品目分類 Flashcards

1
Q

【1.概要】

A
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2
Q

品目分類とは

A

関税の課税等のために、関税率表適用上の所属区分を決めること。具体的には、9桁の統計番号を決定すること。

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3
Q

部、類、項、号、統計細分とは

A

・部(section)は、大分類。21ある。
・類(2桁, chapter)、項(4桁, heading)、号(6桁, sub-heading)、統計細分(9桁, national codes)のこと。

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4
Q

HS条約とは

A

・体系的・統一的な分類システムとして、世界税関機構(WCO)が1988年に作成。以後、約5年毎に更新。
・6桁のコードは世界共通。
・現在、HS2022が最新。

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5
Q

【通則】

A
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6
Q

・項の決定(4桁)
・号の決定(6桁)

A

・項の決定(4桁)
 通則1:項及び各注の規定
 通則2:項の範囲を拡大
 通則3:二以上の項に属するとみられる場合
 通則4:属する項がない場合
 通則5:収納容器、包装容器
・号の決定(6桁)
 通則6:号注のほか、部注、類注、通則1から4までを準用

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7
Q

通則1前段

A

部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであり、単なる参考扱い。

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8
Q

通則1後段

A

→ 項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定が最優先する。
→ 通則1で決まらない場合に、通則2以降を適用する。

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9
Q

通則2(a) :未完成、未組立、分解

A

・前段: 未完成の物品であっても、提示の際に完成した物品としての重要な特性を有するものは、完成品と同じ項に属する(部分品又は中間製品として取り扱わない)。
・後段:完成した物品で提示の際に組立ててないもの又は分解してあるものは、完成品と同一の項に属する。

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10
Q

通則2 (b):ニ以上の材料又は物質を混合し又は結合した物品の所属

A

二以上の項に属するとみられる場合には、通則3の原則に従って所属を決定。

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11
Q

通 則 3:何らかの理由により二以上の項に属するとみられる場合の物品の所属の決定方法

A

通則3(a):より特殊な限定が優先する。
通則3(b) :重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとして、その所属を決定する。
通則3(c) :等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属する。

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12
Q

通則4:関税率表中に属するとみられる項がない場合の所属の決定方法

A

前記の原則によりその所属を決定できない物品は、当該物品に最も類似する物品が属する項に属する。

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13
Q

通則5:収納容器、包装材料及び包装容器の所属の決定

A

通則5(a): 収納容器の所属の決定(写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用ケース、首飾り用ケースなど)
通則5(b): 包装容器及び包装材料の所属の決定(物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包
装材料および包装容器は、当該物品に含まれる)

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14
Q

通則6:号の所属決定

A

いずれの号に物品が属するかは、
・号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、
・前記の原則を準用して決定する。

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15
Q

【事前教示】

A
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16
Q

文書による事前教示と口頭による事前教示(メール照会含む)の違い

A

文書回答(30日以内)は税関の判断に対し、 口頭回答(即日)は担当者の意見。