tmp_1 Flashcards
行政行為の4つのポイント
- 権力的行為(行政の一方的な行為)
- 対外的行為(国民に対しての行為)
- 個別具体的行為(特定個人に対しての具体的行動)
- 法的行為(権利や義務を発生・変更・消滅させる行為)
(行政行為の効力)
公定力
たとえ違法な行政行為であったとしても正式な機関(行政または裁判所)に取り消されるまでは有効と扱われる効力のこと
(行政行為の効力)
公定力の限界
〜公定力が働かない場合〜
- 国家賠償請求
- 無効な行政行為(重大かつ明白な瑕疵のある行政行為)
- 刑事裁判
(行政行為の効力)
不可争力
(形式的確定力)
違法な行政行為であっても一定期間(例:6ヶ月)経過すると有効に確定し、国民の側から取り消しを求めることができなくなる
(行政行為の効力)
自力執行力
国民が義務を果たさないときには、行政は裁判所に訴えることなく自力で強制執行が可能である
(行政行為の効力)
不可変更力
不服申立における裁決のような紛争裁断作用(トラブルを解決する作用)のある行政行為は一旦下した判断を、行政自ら取り消すことはできない
法律行為的行政行為
行政の意思に基づいて国民に法的効果が発生する行政行為のこと
法律行為的行政行為
命令的行為
国民が本来有している自由を制限したり、その制限を解除したりする行為

法律行為的行政行為
形成的行為
国民の本来有さない特殊な権利を与えたり奪ったりする行為
特許:新たな権利を設定する
認可:法律行為(契約)を補充し、法的効果を完成する
準法律行為的行政行為
行政庁の意思ではなく、法律の規定によって法的効果が発生する行為
(準法律行為的行政行為)
確認と公証
特定の事実があるのかないのか(建築基準法に違反しているか否か?)について、行政がチェックしてお墨付きを与える行為
と
特定の事実が存在することについて行政がお墨付きを与える行為
(行政裁量の内容)
要件裁量
法律の要件を満たしているか否かについての裁量
(行政裁量の内容)
効果裁量
法律の内容を満たしていることを前提に、行政行為を行うか否か、また行うにしても、どのような行政行為を選択するか?についての裁量
覊束行為
行政行為の内容があらかじめ法律によって明確に規律されている行為
(法律にがちがちに縛られた行為で、行政が独自に判断する余地のない行為)
裁量行為
法律の文言をあえて不明確な文言(不確定概念)で規定し、詳細については行政の自主判断にゆだねている行為
(法律が行政に判断を任せている行為)
行政行為と司法審査
羈束行為
◯及ぶ
覊束裁量行為(法規裁量行為)
◯及ぶ
便宜的裁量行為(自由裁量行為)
×及ばない
裁量権の逸脱・濫用
- 法目的違反
根拠法の目的に反しておこなわれた行為
- 事実誤認
事実誤認した上での行為
- 平等原則違反
差別的な取り扱い
- 比例原則違反
必要最小限度を越えた不利益処分を科すこと
手続的統制
裁量行為が行われる際に、正しいプロセスで行われたか否かをチェックする手法のこと
瑕疵ある行政行為
- 違法な行政行為
- 不当な行政行為
違法な行政行為と不当な行政行為のこと
- 法令違反の行政行為
- 公益に反する行政行為(裁量を誤った行政行為)
瑕疵ある行政行為の原則と例外
原則
取消しうべき行政行為
取り消すまでは有効
例外
無効な行政行為
重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であり、一切の効力なし
違法性の継承
行政行為が連続して行われる場合に、先行の行政行為に違法性があれば、原則として後行の行政行為は_違法とならない_(?)
違法性の継承の例外
- 土地収用法における事業認定と土地収用裁決
- 自創法(自作農創設特別措置法)に基づく農地買収計画と農地買収処分
違法行為の転換
瑕疵の治癒
本来違法な行政行為を別の法律行為を見れば適法と見ることができる
最初は違法な行政行為がその後適法要件を具備した場合に、その行為を適法扱いすること
行政行為の取消
_原始的瑕疵_がある場合に、それを理由に行政行為の効力を_初めからなかったこと_にする意思表示のこと
行政行為の撤回
瑕疵なく成立した法律行為の効力を_後発的事情(公益上の理由)_により_将来に向かって_その効力を_失効させる_意思表示のこと
取消と撤回の主体者の差異
取消
- 職権取消(処分庁、監督庁)
- 争訟取消(裁判所、不服審査庁)
撤回
処分庁のみ
行政行為の附款
行政庁の主たる意思表示に付加される、従たる意思表示のこと
附款の種類
- 条件
- 期限
- 負担
- 撤回権の留保
- 法律効果の一部除外
附款を付けることができる場合
- 法的附款
- 法律行為的行政行為の場合
附款の限界
- 法目的違反の附款は許されず
- 平等原則や比例原則による制限は受ける
附款の瑕疵
- 附款が本体の行政行為の本質的要素でない場合(=附款と本体が可分)
- 附款が本体の行政行為の本質的要素の場合(=附款と本体が不可分)
- 附款のみ取消可能(=全体を取り消す必要なし)
- 附款のみ取消不可(=全体を取り消す必用がある)