tmp_1 Flashcards
行政行為の4つのポイント
- 権力的行為(行政の一方的な行為)
- 対外的行為(国民に対しての行為)
- 個別具体的行為(特定個人に対しての具体的行動)
- 法的行為(権利や義務を発生・変更・消滅させる行為)
(行政行為の効力)
公定力
たとえ違法な行政行為であったとしても正式な機関(行政または裁判所)に取り消されるまでは有効と扱われる効力のこと
(行政行為の効力)
公定力の限界
〜公定力が働かない場合〜
- 国家賠償請求
- 無効な行政行為(重大かつ明白な瑕疵のある行政行為)
- 刑事裁判
(行政行為の効力)
不可争力
(形式的確定力)
違法な行政行為であっても一定期間(例:6ヶ月)経過すると有効に確定し、国民の側から取り消しを求めることができなくなる
(行政行為の効力)
自力執行力
国民が義務を果たさないときには、行政は裁判所に訴えることなく自力で強制執行が可能である
(行政行為の効力)
不可変更力
不服申立における裁決のような紛争裁断作用(トラブルを解決する作用)のある行政行為は一旦下した判断を、行政自ら取り消すことはできない
法律行為的行政行為
行政の意思に基づいて国民に法的効果が発生する行政行為のこと
法律行為的行政行為
命令的行為
国民が本来有している自由を制限したり、その制限を解除したりする行為
法律行為的行政行為
形成的行為
国民の本来有さない特殊な権利を与えたり奪ったりする行為
特許:新たな権利を設定する
認可:法律行為(契約)を補充し、法的効果を完成する
準法律行為的行政行為
行政庁の意思ではなく、法律の規定によって法的効果が発生する行為
(準法律行為的行政行為)
確認と公証
特定の事実があるのかないのか(建築基準法に違反しているか否か?)について、行政がチェックしてお墨付きを与える行為
と
特定の事実が存在することについて行政がお墨付きを与える行為
(行政裁量の内容)
要件裁量
法律の要件を満たしているか否かについての裁量
(行政裁量の内容)
効果裁量
法律の内容を満たしていることを前提に、行政行為を行うか否か、また行うにしても、どのような行政行為を選択するか?についての裁量
覊束行為
行政行為の内容があらかじめ法律によって明確に規律されている行為
(法律にがちがちに縛られた行為で、行政が独自に判断する余地のない行為)
裁量行為
法律の文言をあえて不明確な文言(不確定概念)で規定し、詳細については行政の自主判断にゆだねている行為
(法律が行政に判断を任せている行為)