権を持つ存在として、現代では日本国の象徴としての立場がある。
国事行為とは。
天皇が行うべきことであり、内閣の助言と承認を必要とする。
平和主義の三原則(九条)とは。
戦争の放棄、武力の不保持、交戦権の否認。
基本的人権の尊重の特徴とは。
侵すことのできない永久の権利であるが、公共の福祉による制約がある。
公共の福祉による制約とは。
人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理。
大日本帝国憲法の別名とは。
明治憲法。
日本国憲法の3つの主要な性格とは。
民定、硬性、成文。
大日本帝国憲法の3つの主要な性格とは。
欽定、硬性、成文。
不文憲法が採用されている国家の典型とは。
イギリス。
国会の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代には天皇の協賛機関として、現代では国権の最高機関としての立場がある。
内閣の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代では規定がなかった、現代では国会に対して連帯して責任を負う(議院内閣制)という立場がある。
裁判所の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代では違憲審査権がなく特別裁判所(終審)があった、現代では違憲審査権があり特別裁判所が禁止されている。
国民の権利の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代では法律の留保の上で認められていて、現代では永久不可侵のものとして認められている。
国民の義務の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代では納税と兵役の義務があり、現代では納税と勤労と教育(を受けさせる)の義務がある。
地方自治の過去と現在、それぞれの立ち位置とは。
大日本帝国憲法が課されていた時代では規定がなかった、現代では規定がある。
憲法改正手続きの流れとは。
1.国会の発議、各議院の総議員の2/3以上の賛成が必要(衆議院の優越なし)。
2.国民の承認、過半数の賛成が必要。
3.天皇による国民の名での公布、
自由権とはなにか。
国家権力による制限・介入・干渉を排除する権利。
精神的自由権とは。
思想信条の自由(十九条)、沈黙の自由を含み絶対的に保障される。
信教の自由(二十条)、信仰の自由・宗教活動の自由・宗教的結社の自由を含み政教分離の原則が適用される。
表現の自由(二十一条)、検閲が絶対的に禁止されている。
学問の自由(二十三条)、大学の自治も保障されている。
政教分離の判断基準とは。
その行為の目的が宗教的意義を有するか。
その行為の効果が特定の宗教への援助・助長、あるいは圧迫・干渉になるか。
表現の自由の重要性とは。
人格形成や民主主義の基盤として重要。
経済的自由権とは。
いずれも公共の福祉による制約がある。
居住・移転の自由(二十二条)。
職業選択の自由(二十二条)、営業の自由も保障されている。
財産権の不可侵、個人が私有財産を築くことを保障、正当な補償により公共のために用い得る。
身体的自由権とは。
法定手続の保障(三十一条)、法律に定められた適正な手続によらなければ自由を奪われたり刑罰を科されたりしない。
罪刑法定主義(三十一条)、いかなる行為が犯罪となりいかなる刑罰を科せられるかは予め法律で規定、刑事罰の不遡及(三十九条)によって規定以前の犯罪行為には刑罰が科せられない。
一事不再理の原則(三十九条)、判決確定後に同一の事件について再び刑事責任を問われない、被告人に有利な再審は例外。
二重処罰の禁止(三十九条)、同一の行為を別の罰として処罰できない。
令状主義(三十三・三十五条)、逮捕・捜索・押収は令状が必要、現行犯逮捕は例外。
黙秘権(三十八条)、自己に不利益な供述を強要されない、自白のみでは有罪にならない上に強制等による自白は証拠とはされない。
奴隷的拘束(刑罰としても禁止)・意に反する苦役からの自由。
社会権とは。
人間らしく生きる権利、1919年のドイツで定められたワイマール憲法で初めて保障された。
生存権(二十五条)とは。
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利であり、プログラム規定でもある。
朝日訴訟ではプログラム規定の立場が示されていた。
プログラム規定とは。
国家の努力目標であり、政治的責務・方針。
教育を受ける権利(二十六条)とは。
個人の人格形成や自己実現のため。
勤労権(二十七条)とは。
国家に就業機会の提供に努めるよう求めることができる。
労働三権とは。
労働者と使用者を対等にするための権利。
団結権、労働組合を立ち上げられる。
団体交渉権、労働組合として使用者と交渉できる。
団体行動権(≒争議権)、ストライキ等をできるが公務員は例外としてこの権利を認められない。
参政権とは。
国民の政治意志を国政に反映させる権利。
選挙権(十五条)、国民固有の権利。
被選挙権、立候補する権利。
日本は原則として間接民主制だが、3つの直接民主制のものがある、それはなにか。
最高裁判所裁判官の国民審査(七十九条)。
地方自治特別法の住民投票(九十五条)。
憲法改正の国民投票(九十六条)。
請求権(受益権)とは。
基本的人権の確保・救済のための権利。
請願権(十六条)、国家や自治体に嘆願できる権利。
裁判を受ける権利(三十二条)、公平・平等な裁判を受ける権利。
国家賠償請求権(十七条)、公務員の不法行為に対して国家や地方公共団体に損害賠償を請求できる権利。
刑事補償請求権(四十条)、抑留・拘禁後に無罪判決がされた場合、補償を請求できる権利。
平等権とは。
基本的人権の尊重の前提。
法の下の平等(十四条)、人種・信条・性別・社会的身分・門地により差別されない権利。
新しい人権とは。
社会の変化によって新たに主張されるようになった権利、憲法上の明文規定はないが幸福追求権等を根拠として主張される。
プライバシー権、私生活をみだりに公開されない権利と自己の情報をコントロールする権利、幸福追求権を根拠とする。
肖像権、自己の容貌等を無断で撮影等されない権利、幸福追求権を根拠とする。
知る権利、行政内容等に関する情報提供を求める権利、表現の自由を根拠とする。
環境権、人間らしい生存のために必要な環境を求める権利、日照権などがある、幸福追求権と生存権を根拠とする。
三権分立とは。
基本的人権保障のために権力を三分割し、相互に抑制することで均衡を守る制度。
具体的に国会(立法権)・内閣(行政権)・裁判所(司法権)で分割している。
国会・内閣・裁判所の関係図とは。
国会⇨内閣、内閣総理大臣の指名。
内閣⇨国会、連帯責任を負う。
衆議院⇨内閣、内閣不信任決議。
内閣⇨衆議院、衆議院の解散。
国会⇨裁判所、弾劾裁判。
裁判所⇨国会、違憲審査。
内閣⇨裁判所、最高裁判所長官の指名、その他の裁判官の任命。
裁判所⇨内閣、違憲審査。
国民⇨国会、選挙。
国民⇨内閣、世論。
国民⇨裁判所、最高裁判所長官の国民審査。
国会の権限とは。
法律案の議決、発案は国会議員か内閣(がほとんど)、公布は天皇が行う。
条約の承認、原則は事前の承認が必要だが、事後の承認も認められる。
内閣総理大臣の指名、任命は天皇の権限。
弾劾裁判所の設置。
予算の議決、衆議院に先議権が認められている。
憲法改正の発議、各議院の総議員の2/3以上の賛成が必要である。
国会の各議院の権限とは。
国政調査権、証人の出頭、証言、記録の提出を求めることができる。
予算の先議権、衆議院。
内閣不信任決議権、衆議院。
緊急集会、参議院。
国会の体制とは。
二院制(両院制)、衆議院と参議院で構成されている、慎重な審議と多様な政治意思の反映を目的としている。
国会の構成とは。
衆議院、議員定数は465人、被選挙権は25歳以上、任期は4年(但し解散あり)。
参議院、議員定数は248人、被選挙権は30歳以上、任期は6年(但し3年ごとに半数改選がある)。
国会の種類とは。
常会、毎年1月から150日間、次年度の予算について議論する。
臨時会、内閣の要求、一方の議院の総議員の1/4以上の要求等で開かれる。
特別会、衆議院の解散後40日以内に行われる総選挙後30日以内に開かれ、内閣総理大臣の指名を行う。
参議院の緊急集会、衆議院の解散中、緊急の必要、内閣の求めの全てがあった場合に開かれる、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意が必要。
国会の運営とは。
定足数、総議員の1/3以上。
議決、出席議員の賛成が過半数で決定される、衆議院の法律案再可決等は出席議員の2/3以上の賛成が必要、憲法改正の発議は総議員の2/3以上の賛成が必要。
委員会制度、本会議で全てを議論するのではなく、少人数で構成された委員会で事前審議を行う。
衆議院の優越とは。
衆議院と参議院が賛成と反対で対立することで議論が進まない事態を避けるために衆議院の意見が優先される制度。
衆議院が優先されるのは任期が短く、解散があるから。
衆議院の優越が認められる状況とは。
法律案の議決、衆議院と参議院で意見が対立し、参議院が60日以内に議決しなかった場合、衆議院で出席議員の2/3以上で再可決すると衆議院の議決が認められる。
予算の議決、衆議院と参議院で意見が対立し、両院協議会でも意見が一致しなかった場合、あるいは参議院が30日以内に決議しなかった場合、衆議院の議決が認めれる。
条約の承認、同上。
内閣総理大臣の指名、ほぼ同上だが、参議院の議決期限が10日以内である。
議院内閣制とは。
内閣は国会の信任によって成立し、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負う。
内閣の組織とは。
内閣総理大臣、国会議員から国会が指名し、天皇が任命する。
国務大臣、内閣総理大臣が任免、過半数は国会議員から任命されている。
内閣総理大臣と国務大臣はいずれも文民でなければならない。
内閣の権限とは。
条約の締結。
予算の作成・提出、内閣総理大臣が提出する。
政令の制定、法律の実施のための命令。
予備費の支出、予算の不足分を補うため。
参議院の緊急集会の請求。
衆議院の解散の決定、解散は天皇が実施する。
最高裁判所長官の指名。
その他の裁判官の任命。
天皇の国事行為に対する助言と承認。
内閣総理大臣の権限とは。
国務大臣の任免、天皇が認証する。
国務大臣の訴追に対する同意。
内閣総辞職の条件とは。
内閣不信任決議案可決、あるいは信任決議案否決後、10日以内に衆議院が解散しない場合。
衆議院の総選挙後、国会の召集があった場合。
内閣総理大臣が欠けた場合。
裁判所の特徴とは。
司法権の独立、司法権は対外的・対内的にも独立している。
裁判官の身分保障、公正中立な裁判のため、心身の著しい故障(分限裁判)、弾劾裁判、国民審査(最高裁判所裁判官のみ)の3つの要件のみでしか罷免されない。
裁判官の規定とは。
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
裁判所の組織とは。
最高裁判所、15名。
下級裁判所、高等裁判所(8箇所)、地方裁判所(各都道府県に1つずつ)、家庭裁判所、簡易裁判所の4つがある。
裁判の運営とは。
裁判の種類、民事裁判、刑事裁判、行政裁判。
三審制、公正な裁判や人権の慎重な保護のため、第二審の要求(控訴)、第三審の要求(上告)ができる(合わせて上訴)。
裁判員制度、重大な刑事裁判の第一審の場合のみ、主権者から選ばれた裁判員が裁判官と共に事実認定と刑の量定を行う。
再審。
裁判の公開の特徴とは。
原則として対審・判決とも公開される。
例外として対審は裁判官の全員一致によって非公開にすることができる。
政治犯罪、出版に関する犯罪、基本的人権が問題となっている事件については非公開にできない。
違憲審査権とは。
法令その他の処分が憲法に違反してないかを審査する権利で、全ての裁判所に与えられている。
付随的審査制、審査の対象には具体的事件性が必要。
違憲判決の効力、法令等はその事件に限って無効。