AML CFT standard Flashcards
試験範囲
1.金融犯罪、2.FATF、3.国内法規制、4.リスクベース・アプローチ、5.管理体制、6.顧客管理、7.疑わしい取引
FATF担当省庁は?、日本のFIUは?
・財務省、警察庁、金融庁、法務省、外務省
・警察庁・犯罪収益移転防止対策室(2007年3月までは金融庁・特定金融情報室)
FATF勧告の歴史
最新は、2012年の第4次勧告
1990年の第1次勧告のポイント
・金融機関による本人確認の厳格化
・「疑わしい取引(Suspicious Transaction)」の金融規制当局への報告
1996年の第2次勧告のポイント
・薬物犯罪だけではなく、「一定の重大犯罪」まで拡大
(参考)一定の重大犯罪:テロ行為とテロ資金供与、人身売買、
武器の違法取引、組織犯罪、金融犯罪、脱税など。
2003年の第3次勧告のポイント
・マネロンの罪の処罰範囲の拡大および明確化
・本人確認等の顧客管理の徹底
・「法人形態」を利用したマネロンへの対応
・「DNFBPs」(指定非金融業者および職業専門家)へのFATF勧告の適用
・FIU、監督当局、法執行機関などマネロン対策に関わる「政府機関の国内および国際的な協調」
2012年の第4次勧告のポイント
・リスクベース・アプローチの強化
・法人・信託、「電信送金システム」に関する透明性の向上
・マネロン・テロ資金供与対策のための当局機能・国際協力体制の強化
・新たな脅威への対応(国内および国際PEPs(重要な公的地位を有する者))
対日・第4次相互審査
・審査結果は、2021年8月に公表(実地検査は、2019年10~11月)
→「重点フォローアップ国」として不合格扱い(31か国中22位)
→ 「40の勧告」については、一部遵守10個、非遵守1個(NPOの悪用防止)
→「実効性に関する評価」については、11個中、なんとか効果的(modelete effective)が8個。
→行動計画の作成、対策会議の設置
・今後、2024年10月に第3回目のフォローアップ予定。FATF第5次審査は、2028年8月に実施予定。
FATF第5次審査のポイント
・2025年から順次開始
・審査間隔は、10年から「6年」に短縮
・「有効性評価」の目線が厳格化
・「重点フォロー国」は最悪の場合、除名も
対日審査
・2008年の第3次審査
・2019年の第4次審査
(第5次審査は、2028年8月に実施予定)
第3次対日審査
・実施時期:2008年
・基準:2003年の「40の勧告(第3次勧告)」および2024年の「9の特別勧告」
・指摘事項
→ マネロン・テロ資金供与対策につき、「十分な法整備」ができていない
→ 予防措置としての「顧客管理」が不十分
→ 「テロリストに対する資金凍結」が不完全
・対応
→ 犯収法の改正(2011年)、国際テロリスト財産凍結法の成立(2024年)
犯収法の改正(2011年)のポイント
・取引時の確認事項の追加
・ハイリスク取引の類型追加
・取引時確認等を的確に行うための措置(最新の内容の保つための措置、使用人に対する教育)
・特定事業者の追加(電話転送サービス事業者)
マネロンの3つの段階
①プレースメント:不正資金を得て、入金
②レイヤリング:送金・交換を繰り返す
③インテグレーション:合法的な資金として入出金
FIUが毎年作成する調査書
・犯罪収益移転危険度調査書
・対抗措置の適用国:北朝鮮、イラン(注:ミャンマー、アルジェリアは2016年に解除。なおミャンマーは2022年10月から「リスクに見合った厳格な顧客管理」)
マネロン犯罪の前提犯罪、検挙事例は?
・前提犯罪:窃盗(詐欺は×)
・検挙事例:内国為替取引(振込)(小切手は×)
マネロン犯罪の危険が高い商品・サービスは?
・貸金庫
・蓄財性が高い保険商品
・不動産
・ファイナンスリース(特に1回10万以下のもの)
マネロン犯罪の危険が低い商品・サービスは?
・「資金の原資」が明らかな取引
・事業実態の「仮装が困難」
・「蓄財性が低い」商品
・「取引金額が低い」商品
・「国・地方公共団体」との取引
→逆に「外国PEPs」との取引には危険がある。
疑わしい取引の届出者、届出先、報告書、秘密保持
届出者:「士業者」を除く特定事業者(金融機関、リース会社、宝石・貴金属取扱事業者、電話転送サービスなど)
・届出先:金融機関は金融庁、農協は都道府県知事
・報告書:国家公安員会(警察庁)が届出をまとめて、「犯罪収益移転危険度調査書」を毎年作成。年約43 万 件(銀行からが7割超)。
・秘密保持:届出者・情報提供者を保護するため、同者については「捜査記録や司法書類に一切残さない」。
コルレス契約締結時の留意点は?
・「架空銀行」(シェルバンク)とは、取引をしない。
・「相手銀行のマネロン・テロ資金供与リスクの管理体制を監視」する。
海外送金の留意点は?
・送金に「合理的な理由」があるか。
・「送金目的や送金金額に不合理な点」はないか。
・「短期間のうちに頻繁に行われる送金」にあたらないか。
・口座開設時の取引目的と「送金目的に齟齬」がないか。
・「取引の頻度および金額に不合理な点」がないか。
・顧客またはその実質的支配者が、「マネロン・テロ資金供与リスクが高いとされる国・地域に拠点」を置いていないか。
マネロン・テロ資金供与対策に関する国内法規は?
・犯収法
・国際テロリスト財産凍結法
・テロ資金提供処罰法
・組織的犯罪処罰法(テロ等準備罪)
・国際組織犯罪防止条約(TOC条約、パレルモ条約)
・外為法
犯収法における解く税事業者の義務は?
・取引時の確認
・確認記録の作成・保存(7年)
・取引確認等の作成・保存(7年)
・疑わしい届出(注:士業は除く)
犯罪収益移転防止法の成り立ち
・金融機関等本人確認法(全部)と組織犯罪処罰法(第5章)が合わさって、2008年施行。
・2008年10月の第3次対日審査で、NCとなり改正の必要が生じる。
→ 改正法が2013年施行:ハイリスク取引の類型に追加、電話転送サービスの追加など。
→ 再改正法が2016年施行:社員証での本人確認不可、保険証・年金手帳など顔写真がないものは二次的な確認措置の義務化、代表権を有する役人の確認
金融庁のマネロン・テロ資金供与対策の部署
・マネロン・テロ資金供与対策企画室(2018年設置)
・「ガイドライン」に基づき、金融機関を監督・指導。
→ 「対応が求めらている事項」、「対応が期待されている事項」、「先進的な取組事例」が掲げられている。