民總 Flashcards
第1條(民事法源)
A
第2條(習慣適用之限制)
A
第3條(文字使用之準則)
A
第4條(決定數量之方法1—以文字為準)
A
第5條(決定數量之方法2—以最低額為準)
A
第6條(自然人權利能力之始終)
A
第7條(胎兒享有權利能力之要件)
A
第8條(死亡宣告之要件)
A
第9條(死亡宣告之效力)
A
第10條(失蹤人財產之管理)
A
第11條(同時遇難死亡時期之推定)
A
第12條(成年之原因)
A
第13條(自然人行為能力三分法)
A
第14條(監護宣告之要件、撤銷及變更)
A
第15條(監護宣告之效力)
A
第15-1條(輔助宣告之要件、撤銷及變更)
A
第15-2條(輔助宣告之效力)
A
第16條(人格權不得拋棄1)
A
第17條(人格權不得拋棄2但得合理限制之)
A
第18條(人格權之保護)
A
第19條(姓名權之保護)
A
第20條(住所之設定及單一住所主義)
A
第21條(未成年子女之住所)
A
第22條(居所擬制住所1—無從確定住所)
A
第23條(居所擬制住所1–特定行為)
A
第24條(住所之廢止)
A
第25條(法人設立須有法律依據)
A
第26條(法人之權利能力)
A
第27條(法人必備之執行機關及非必備之監督機關)
A
第28條(法人之侵權責任)
A
第29條(法人之住所)
A
第30條(須向法院登記始能成立)
A
第31條(登記始生對抗效力)
A
第32條(許可法人之業務監督)
A
第33條(董監之行政監督)
A
第34條(撤銷許可)
A
第35條(法人之破產及怠於聲請破產之董事責任)
A
第36條(宣告解散事由1-違法不當)
A
第37條(法定清算人)
A
第38條(選任清算人)
A
第39條(清算人之解任)
A
第40條(清算人之職務及法人權力能力之終期)
A
第41條(清算程序)
A
第42條(法院於清算、解散之監督地位)
A
第43條(清算人、董事之處罰)
A
第44條(剩餘財產之歸屬)
A
第45條(營利社團法人設立應依特別法)
A
第46條(公益社團法人設立應得許可)
A
第47條(社團法人章程應記載事項)
A
第48條(社團法人設立應登記事項)
A
第49條(章程不得牴觸事項)
A
第50條(總會之權限)
A
第51條(總會之召集權人及召集通知)
A
第52條(總會之普通決議)
A
第53條(變更章程之特別決議及主管機關之許可)
A
第54條(社員之退社)
A
第55條(退社或開除社員之權利義務)
A
第56條(總會決議之瑕疵)
A
第57條(解散社團之特別決議)
A
第58條(法院宣告解散失其章程事務之社團)
A
第59條(財團法人設立應得許可)
A