給与計算 Flashcards
支給額 基本給 時間外賃金 手当 交通費 合計
通勤手当は源泉徴収では非課税
控除 健康保険 介護保険 厚生年金
健康保険
介護保険
厚生年金
標準報酬月額表へ標準報酬月額を当てはめる
雇用保険
支給額×雇用保険被保険者負担率 社会保険とは計算の仕方が違うので注意
雇用保険料率 従業員 4/1000 事業主 7/1000
合計 11/1000
所得税
支給額ー通勤費ー社保ー雇用保険の額を、源泉徴収税額表に当てはめる
住民税
特別徴収 市区町村から送られてくる特別徴収税額通知に記載された金額を引く
標準報酬月額
毎年4,5,6月の給与を7月に算定基礎届を提出して知らせる>9月に標準報酬月額通知書が年金機構から届く>10月から新標準報酬月額 定時決定
社会保険料の納付
月末に納付、または引き落とし 会社負担分と従業員負担分は基本的に同額
労災
全額会社負担。従業員からは控除しない
賞与
健保
厚生年金
雇用保険
所得税
健保・厚生年金は支給額×保険料率 給与のように報酬月額表にはあてはめないので注意
雇用保険は給与と同じく、支給額×料率
所得税 賞与に対する源泉徴収税額表に当てはめる
住民税は控除しない
固定賃金に含まれるのは
扶養手当
役職手当
通勤手当 引っ越して通勤費が変わるときは月変の対象になるかもしれないので要注意
月額変更の対象となるのは
①固定賃金の変動
②変動月からの3か月の報酬が
③3か月の支払基礎日数が毎月17日以上
②変動月からの3か月の報酬 残業手当含む がこれまでの標準報酬月額より2等級以上増えること 1等級で2万円が目安
介護保険の対象年齢
40歳から64歳
結婚や出産で家族が増えるとき→被扶養者(異動)届を年金事務所に提出し
被扶養者認定を受ける
被扶養者は
保険料を払わず健康保険の給付を受ける
第3号被保険者となることで国民健康保険料を払わなくても納付したことになる
所得控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除 38万円
・配偶者控除 配偶者の年収が150万以下の時、38万円
・配偶者特別控除 配偶者の所得が151万~200万の時 38万円から3万円
学生のアルバイト(配偶者でない扶養家族)
38万+65万(給与所得控除)=103万
103万超えたら38万円、65万円のの控除はなくなる
超過額に対して所得税と住民税が加算される