事業の譲渡 Flashcards

1
Q

事業の譲渡は、( ① )、( ② )として、( ③ )の全部または重要な一部の譲渡をいう。

( ④ )は含まない。

A

事業の譲渡は、(①一定の事業の目的のために組織化され)、(②有機的一体)として、(③機能する財産)の全部または重要な一部の譲渡をいう。
(④単なる事業用の財産の譲渡)は含まない。

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2
Q

事業譲渡は( ① )にすぎない。

したがって、( ② )は発生しない。

A

事業譲渡は(①事業の売買)にすぎない。

したがって、(②登記すべき事項)は発生しない。

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3
Q

事業譲渡等とは、

  1.  ( ① )
  2.  ( ② )
  3.  ( ③ )
  4.  ( ④ )、( ⑤ )、他人と事業上の( ⑥ )その他これらに準ずる契約の締結、変更または解約

のことをいう(468Ⅰ、467Ⅰ①~④)。

A

事業譲渡等とは、

  1.  (①事業の全部の譲渡)
  2.  (②事業の重要な一部の譲渡)
  3.  (③他の会社の事業の全部の譲受け)
  4.  (④事業の全部の賃貸)、(⑤事業の全部の経営の委任)、他人と事業上の(⑥損益の全部を共通にする契約)その他これらに準ずる契約の締結、変更または解約

のことをいう(468Ⅰ、467Ⅰ①~④)。

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4
Q

事業の重要な一部の譲渡から除かれる場合(467Ⅰ②)

A

事業の重要な一部の譲渡から除かれる場合(467Ⅰ②):
譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額の5分の1を超えないものが除かれる。
⇒5分の1を下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合となる。

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5
Q

会社法は、事業譲渡等と( ① )のときに、( ② )までに、( ③ )によって、譲渡契約等の承認を要するものとしている。

A

会社法は、事業譲渡等と(①事後設立)のときに、(②その行為の効力発生日の前日)までに、(③株主総会の特別決議)によって、譲渡契約等の承認を要するものとしている。

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6
Q

他の会社の事業の重要な一部の譲受けをする場合、株主総会の特別決議による承認を要するか?

A

他の会社の事業の重要な一部の譲受けをする場合、株主総会の特別決議による承認を要するか?

⇒要しない。

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7
Q

事業の重要でない一部の譲渡契約の承認決議は、どのような機関がするのか?

A

事業の重要でない一部の譲渡契約の承認決議は、どのような機関がするのか?

・ 通常の業務執行の決定に属する。
・ したがって、取締役の過半数による決定(取締役会設置会社にあっては取締役会決議)による。

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8
Q

反対株主が買取請求をすることができる場合は?

A

反対株主が買取請求をすることができる場合は?

・ 株式会社が、事業譲渡等をするとき(469)。
・ 事業の重要でない一部の譲渡について、反対株主は買取請求をすることができない。

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9
Q

株式会社が、事業譲渡等をするが、反対株主が買取請求をすることができない例外的なケースは?

A

株式会社が、事業譲渡等をするが、反対株主が買取請求をすることができない例外的なケースは?

事業の全部の譲渡をするときに、同時に、株主総会で解散の決議がされたとき(469Ⅰ但書)。
このケースは、株式会社は清算手続きを開始することになり、株主に対しては残余財産の分配がされることになる。したがって、個別の買取請求を認める必要がない。

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10
Q

組織再編に関して、反対株主が買取請求をすることができないケースは?

A

組織再編に関して、反対株主が買取請求をすることができないケースは?

① 会社分割をする株式会社が、簡易組織再編をする場合
⇒事業の重要でない一部の譲渡と同視されるため、反対株主に買取請求権は認められない
② 総株主の同意により組織再編をすることを要する場合

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11
Q

株式会社が事業譲渡等をするときであっても、株主総会の決議を要しない場合:

A

株式会社が事業譲渡等をするときであっても、株主総会の決議を要しない場合:
① 事業譲渡等の契約の相手方、事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社であるとき(468Ⅰ)
② 他の会社の事業の全部の譲受けをするときに、その会社に交付する対価の合計額が譲受会社の純資産額の5分の1を超えないとき(468Ⅱ)。

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12
Q

468条2項に該当する場合でも、( ① )ときは、株主総会決議によらずに( ② )をすることができなくなる(468Ⅲ)。

A

468条2項に該当する場合でも、(①一定の範囲の株主が反対した)ときは、株主総会決議によらずに(②他の会社の事業の全部の譲受け)をすることができなくなる(468Ⅲ)。

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13
Q

468条3項で規定する法務省令で定める一定の数とは、定款に特段の規定のない株式会社では、( ① )である。これは、株主総会の( ② )を( ③ )を意味する。

A

468条3項で規定する法務省令で定める一定の数とは、定款に特段の規定のない株式会社では、(①当該譲受につき議決権がある株主(特定株主)の議決権の6分の1プラス1議決権)である。これは、株主総会の(②特別決議)を(③阻止する可能性が生じる数)を意味する。

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