総則 Flashcards
制限行為能力者の制度
意思能力が不十分な者の財産保護のために、判断能力が不十分な場合を類型化して、その不十分な部分を保護機関のサポ ートで補う。 また、法律行為には原則として親権者や後見人などの保護機関の同意が必要とされている。
追認
自分が過去に行った不完全な法律行為について、欠陥を修復できる状態になってから行う。「法律行為を有効にする」旨の意思表示のこと
取消権
制限行為能力者は、保護機関の同意がなくても_有効に契約を_取り消すことができる。 また、追認できる時から5年間行使しなければ、時効によって消滅する。 未成年者が契約を取り消した場合、その返還の範囲は_現存利益に限定_される。
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
・事理弁識能力を欠く常況にあり、同意の有無にかかわらず、原則として_すべての法律行為_を取り消しうる。
・事理弁識能力が著しく不十分であり、高度の判断を必要とする重要な財産上の行為について、保佐人の同意が必要。
・事理弁誠能力が不十分であり、家庭裁判所の審判を経て決定される特定の行為について補助人の同意が必要。
制限行為能力者の効果
法律行為に関して保護機関の同意がない場合は取り消すことができる。_事後の同意を追認_と称す。 保護機関が追認するとそれに反する意思表示(取消し)ができない。 取消しは当初にさかのぼって無効となる。
制限行為能力者の相手方の保護
1か月以上の間_に保護機関に_追認の有無を催告_し、単独で追認できる場合には追認とみなされ、単独で追認できない場合には取消し_とみなされる。 制限行為能力者が詐術を用いた場合には、取消しができなくなり、完全な行為能力者であると誤信させる状況がある場合には詐術に当たる。
未成年者が成年になった後の法律関係
追認がとみなされ、取消しはできなくなる(法定追認)。
不動産の譲渡契約の制限行為能力を理由とする取消し
取消前の第三者→登記を取り戻さなくても取消しの効果(所有権の復帰)を主張できる。
取り消し後の第三者→登記を取り戻さなければ取消しの効果を主張できない(先に登記を備えたほうが優先する)。
相当の期間を定めた催告一期間内に確答がない場合のまとめ①
・単独で追認できる者に催告した→
・単独で追認できない者に催告した→
・追認を擬制(法律行為は有効に確定)
・取消しを擬制(遡及的に無効に確定)
相当の期間を定めた催告一期間内に確答がない場合のまとめ②
無権代理の相手方が本人に追認するかどうかを催告(114条)
→催告時点の状態は「無権代理一本人に効果が帰属していない状態」
→確答がなければ追認拒絶を擬制(無権代理に確定)
相当の期間を定めた催告一期間内に確答がない場合のまとめ③
選択権を有する選択債権の当事者に選択すべき旨を催告(408条)
→催告時点の状態は選択権が行使されていない
→確答がなければその者の選択権は消滅、選択権は他方当事者に移る
相当の期間を定めた催告一期間内に確答がない場合のまとめ④
行使期間の定めがない解除権で,解除するかどうかを催告(547条)
→催告時点の状態は「いまだ解除されていない一契約は存続状態にある」
→確答がなければ解除権は消滅
相当の期間を定めた催告一期間内に確答がない場合のまとめ⑤
予約完結権の行使期間の定めがない「売買の一方の予約」で完結権を行使するかどうかの催告(556条2項)
→催告時点の状態は「売買はいまだ本契約に至っていない」
→確答がなければ売買の予約は効力を失う
意思表示とは
権利を_発生・変更・消滅させようという意思_を相手に表示することをいう。
(意思表示に欠陥がある場合)
・表示に対応する意思の不存在の場合
・瑕疵ある意思表示の場合
→心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤がこれにあたり、意思表示が無効かどうかが問題となる。
→詐欺、強迫がこれにあたり、取り消すことができるかどうかが問題となる。
心裡留保
真意でないことを知りながら、それを相手に告げずにする意思表示のことをいう。_原則として有効_であるが、相手方が真意でないことを知っているか(悪意)、または知ることができたときは(有過失)、無効とされる。
通謀虚偽表示
_当事者が通謀して行った虚偽の意思表示_を通謀虚偽表示といい、その_効果は無効_である。 善意の第三者には対抗できず、善意であれば過失がないことや、登記を備えていることなどは必要でない。 善意の証明責任は第三者の側にある。
錯誤
意思と表示が一致しない意思表示であって、そのことを表意者が知らないものをいい、それが意思表示の要素に関するものであるときは、表意者が無効を主張できる(要素の錯誤)。 動機も表示されれば意思表示の内容となり、それが法律行為の要素に関するものであれば要素の錯誤となるとする。
詐欺
相手を欺いて錯誤に陥れ、それに基づいて暇疵ある意思表示をさせることであり、その意思表示は取り消すことができる。一方で、第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が悪意でなければ取り消せないので善意の第三者に対抗できない。
強迫
恐ろしさにひるんだ(畏怖)状態で意思表示をさせる目的で、相手に害悪を告知することをいい、その意思表示は、善意の第三者にも対抗できる点で詐欺と異なる。
意思表示の到達
相手方に到達した時点でその効力を生じるのが原則であるが、多数の者に対する通知は発信時に効力を生じることとなる。 到達前か少なくとも到達と同時にするのであれば、意思表示を撤回できる。 未成年者と成年被後見人に意思表示をしても無効であるが、法定代理人が知った場合には、相手方は到達を主張できる。
代理
代理人が本人のために行った法律行為の効果が直接本人に帰属する制度であり、法律行為を本人に代わって行う制度なので、事実行為を代わって行うことはできない。
・法定代理 ・任意代理
→親権者や成年後見人のように本人の意思に基づかずに法律によって代理権が発生する場合である。 →代理権授与行為(授権行為)により本人の信任を受けて代理人となる場合である。
自己契約・双方代理
「本人の利益になるように行動しなければならない」という代理の基本ルールの順守を代理人に期待できないので、原則禁止とされている。これらの効果は無権代理となる。 例外として①債務の履行、 ②本人があらかじめ許諾した行為、 ③登記申請行為がある。
復代理
代理人が復代理人を選任し,その代理権の範囲内で代理人に代わって本人のために法律行為を行わせる制度であり、その効果は直接本人に帰属する。代理人の代理権が消滅すれば,それを基礎として成立している復代理人の代理権は消滅する。 ・法定代理人は復代理人を自由に選任できるが、原則として全責任を負うこととなる。やむを得ない事由がある場合には選任・監督についてのみ責任を負う。 ・任意代理人は復代理人の選任要件は厳格であり、選任・監督について責任を負う。
顕名
代理人が「本人のためにすることを示して」意思表示を行うこと。
代理行為の瑕疵
代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は自ら知っていた事情または過失によって知らなかった事情について代理人の不知を主張することができない。
代理人の行為能力
代理人は制限行為能力者であっても代理人になれるが、その法律行為は制限行為能力を理由として取り消すことができない。
表見代理
代理権がないにもかかわらず、それがあるかのような外形が存在する場合に、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由があれば、通常の代理 と同様に本人への効果帰属を認めようとする制度であり、「本人が代理権授与表示を相手方に行っていた場合」「代理人が基本 代理権を超えて代理行為をした場合」「代理権消滅後に代理行為が行われた場合」の3つがある。
無効
だれの主張も待たずに最初から効力がないとして扱われるもの。追認をするとその時から新たな行為を行ったものとして扱われる。 ①意思無能力者の法律行為、②不能な法律行為、③強行法規違反行為、④公序良俗違反行為、⑤心裡留保で相手方が悪意または有過失の場合、⑥虚偽表示、⑦錯誤、などがある
取消し
特定人が効力を失わせることを主張して初めて効力がないとされるものであり、取り消されるまでは有効である。取消しがされると当初から無効であったとされる(遡及的無効) ①制限行為能力者の法律行為、②詐欺または強迫による法律行為、など
追認
取消権の放棄であり、取消しの原因となった状況が消滅した時以降に行われる必要がある。単独で有効に取消しができるが,追認はできない。