会社の事業組織の再構築と会社法 Flashcards
① 会社の事業組織の一体的な移転を目的とする行為
① 会社の事業組織の一体的な移転を目的とする行為
⇒事業譲渡、合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(救出分割・新設分割)
② 会社の事業内容と事業組織を維持しつつ、他の会社との間で完全親子会社関係を形成するための行為(会社そのものを実質的に他の会社の事業部門とする行為)
② 会社の事業内容と事業組織を維持しつつ、他の会社との間で完全親子会社関係を形成するための行為(会社そのものを実質的に他の会社の事業部門とする行為)
⇒株式交換、株式移転
③ 会社の事業内容を維持しつつ、会社の法的構造を変更する行為(株式会社形態と持分会社形態の相互転換)
③ 会社の事業内容を維持しつつ、会社の法的構造を変更する行為(株式会社形態と持分会社形態の相互転換)
⇒組織変更
事業譲渡を除く行為は( ① )と総称され、会社法第5編において統合的に規制されている。
事業譲渡を除く行為は(①組織再編行為)と総称され、会社法第5編において統合的に規制されている。
事業譲渡とは、事業としての( ① )、( ② )又は( ③ )を構成する各種の財産及び事実関係を( ④ )する行為のことをいう。
事業譲渡とは、事業としての(①有機的一体性を保ちつつ)、(②事業の全部)又は(③一部)を構成する各種の財産及び事実関係を(④移転)する行為のことをいう。
事業譲渡は( ① )で利用可能である。
事業譲渡は(①すべての会社)で利用可能である。
合併とは、( ① )又は( ② )の会社の( ③ )を、別の1個の会社に移転させ、それと同時に( ④ )させる行為のことである。
合併とは、(①1個)又は(②複数)の会社の(③権利義務の一切)を、別の1個の会社に移転させ、それと同時に(④権利義務の移転元となった会社を消滅)させる行為のことである。
・ 合併による権利義務の移転には、( ① )などと同じ( ② )の効果がある。
・ 合併は( ③ )の間で実行することができる。
・ 合併による権利義務の移転には、(①相続)などと同じ(②一般承継/包括承継)の効果がある。
・ 合併は(③すべての会社)の間で実行することができる。
会社分割とは、( ① )又は( ② )の会社の( ③ )を、別の1個の会社に移転させる行為のことである。
会社分割とは、(①1個)又は(②複数)の会社の(③事業に関する権利義務の全部又は一部)を、別の1個の会社に移転させる行為のことである。
分割会社になることのできる会社は、( ① )。
分割会社になることのできる会社は、(①株式会社と合同会社に限られる)。
会社分割は事業譲渡(または会社設立における事業の現物出資)と似ているが、会社分割による権利義務の移転には、事業譲渡におけるような( ① )ではなく、( ② )の効果がある。
会社分割は事業譲渡(または会社設立における事業の現物出資)と似ているが、会社分割による権利義務の移転には、事業譲渡におけるような(①特定承継)ではなく、(②一般承継)の効果がある。
事業に関する権利義務の全部が承継されても、そのことのみをもって分割会社が( ① )はない(これは事業譲渡の場合も同じである)。
事業に関する権利義務の全部が承継されても、そのことのみをもって分割会社が(①解散し消滅すること)はない(これは事業譲渡の場合も同じである)。
株式交換及び株式移転とは、( ① )又は( ② )の( ③ )を別の1個の会社に移転する行為のことである。
株式交換及び株式移転とは、(①1個)又は(②複数)の(③株式会社の発行済株式の全部)を別の1個の会社に移転する行為のことである。
株式交換完全親会社となることができるのは( ① )、そして、株式移転設立完全親会社となることができるのは( ② )に限られる。
株式交換完全親会社となることができるのは(①株式会社と合同会社)、そして、株式移転設立完全親会社となることができるのは(②株式会社)に限られる。
持分会社において、事業の譲渡・譲受け及びこれに類する取引は( ① )であり、原則として( ② )による決定する(590Ⅱ)。
取締役会を設置しない株式会社において、前記の取引は原則として( ③ )により決定する(348Ⅱ)。
よって、それが( ④ )でない限り、( ⑤ )ができる(348Ⅲ柱書②)。
持分会社において、事業の譲渡・譲受け及びこれに類する取引は(①常務に属しない行為)であり、原則として(②社員の過半数)により決定する(590Ⅱ)。
取締役会を設置しない株式会社において、前記の取引は原則として(③取締役の過半数)により決定する(348Ⅱ)。
よって、それが(④支店の設置・廃止を伴うもの)でない限り、(⑤特定の取締役に決定を委任すること)ができる(348Ⅲ柱書②)。