給与計算 Flashcards

1
Q
支給額 
 基本給
 時間外賃金
 手当
 交通費
合計
A

通勤手当は源泉徴収では非課税

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2
Q
控除
 健康保険
 介護保険
 厚生年金
 
A

 健康保険 
 介護保険
 厚生年金
標準報酬月額表へ標準報酬月額を当てはめる

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3
Q

雇用保険

A

支給額×雇用保険被保険者負担率 社会保険とは計算の仕方が違うので注意

雇用保険料率 従業員 4/1000 事業主 7/1000
       合計 11/1000 

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4
Q

 所得税 

A

支給額ー通勤費ー社保ー雇用保険の額を、源泉徴収税額表に当てはめる

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5
Q

住民税

A

特別徴収 市区町村から送られてくる特別徴収税額通知に記載された金額を引く

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6
Q

標準報酬月額

A

毎年4,5,6月の給与を7月に算定基礎届を提出して知らせる>9月に標準報酬月額通知書が年金機構から届く>10月から新標準報酬月額 定時決定 

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7
Q

社会保険料の納付

A

月末に納付、または引き落とし 会社負担分と従業員負担分は基本的に同額

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8
Q

労災

A

全額会社負担。従業員からは控除しない

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9
Q

賞与

健保
厚生年金
雇用保険

所得税

A

健保・厚生年金は支給額×保険料率 給与のように報酬月額表にはあてはめないので注意
雇用保険は給与と同じく、支給額×料率

所得税 賞与に対する源泉徴収税額表に当てはめる

住民税は控除しない

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10
Q

固定賃金に含まれるのは

A

扶養手当
役職手当
通勤手当 引っ越して通勤費が変わるときは月変の対象になるかもしれないので要注意

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11
Q

月額変更の対象となるのは

①固定賃金の変動
②変動月からの3か月の報酬が
③3か月の支払基礎日数が毎月17日以上

A

②変動月からの3か月の報酬 残業手当含む がこれまでの標準報酬月額より2等級以上増えること 1等級で2万円が目安

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12
Q

介護保険の対象年齢

A

40歳から64歳

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13
Q

結婚や出産で家族が増えるとき→被扶養者(異動)届を年金事務所に提出し

被扶養者認定を受ける

A

被扶養者は
保険料を払わず健康保険の給付を受ける
第3号被保険者となることで国民健康保険料を払わなくても納付したことになる

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14
Q

所得控除
 ・配偶者控除
 ・配偶者特別控除
 ・扶養控除 38万円

A

・配偶者控除 配偶者の年収が150万以下の時、38万円

・配偶者特別控除 配偶者の所得が151万~200万の時 38万円から3万円

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15
Q

学生のアルバイト(配偶者でない扶養家族)

38万+65万(給与所得控除)=103万

A

103万超えたら38万円、65万円のの控除はなくなる

超過額に対して所得税と住民税が加算される

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16
Q

役員は雇用保険の

A

対象ではない 支払わなくてよい

17
Q

健康保険・介護保険の料率変更は毎年

A

3月、4月納付分から

厚生年金は9月だったが現在は18.3%で固定されている

18
Q

振休と代休の違い

A

振休:あらかじめ休日とほかの勤務日を入れ替えておくこと。休日出勤にはならないので、割増の35%を払う必要なし。

代休:休日出勤をしたうえでその代わりに勤務日が免除される。代休が与えられたとしても35%の割増賃金は払わなくてはならない

19
Q

1日8時間、1週間40時間以内。それを超えると振休を支給していても

A

25%の時間外手当を払う。

例)1日8時間1週間40時間勤務の会社で第1週の休日と第2週の勤務日を入れ替えた場合、第1週は48時間働いたことになる。この超過した8時間については時間外手当25%を払わなくてはいけない

20
Q

入社時手続き
健康保険、厚生年金:
労働保険:

A

健康保険、厚生年金:雇用開始5日以内に健康保険と厚生年金の被保険者届出書を年金事務所へ送る

労働保険:雇用開始翌月の10日までにハローワークに被保険者資格取得届出書を提出。雇用保険者被保険者証を受け取ったら本人へ渡す

21
Q

社会保険

退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、

A

保険料を控除しなくてよい

22
Q

遅刻、早退

A

その時間は減給扱い そうならないために有休を使っている