2015年 Flashcards
① 失踪宣告を受ける者 ② 形式的要件 ③ 実質的要件…起算点/失踪期間 ④ 死亡が擬制される時期 A 普通失踪 B 特別失踪
① 失踪宣告を受ける者 A:通常の者 B:危難に遭遇した者 ② 形式的要件 A・B:利害関係人の家庭裁判所への失踪宣告の請求 ③ 実質的要件…起算点/失踪期間 起算点 A:生存を証明し得る最後の時 B:危難の去った時 失踪期間 A:7年間 B:1年間 ④ 死亡が擬制される時期 A:起算点から7年間満了時 B:危難の去ったとき
【失踪宣告の効果】
失踪宣告によって不在者は( )(31)。これによって、不在者の( )、( )の法律関係についてはすべて( )した場合と同一の取扱いを受けることになる。すなわち、( )、( )することになる。
【失踪宣告の効果】
失踪宣告によって不在者は死亡したものとみなされる(31)。これによって、不在者の身分上、財産上の法律関係についてはすべて死亡した場合と同一の取扱いを受けることになる。すなわち、婚姻は解消され、相続が開始することになる。
【失踪宣告の効果(つづき)】
ただし、失踪宣告は、不在者の( )における法律関係を( )して終了されるだけであり、不在者が( )で( )場合にその権利能力まで失わせるものではない。したがって、( )においてあらたに形成した法律関係や、また( )に形成した法律関係は、( )がなくても( )である。
【失踪宣告の効果(つづき)】
ただし、失踪宣告は、不在者の従来の居住地における法律関係を死亡したものと擬制して終了されるだけであり、不在者が他所で生きていた場合にその権利能力まで失わせるものではない。したがって、他所においてあらたに形成した法律関係や、また帰来後に形成した法律関係は、失踪宣告の取消しがなくても有効である。
【失踪宣告の取消し】
失踪宣告によって、失踪者は( )のであるから、仮に失踪者が生存していたとしても、また、失踪宣告によって( )に死亡していたとしても、失踪宣告が有効に存在している以上、その効果は( )。
【失踪宣告の取消し】
失踪宣告によって、失踪者は死亡したものと「みなす」のであるから、仮に失踪者が生存していたとしても、また、失踪宣告によって死亡したものとみなされた時以外の時に死亡していたとしても、失踪宣告が有効に存在している以上、その効果は覆されない。
【失踪宣告の取消し(つづき)】
失踪宣告の取消しは、( )が、( )、または、( )を証明して、その請求により( )が失踪宣告の効力を消滅させるものである(32Ⅰ)。
【失踪宣告の取消し(つづき)】
失踪宣告の取消しは、本人または利害関係人が、失踪者が生存していたこと、または、失踪宣告によって死亡したものとみなされた時以外の時に死亡していたことを証明して、その請求により家庭裁判所が失踪宣告の効力を消滅させるものである(32Ⅰ)。
【失踪宣告取消しの効果】
失踪宣告が取り消されると、原則として、失踪宣告の効果としてなされた( )、( )の変動はなかったことになる。すなわち、( )、( )は( )。
【失踪宣告取消しの効果】
失踪宣告が取り消されると、原則として、失踪宣告の効果としてなされた身分上、財産上の変動はなかったことになる。すなわち、婚姻は復活し、相続によって取得した財産は返還しなければならない。
【失踪宣告による財産取得者の返還義務(32Ⅱ)】
① 財産取得者が善意
② 財産取得者が悪意
【失踪宣告による財産取得者の返還義務(32Ⅱ)】 ① 財産取得者が善意 ⇒現に利益を受けている限度で返還 ② 財産取得者が悪意 ⇒得た利益全部を返還&利息を付し、なお損害があれば賠償
【失踪宣告の取消しの効果の制限】
失踪宣告を信頼した者を保護するため、( )でした行為は、失踪宣告の取消しによって( )。ただし、その行為が( )のように( )がある場合には、( )でなければならない。
この規定によって、失踪宣告の取消しによっても( )行為がある場合には、これと両立しない従前の法律関係は失踪宣告が取り消されても( )。
【失踪宣告の取消しの効果の制限】
失踪宣告を信頼した者を保護するため、失踪宣告後取消し前に善意でした行為は、失踪宣告の取消しによって影響を受けない。ただし、その行為が契約のように双方当事者がある場合には、双方とも善意でなければならない。
この規定によって、失踪宣告の取消しによっても影響を受けない行為がある場合には、これと両立しない従前の法律関係は失踪宣告が取り消されても復活しないことになる。
【無権代理人と相続】
① 無権代理人が単独で本人を相続した場合
【無権代理人と相続】
① 無権代理人が単独で本人を相続した場合
⇒本人自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じる
【無権代理人と相続】
② 本人が無権代理人を単独で相続した場合
ア) 相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても( )、被相続人の無権代理行為は( )。
イ) 無権代理人が117条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の( )、本人として( )にあったからといって( )はできない。
【無権代理人と相続】
② 本人が無権代理人を単独で相続した場合
ア) 相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は本人の相続により当然有効となるものではない。
イ) 無権代理人が117条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の当該債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって当該債務を免れることはできない。
【無権代理人と相続】
③ 無権代理人を相続後に本人を相続した場合
【無権代理人と相続】
③ 無権代理人を相続後に本人を相続した場合
⇒無権代理人として本人を相続したこととなるので、本人が法律行為をしたのと同様の法律上の地位・効果が生じる。
【無権代理人と相続】
④ 無権代理人が他の相続人と共同で本人を相続した場合
【無権代理人と相続】
④ 無権代理人が他の相続人と共同で本人を相続した場合
⇒共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効とはならない。
無権代理行為を追認する権利は、その性質上、( )。
無権代理行為を追認する権利は、その性質上、相続人全員に不可分的に帰属する。
【無権代理人と相続】
⑤ 本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が相続した場合
【無権代理人と相続】
⑤ 本人が追認拒絶後に死亡し、無権代理人が相続した場合
⇒無権代理行為は有効とならない。
94条2項の類推適用 要件
①
②
③
94条2項の類推適用 要件
① 虚偽の外観を作出した本人の帰責性
② 虚偽の外観の存在
③ 第三者の外観への信頼(善意)
真の権利者の意思と作出された外形が対応する場合:
① Aが建物を建築したが、B名義でその建物の所有権保存登記を経由していたところ、Bが無断で善意のCに対して当該建物を譲渡した場合
真の権利者の意思と作出された外形が対応する場合:
① Aが建物を建築したが、B名義でその建物の所有権保存登記を経由していたところ、Bが無断で善意のCに対して当該建物を譲渡した場合
⇒善意のCを保護する
真の権利者の意思と作出された外形が対応する場合:
② Bが、A所有の不動産の登記名義を無断でB名義にし、Aもそれを黙認していたところ、善意のCが、Bから当該不動産を買い受けた場合
真の権利者の意思と作出された外形が対応する場合:
② Bが、A所有の不動産の登記名義を無断でB名義にし、Aもそれを黙認していたところ、善意のCが、Bから当該不動産を買い受けた場合
⇒善意のCを保護する
真の権利者の意思と作出された外形が対応しない場合:
A所有の不動産について、B名義の仮登記を経由したところ、Bが、Aの印鑑を無断使用して本登記に改め、Cに処分した場合
真の権利者の意思と作出された外形が対応しない場合:
A所有の不動産について、B名義の仮登記を経由したところ、Bが、Aの印鑑を無断使用して本登記に改め、Cに処分した場合
⇒Cは、94条2項及び110条の法意に照らし、善意無過失であれば保護される
不動産の所有者が交付した登記済証、白紙委任状、印鑑登録証明書等が利用され、当該不動産につき不実の所有権移転登記がなされても、同人が( )につき( )、また、( )場合、( )に対して当該不動産の所有権が移転していないことを対応することができる。
不動産の所有者が交付した登記済証、白紙委任状、印鑑登録証明書等が利用され、当該不動産につき不実の所有権移転登記がなされても、同人が虚偽の外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず、また、不実登記を放置していたとみることもできない場合、善意無過失の第三者に対して当該不動産の所有権が移転していないことを対応することができる。
近代民法の三大原則
①
②
③
近代民法の三大原則
① 所有権絶対の原則
② 私的自治の原則(法律行為自由の原則、契約自由の原則)
③ 過失責任の原則
第3条
① 私権の享有は、( )。
② 外国人は、法令又は条約の規定により( )、( )。
第3条
① 私権の享有は、出生に始まる。
② 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
胎児は、以下の場合、既に生まれたものとみなされる。
①
②
③
胎児は、以下の場合、既に生まれたものとみなされる。
① 不法行為に基づく損害賠償請求(721)
② 相続(886)
③ 遺贈(965)
権利能力
意義と能力が欠けた場合の効果
私法上の権利義務の帰属主体となることができる法定地位または資格。
※ 自然人と法人に認められる
能力が欠けた場合:
権利義務が帰属しない
意思能力
意義と能力が欠けた場合の効果
有効に意思表示をする能力(自己の行為の結果を認識できる精神能力)
※ 各人は、原則として自己の意思に基づいてのみ、権利を取得し又は義務を負う
※ 法律行為により異なるが、7歳から10歳程度であれば認められる
能力が欠けた場合:
法律行為は無効
行為能力
意義と能力が欠けた場合の効果
単独で確定的に有効な意思表示をなしうる能力
能力が欠けた場合:
法律行為は取り消すことができる
責任能力
意義と能力が欠けた場合の効果
不法行為の場面で、行為者がその行為の結果(責任)を弁識するに足りる能力
※ 損害の発生を避けるに必要な注意をする能力。10歳から12歳程度であれば認められる。
能力が欠けた場合:
不法行為責任を負わない
母が胎児を代理して、胎児の側から父に対して、( )(787)。
母の( )、父が胎児を( )(783)。
母が胎児を代理して、胎児の側から父に対して、認知の訴えを提起することは現行法上認められていない(787)。
母の承諾を得て、父が胎児を認知することはできる(783)。